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夫婦ともに収入がある場合の被扶養者の認定事務の改正他 日本年金機構からのお知らせ 

(令和3年8月17日、日本年金機構公表)
 

日本年金機構では、年金制度などについての情報を提供するために、「日本年金機構からのお知らせ」を公表しています。
 

今回公表された令和3年8月号では、「夫婦ともに収入がある場合の被扶養者の認定事務の改正」と「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者収入確認の特例」について紹介されています。


・夫婦ともに収入がある場合の被扶養者の認定事務の改正


(1)夫婦ともに収入がある場合の認定の考え方
被扶養者とすべき者の人数にかかわらず、年間収入の多い方の被扶養者であると認定しますが、「年間収入」の考え方について以下の通り見直されました。
旧:被扶養者届が提出された日の属する年の前年分の年間収入
新:過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだ年間収入

(2)育児休業等の期間における取り扱い
主として生計を維持する方が育児休業等を取得したことにより、夫婦の収入が逆転する場合等においても、当該休業期間中の被扶養者の異動にかかる手続きは不要


・新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者収入確認の特例
 

被扶養者や国民年金第3号被保険者の認定および被扶養者の資格確認の際における収入確認にあたっては、過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後 1 年間の収入を見込み算定しますが、本年の新型コロナウイルスワクチン接種業務は、例年にない対応として、期間限定的に行われるものであり、また、特にワクチン接種業務に従事する医療職の確保が喫緊の課題となっているという特別の事情を踏まえ、特例措置として医療職の方がワクチン接種業務に従事したことにより得た給与収入は、収入確認の際、年間収入に含めないこととする。

対 象 者:ワクチン接種業務に従事する医療職の方
対象となる収入:令和 3 年 4 月から令和 4 年 2 月末までの期間において、ワクチン接種業務により得た収入

 

【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
日本年金機構
日本年金機構からのお知らせ(令和3年8月号)

2021年08月23日 08:00