福島で労務・助成金・障害年金サポート ファーリア社労士法人

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「考慮事項確認票」作成サポート
〜審査に、あなたの事情を届ける〜

令和6年、障害年金の不支給件数が前年比1.5倍に急増しました。
等級判定ガイドラインには「総合評価の際に考慮すべき要素」が明示されています。
しかし実際の審査では、この考慮事項が十分に反映されていないケースが見受けられます。

令和6年、障害年金の不支給が急増した

直近の審査データが示す厳しい現実
13.0%
令和6年度の不支給率
1.5倍
不支給件数の前年比増加

令和6年度の障害年金審査では、不支給件数が前年と比べて約1.5倍に急増しました。この背景には、審査において「日常生活能力の目安(点数)」が一つの基準として機能しつつも、ガイドラインが本来求めている総合評価が十分に行われていない実態があると考えられます。

当事務所が確認できた開示書類では、審査担当者が申請書類の中から独居・就労などの表面的な事実を選択的に抜き出して強調している実態が見受けられます。直近では事前確認票の「考慮すべき事項」欄に記載した「独居」という記載にわざわざ下線が引かれていた事例も確認しました。

ガイドラインが求める「総合評価」とは

「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」は、診断書の点数(目安)を参考にしつつも、最終的な等級判定は認定医が「総合的に判定する」ことを原則としています。これは、点数上は2級の目安であっても、総合的な評価によって3級と判定されることもあり得るという意味です。つまり、点数だけで受給を安心してはならない制度設計になっています。

そのためガイドラインは、総合評価にあたって考慮すべき要素を5つの分野にわたって具体的に例示しています。しかし実際の審査では、就労の事実・独居の状況といった表面的な情報が強調される一方で、申請者が本来考慮されるべき事項が十分に検討されていない傾向が見受けられます。

したがって、この「考慮すべき要素」を申請書類の中から正確に拾い出し、審査に先手で伝えることが、このサービスの目的です。


ガイドラインが定める5つの考慮分野

以下はガイドライン〔表2〕「総合評価の際に考慮すべき要素の例」の内容です。当事務所ではこれらの分野に準拠して考慮事項確認票を作成します。

分野 ①
現在の病状・状態像
  • 統合失調症の陰性症状(残遺状態)の有無と持続期間
  • 気分障害の症状経過・病相頻度・予後見通し
  • ひきこもりの背景が精神症状にある場合の日常生活制限
  • 知的障害の不適応行動と診断書記載との合致
  • 発達障害の感覚過敏(臭気・光・音・気温等)
  • 発達障害で知能指数が高くても対人関係・意思疎通が困難な場合
陰性症状が長期持続し自己管理・社会的役割遂行に著しい制限→1・2級の可能性を検討
分野 ②
療養状況
  • 通院頻度・治療内容・薬物治療の種類と量
  • 服薬管理の状況
  • 通院や薬物治療が困難な場合の理由
  • 入院期間・院内での病状経過・入院の理由
  • 在宅での療養状況と受けている援助の内容
在宅で家族や重度訪問介護等から常時援助を受けて療養→1・2級の可能性を検討
分野 ③
生活環境
  • 家族等の日常的な援助や福祉サービスの有無
  • 独居の理由・独居になった時期
  • グループホーム・施設入所の状況
  • 支援が常態化した環境での安定を「単身生活に必要な支援」として読み替え
独居でも家族等の援助・福祉サービスで生活できている場合→2級の可能性を検討。「独居だから自立」ではない
分野 ④
就労状況
  • 仕事の種類・内容・就労の頻度
  • 仕事場で受けている援助・配慮の内容
  • 他の従業員との意思疎通の状況
  • 欠勤・早退・遅刻の頻度
  • 就労による就労外の日常生活能力の低下
  • 就労系障害福祉サービス(A型・B型)・就労移行支援の利用
就労していることで直ちに日常生活能力が高いとは判断されない。援助や配慮がない状態を考慮する
分野 ⑤
その他
  • 「日常生活能力の程度」と「判定」の齟齬
  • 判定平均が低くても特定項目に著しい偏り
  • 療育手帳の区分(中度以上:IQ50以下)
  • 特別支援教育の教育歴
  • 発育・養育歴・幼少期からの知的障害の状況
  • 発達障害の社会的行動・意思疎通能力の障害
療育手帳が中度以上→1・2級の可能性を検討。特別支援教育歴あり→2級の可能性を検討

