障害者雇用納付金関係助成金の取扱いが一部変更になります
(令和2年10月1日、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構公表)
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構では、障害者雇用納付金制度に基づき、事業主が障害者雇用を行うにあたって、施設・設備の整備等や適切な雇用管理を図るための特別な措置を行わなければ、障害者の新規雇入れや雇用の継続が困難であると認められる場合に、その一時的な経済的負担を軽減し、障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることを目的として助成金事業を行っています。
この障害者雇用納付金関係助成金について、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構から、令和2年10月1
変更点は以下のような内容です。
・職場介助者を配置した場合における支給対象費用の算定方法を簡易化
・「申請事業主との関係が密接であるもの」の明確化
・重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金を過去に受給した事業所が2回目の認定申請をする場合の審査事項の一部見直し
・不正受給を行った事業主の不支給期間を3年から5年に変更
障害者雇用を行っており、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の助成金の活用をしている、また、検討している場合には確認を行うようにしましょう。
【詳しくはこちら】
助成金等(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構HP)
障害者雇用納付金関係助成金の取扱いの変更について【令和2年10月1日改正分】
2020年10月02日 07:30