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小学校休業等対応助成金の個人申請分の運用が開始されました

 厚生労働省では、「小学校休業等対応助成金」に関する相談に対応するため、「小学校休業等対応助成金に係る特別相談窓口」を、令和2年11月24日から令和3年3月31日までの期間、全国の都道府県労働局に設置していました。

 この小学校休業等対応助成金について、次のようなお知らせがありました。

1.特別相談窓口の設置期間の延長
 特別相談窓口の設置期間が、令和3年6月30日まで延長。

2.小学校休業等対応助成金の申請期限
 令和2年9月30日までの休暇分は既に申請期限を経過しており、令和2年10月1日~同年12月31日の休暇分の申請期限は令和3年3月31日となっているが、次の場合には、申請期限経過後(令和3年6月30日まで)に申請することが可能。

 (1)  労働者からの特別相談窓口への「(企業に)この助成金を利用してもらいたい」等のご相談に基づき、労働局が事業主への助成金活用の働きかけを行い、これを受けて事業主が申請を行う場合
 (2)  労働者が特別相談窓口へ相談し、労働局から助言等を受けて、労働者自らが事業主に働きかけ、事業主が申請を行う場合

3.小学校休業等対応助成金「個人申請分」等の運用開始
 労働局からの本助成金の活用の働きかけに事業主が応じていただけない場合に、
 (1) 令和2年2月27日~同年3月31日の休みについては、本助成金を労働者が直接申請(個人申請分)
 (2) 令和2年4月1日~令和3年3月31日の休みについては、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みにより労働者が直接申請
 により給付する運用を、令和3年3月26日より開始(申請期限は令和3年6月30日)。

【対象】
 以下を満たすことを前提に、上記(1)(2)の期間に応じて、各制度の支給要件を満たす場合に、各制度の支給対象となる。

 ・助成金について労働局に労働者から相談があり、労働局から事業主に助成金活用・有給の休暇付与の働きかけを行ったものの、事業主がそれに応じなかったこと。
 ・小学校等の臨時休業等のために仕事を休み、その休んだ日時について、通常通りの賃金等が支払われていない部分があること。
 ・小学校休業等対応助成金(個人申請分)及び新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の申請に当たって、事業主記載欄の記載や証明書類の提供について、事業主の協力が得られること。また、(2)の期間の休業支援金・給付金の申請に当たっては、当該労働者を休業させたとする扱いに事業主が同意すること。


【申請先】
都道府県労働局「小学校休業等対応助成金に係る特別相談窓口」


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
「小学校休業等対応助成金に係る特別相談窓口」について~小学校休業等対応助成金「個人申請分」等の運用を開始します~
小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口のご案内
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2021年03月31日 08:00