ガイドラインは「考慮すべき要素は例示であり、例示にない診断書の記載内容についても同様に考慮する必要がある」と明記しています(第3・3・(2)①)。また「目安と異なる等級になることもあり得るが、その場合は合理的かつ明確な理由をもって判定する」とも定めています(同(3)①)。


「考慮事項確認票」とは

このサービスの位置づけ

診断書・受診状況等証明書・病歴就労状況等申立書など、すべての申請書類が揃った後に、ガイドラインの5分野に準拠して資料全体から「考慮してほしい事情」を抽出・整理し、根拠となる書類名・ページとともに1枚の確認票にまとめます。機構が使用する確認票の様式に準拠した形式で作成するため、審査担当者にとっても読みやすい形で情報をお伝えできます。

01
ガイドラインに準拠した整理
5分野の考慮事項という審査の共通言語で情報を整理します。審査担当者が見落とせない形で伝えます。
02
不利な解釈への文脈を添付
独居・就労歴など、文脈なしに読まれると誤解を招く情報に対し、ガイドラインの記載を根拠とした補足説明を付記します。
03
初回申請での正確な認定を目指す
一度「不支給」の記録がつくと再申請時の障壁になります。初回で正しく評価されることが最も重要です。

考慮事項確認票サンプル

SAMPLE — 実際の作成イメージ
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作成の流れ

  • 1
    フルサポートプランのご契約・手続き開始 診断書・申立書・受診状況等証明書など、通常通りすべての申請書類を揃えます。
  • 2
    全書類完成後にオプションを適用 申請書類がすべて揃えた段階で、資料全体を再度精査します。考慮事項確認票の作成はこの段階で行います。
  • 3
    ガイドライン5分野に沿った情報の抽出・確認票の作成 各書類のどのページにどのような根拠があるかを明示しながら、審査で考慮してほしい事情を整理します。
  • 4
    申請書類と合わせて提出 完成した考慮事項確認票を申請書類に添付し、提出します。

料金について

考慮事項確認票作成サポート(フルサポートプランへの追加オプション)
基本報酬(2ヶ月分)への加算
× 1.1 (10%増)
遡及額への加算率
11% → 12.1%(10%増)
最低報酬額
132,000 円(税込)
計算例①:遡及なしの場合
通常の成功報酬:年金月額 × 2.2ヶ月
オプション追加時:年金月額 × 2.2ヶ月 × 1.1 = 年金月額 × 約2.42ヶ月相当

計算例②:遡及額100万円の場合
通常の遡及報酬:100万円 × 11% = 110,000円
オプション追加時:100万円 × 11% × 1.1 = 121,000円
【ご注意】 本サービスは、近年の審査傾向を踏まえ令和8年4月より試験的に開始したオプションです。サービスの内容および料金については、実施状況を検証しながら今後改定する可能性があります。あらかじめご了承ください。

ご注意・免責事項

このサービスの内容と審査の傾向について専門家社労士が解説している動画を公開しています。お申込み前に必ずご覧ください。

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免責事項(必ずお読みください)
  • 考慮事項確認票の提出は、ガイドラインに基づく考慮事項を審査担当者にお伝えするためのものです。支給決定・等級の保証を行うものではありません。最終的な審査結果は日本年金機構等の審査機関の判断によります。
  • 本確認票は当事務所が申請書類の内容をもとに作成するものであり、その内容が審査において必ず採用・反映されることを約束するものではありません。
  • 本オプションを利用した場合と利用しない場合の審査結果の差異について、当事務所は責任を負いません。
  • 本サービスは令和8年4月より試験的に開始しており、サービス内容・料金は予告なく改定される場合があります。ご契約時点の内容が適用されます。
  • 本オプションはフルサポートプランをご契約の方のみご利用いただけます。単独でのお申込みはご利用いただけません。
  • 本オプションはご希望の方のみご利用いただくものです。当事務所から積極的にご案内やご説明を行うことはありません。
  • 料金はすべて税込です。
  • お申込みはフルサポートプランのご契約時、もしくはご契約後にお申込みフォームからお申し込みください。

お申込みはこちら

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フルサポートプランへのお申込みがない場合は考慮事項確認票の対応は行っておりません。

 
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