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【令和3年8月1日から】雇用保険基本手当日額などが変更

(令和3年7月28日、厚生労働省公表)

厚生労働省より、8月1日(日)から雇用保険の「基本手当日額」を変更することが公表されています。
 
雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給するもので、「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した 1 日当たりの支給額をいい、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められているものです。

主な変更内容は次の通りです。

①基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等の変更
〇基本手当の日額の最高額
 ・60 歳以上65 歳未満 旧:7,186 円 → 新:7,096 円(-90 円)
 ・45 歳以上60 歳未満 旧:8,370 円 → 新:8,265 円(-105 円)
 ・30 歳以上45 歳未満 旧:7,605 円 → 新:7,510 円(-95 円)
 ・30 歳未満         旧:6,845 円 → 新:6,760 円(-85 円)
〇基本手当日額の最低額  旧:2,059 円 → 新:2,061 円(+2 円)
 
②高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額の引き上げ
 旧:365,055円 → 新:360,584円(-4,471円)



【詳しくはこちら】※厚生年金労働省HP
雇用保険の基本手当日額の変更~8月1日(日)から実施~

2021年07月29日 08:00