年末年始のご相談について【お知らせ】
事務所の年末年始休業について、下記の通りご案内いたします。
【休業期間】令和7年12月27日(土)~令和8年1月4日(日)
尚、ご連絡は休業期間終了後となりますが、休業期間中でもお問い合わせフォームの利用やLINEでのお問い合わせは可能でございます。
私たち社会保険労務士ができることは、皆様が、企業として、また、個人として社会で輝くためのサポートです。
事務所の年末年始休業について、下記の通りご案内いたします。
【休業期間】令和7年12月27日(土)~令和8年1月4日(日)
尚、ご連絡は休業期間終了後となりますが、休業期間中でもお問い合わせフォームの利用やLINEでのお問い合わせは可能でございます。
このたび、業務拡充に伴い、ファーリア社会保険労務士法人は下記の住所へ移転する運びとなりました。
新事務所での業務開始日は 令和7年11月25日(月) となります。
これを機に、職員一同さらに地域の皆さまに貢献できるよう努めてまいります。
今後とも変わらぬご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。
〈新住所〉
〒960-8131
福島県福島市北五老内町8-9
〈旧住所〉
〒960-8162
福島県福島市南町301-1 サザンピアV 2階
〈業務開始日〉
令和7年11月25日(月)
〈電話番号〉
変更ございません
(令和7年9月5日、福島労働局公表)
福島労働局より、福島県の最低賃金の改正の答申についての公表が行われました。
今後、福島労働局では、異議申出に対する手続や決定・公示などの手続を経て、福島県最低賃金を改正することとなります。
なお、答申どおりとなれば、改正された最低賃金は「令和8年1月1日」から効力が発生する予定となっています。
【詳しくはこちら】
福島県最低賃金(時間額)を1,033円(+78円)に引上げ
報道発表資料
(令和7年8月4日、厚生労働省公表)
第71回中央最低賃金審議会で、今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられ、公表されました。
この度、弊所は障害者雇用優良中小事業主として、『もにす認定企業』を取得いたしました。(認定日:令和7年4月15日)
「障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度(もにす認定制度)」とは、
厚生労働大臣が障害者の雇用の促進や安定に関する取り組みなどの優良な中小企業を認定する制度のことです。
福島県内では現在14事業所が交付を受けており、弊所が14例目となります。
社労士事務所としては、全国で初めて認定されました!
令和7年6月25日、福島第二地方合同庁舎で認定通知書の交付式が行われ、代表社労士の菅野が出席いたしました。

今後も障害者雇用を推進し、障害を持つ職員が働きやすい環境を目指していきます。
(令和7年4月9日、厚生労働省公表)
業務改善助成金について、次のようなお知らせが公表されました。
〇 業務改善助成金コールセンターは、令和7年4月11日(金)9時から開設します。
〇 令和7年度の業務改善助成金の交付要綱・要領を公開しました。
これにあわせて、「厚生労働省では、業務改善助成金だけでなく、生産性向上(設備・人への投資等)、正規・非正規の格差是正、より高い処遇への労働移動等を通じ、労働市場全体の「賃上げ」を支援しております」として、「賃上げ支援助成金パッケージ」のことも紹介しているとのことです。
厚生労働省から、「Q&A~育児休業等給付~」が公表されました。
雇用保険制度では、育児のための給付として、次の給付金(これらをまとめて「育児休業等給付」といいます)が設けられています。
(1)子を養育するための休業(産後パパ育休または育児休業)をした場合に受け取ることができる「育児休業給付(出生時育児休業給付金と育児休業給付金があります)」及び「出生後休業支援給付金」
(2)子を養育するための時短勤務をした場合に受け取ることができる「育児時短就業給付金」
(「出生後休業支援給付金」と「育児時短就業給付金」は、令和7年4月から新設)
Q&Aは、これらの育児休業等給付について、実務上、よくありそうな質問と回答をまとめたものです。
詳しくは、こちらをご確認ください。
↓↓↓詳しくはこちらから↓↓↓
(令和7年3月14日、日本年金機構公表)
健康保険、船員保険、厚生年金保険及び労働保険においては、現物給与の価額を厚生労働大臣が定めており、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」として告示しています。
その内容の一部が改正され、令和7年4月1日から適用されることになり、この改正について、日本年金機構から、Q&A付きのわかりやすい資料が公表されたとお知らせされました。
今回の改正は、現物給与の価額をより現在の実態に即したものとするため、「食事で支払われる報酬等」に係る現物給与の価額を改正するものとなります。
なお、「住宅で支払われる報酬等」に係る現物給与の価額については、改正はありません。
標準報酬月額の決定・改定の際に、現物給与として処理している食事代等がある企業では、令和7年4月1日から適用される現物給与の価額を、必ず確認しておく必要があります。
詳しくは、こちらをご確認ください。
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(令和7年1月16日、日本年金機構公表)
日本年金機構では、お客様の利便性向上を図るため、事業所向け及び個人向けのオンラインサービスを提供しています。
令和7年1月から、各種オンラインサービスのサービス内容が拡充されました。
その拡充の内容をまとめた資料が公表されています。
新年、明けましておめでとうございます。
旧年中は格別のご厚情と賜り、厚く御礼を申し上げます。
2025年もファーリア社会保険労務士法人は、引き続き皆様をしっかりサポートできるように、社会保険労務士業に取り組んでいきたいと存じます。
本年も皆様の心に寄添うサービスが提供できますよう、 より一層のサービス向上を職員一同心がけてまいります。
何とぞ昨年同様のご愛顧を賜わりますようお願い申し上げます。
本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。
皆様のご健勝とご発展をお祈り申し上げます。
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