産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)令和5年6月26日から支給要件が見直しされます!【お知らせ】
(令和5年6月16日、厚生労働省公表)
この助成金は、新型コロナウイルス感染症の影響で事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合に、
出向元・出向先の双方の事業主に対して、その出向に要した賃金や経費の一部を助成するものです。
この助成金制度ですが、令和5年6月26日から制度改正され、支給要件が見直しされるとお知らせされました。
令和5年6月26日以降に出向実施計画等を提出する事業主から適用されます。
改正内容は以下のとおりです。
【新設】➀出向元事業主の雇用量要件の追加
【改正】➁出向元事業主の生産量要件の変更
【新設】➂出向先事業主の事業所設立からの期間に関する要件の追加
産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)の支給要件を見直します