ゴールデンウィーク休業のお知らせ【ファーリア社会保険労務士法人からのご案内】

事務所のゴールデンウィーク休業について、下記の通りご案内いたします。
【休業期間】令和6年4月27日(土)~令和6年4月29日(月)、令和6年5月3日(金)~令和6年5月6日(月)
尚、ご連絡は休業期間終了後となりますが、休業期間中でもお問い合わせフォームの利用やLINEでのお問い合わせは可能でございます。
ただし、ご返信は営業日の対応となりますのでご了承ください。
私たち社会保険労務士ができることは、皆様が、企業として、また、個人として社会で輝くためのサポートです。
事務所のゴールデンウィーク休業について、下記の通りご案内いたします。
【休業期間】令和6年4月27日(土)~令和6年4月29日(月)、令和6年5月3日(金)~令和6年5月6日(月)
尚、ご連絡は休業期間終了後となりますが、休業期間中でもお問い合わせフォームの利用やLINEでのお問い合わせは可能でございます。
ただし、ご返信は営業日の対応となりますのでご了承ください。
新年、明けましておめでとうございます。
旧年中は格別のご厚情と賜り、厚く御礼を申し上げます。
2024年もファーリア社会保険労務士法人は、引き続き皆様をしっかりサポートできるように、社会保険労務士業に取り組んでいきたいと存じます。
本年も皆様の心に寄添うサービスが提供できますよう、 より一層のサービス向上を職員一同心がけてまいります。
何とぞ昨年同様のご愛顧を賜わりますようお願い申し上げます。
本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。
皆様のご健勝とご発展をお祈り申し上げます。
事務所の年末年始休業について、下記の通りご案内いたします。
【休業期間】令和5年12月30日(土)~令和5年1月3日(水)
尚、ご連絡は休業期間終了後となりますが、休業期間中でもお問い合わせフォームの利用やLINEでのお問い合わせは可能でございます。
もし、普段なかなか時間が取れず、この期間にご相談を希望されるという場合にはお電話いただけましたら、代表社労士に繋がります。
ただし、折返しのご連絡となる場合もございますので、ご了承ください。
日頃より格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
弊社はますます成長を続け、皆様にさらなるサービス向上を提供するために、新しいステップに進んでおります。この度、事務所を新しい住所に移転いたしますので、お知らせ申し上げます。
【新しい事務所の住所】
福島県福島市南町301-1 サザンピアV 2階
【移転日】
2023年11月20日
(移転日から新しい住所での業務が開始されます)
弊社の連絡先やサービス内容に変更はございません。お客様とのご縁を大切にし、一層のサービス向上に邁進してまいります。
何かご不明点、ご質問、またはお問い合わせがございましたら、どうぞお気軽にご連絡ください。新しい事務所で皆様にお会いできることを楽しみにしております。
この新たな一歩に皆様と共に歩んでいけることを心より願っております。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
(令和5年10月20日、厚生労働省公表)
厚生労働省から、「企業の配偶者手当の見直しが進むよう、見直しの手順をフローチャートで示す等わかりやすい資料を作成しました」とのお知らせがありました。
令和5年9月下旬に決定された「年収の壁・支援強化パッケージ」において、「配偶者手当への対応」も盛り込まれていましたが、それを受けて作成されたものとのことです。
資料では、「手当見直し内容の具体例」として、次のような例があるとしています。
・配偶者手当の廃止(縮小) + 基本給の増額
・配偶者手当の廃止(縮小) + 子ども手当の増額
・配偶者手当の廃止(縮小) + 資格手当の創設
・配偶者手当の収入制限の撤廃 など
詳しくは↓↓↓をご覧ください。
<企業の配偶者手当の在り方の検討>
(令和5年9月29日、厚生労働省公表)
労働経済白書は、一般経済や雇用、労働時間などの現状や課題について、統計データを活用して分析する報告書で、今回で74回目の公表とのことです。
今回の白書では、「持続的な賃上げに向けて」をテーマとして分析が行われています。
第Ⅰ部では、2022年の雇用情勢や賃金、経済等の動きがまとめられています。
第Ⅱ部では、わが国の賃金がこの四半世紀において伸び悩んだ理由を明らかにしたうえで、賃上げが個々の企業・労働者や経済全体に及ぼす好影響のほか、企業の業績や価格転嫁状況等と賃上げの関係等について分析が行われているとのことです。
さらに、政策が賃金に及ぼす影響として、最低賃金制度と同一労働同一賃金の効果についても分析が行われているそうです。
詳しくは↓↓↓をご覧ください。
<「令和5年版 労働経済の分析」を公表します>
(令和5年9月29日、厚生労働省公表)
令和5年8月分の一般職業紹介状況が公表されました。
これによると、「有効求人倍率(季節調整値)」は、「1.29倍」で、前月と同水準だったとのことです。
また、同日に総務省から公表された令和5年8月分の「完全失業率(季節調整値)」は、「2.7%」で、こちらも、前月と同水準でした。
内訳をみると、完全失業者の数は186万人で前年同月と比べて9万人の増加、就業者数は6,773万人で前年同月と比べて22万人の増加となっています。
なお、就業者数のうち、女性の就業者数は3,066万人となり、比較可能な1953年以降で過去最多となっているようです。
総務省では、今後の推移を注視していくとしています。
詳しくは↓↓↓をご覧ください。
<「業務改善助成金」を拡充します(厚労省)>
<労働力調査(基本集計)2023年(令和5年)8月分(総務省)>
令和5年8月下旬に、「令和5年度の地域別最低賃金 全都道府県が答申 24県で目安超え 全国平均は1,004円に」として、各都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会の答申が出揃い、厚生労働省から公表されました。
地方最低賃金審議会の答申からの変更は、最低賃金額についてはありませんでしたが、発効日(発効年月日)については、石川県において変更がありました(石川県の発効年月日:令和5年10月4日→令和5年10月8日)。
<地域別最低賃金の全国一覧/令和5年度地域別最低賃金改定状況>
(令和5年8月29日、厚生労働省公表)
令和6年度に適用される「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」が公表されたとのことです。
働き方改革関連法による改正派遣労働者法により、次の①または②のいずれかの待遇決定方式により、派遣労働者の待遇を確保することが、派遣元事業主の義務とされました(令和2年4月1日施行)。
①派遣先均等・均衡方式 → 派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保
②労使協定方式 → 一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保
記のうち、②の「労使協定方式」については、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが要件となっていますが、今回公表されたのは、令和6年度に適用される当該賃金の水準に関する局長通達などということです。
必要であれば↓↓↓をご覧ください。
<「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和6年度適用)」を公表しました>
(令和5年8月23日、厚生労働省公表)
「令和4年 労働争議統計調査の概況」が公表されたとのことです。
令和4年の調査結果のポイントは、次のとおりです。
労働争議の種類別の状況
令和4年の「総争議」の件数は270件(令和3年297件)で、令和元年に次いで過去2番目に低く、減少傾向である。
労働争議の解決状況
令和4年中に解決した労働争議は206件(同223件)で、総争議件数の76.3%であった。
そのうち「労使直接交渉による解決」は54件(同63件)、「第三者関与による解決」は68件(同77件)であった。
労働組合や組合員の数自体が減少傾向にあることから、労働争議も減少傾向にあるようです。
詳しくは↓↓↓をご覧ください。
<令和4年 労働争議統計調査の概況>
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