福島で労務・助成金・障害年金サポート ファーリア社労士法人

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派遣労働者の待遇決定方式の一つである労使協定方式について 「賃金比較ツール(令和6年度・令和7年度適用版)」が更新・公開されました!【お知らせ】


(令和6年11月20日、厚生労働省公表)
 

厚生労働省より、「賃金比較ツール(令和6年度・令和7年度適用版)」が更新・公開されたとお知らせされました。

働き方改革関連法による改正派遣労働者法により、次の①または②のいずれかの待遇決定方式により、派遣労働者の待遇を確保することが、令和2年4月1日から派遣元事業主の義務化とされました。

①派遣先均等・均衡方式 → 派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保
②労使協定方式 → 一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保
 

上記のうち、②の「労使協定方式」については、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金(一般賃金)」と同等以上であることが要件です。

今回、更新・公開されたのは、協定対象派遣労働者の賃金が、一般賃金と同等以上かをチェックするためのツールとなっています。
 

 

↓↓↓必要であれば、ご確認ください。(※このページのNEWマークをご参照ください。)
<「賃金比較ツール(令和6年度・令和7年度適用版)」を更新・公開しました>

2024年11月28日 08:00

令和6年度福島県最低賃金の答申は955円(+55円)です!【お知らせ】

(令和6年8月9日、福島労働局公表)
 

福島労働局より、福島県の最低賃金の改正の答申についての公表が行われました。
 

福島地方最低賃金審議会は、福島県最低賃金時間額について現行の時間額900円を55円(6.1%)引上げ955円に改正するよう、福島労働局長に答申したとのことです。

今後、福島労働局では、異議申出に対する手続や決定・公示などの手続を経て、福島県最低賃金を改正することとなります。

なお、答申どおりとなれば、改正された最低賃金は「令和6年10月5日」から効力が発生する予定となっています。

【詳しくはこちら】
福島県最低賃金(時間額)を955円(+55円)に引上げ
報道発表資料

2024年09月03日 08:00

令和6年度の地域別最低賃金額改定の目安は、全国加重平均で50円引き上げ!【お知らせ】


(令和6年7月25日、厚生労働省公表)
 
第69回中央最低賃金審議会で、今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられ、公表されました。
 

各都道府県の経済実態に応じ、全都道府県を3ランクに分けて提示されています。

Aランク50円…埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪

Bランク50円…北海道、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、
         三重、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、福岡

Cランク50円…青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

仮に目安どおりに改定されると、令和6年度の地域別最低賃金額は、全国加重平均額で1,054円となります。(現在は1,004円)

全国加重平均の上昇額は50円となり、これは昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額です。

今後は、各地方最低賃金審議会で調査審議の上、答申を行い、各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することとなります。(適用は令和6年10月頃~)

詳細はこちらをご覧ください。

詳しくは↓↓↓をご覧ください。
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
令和6年度地域別最低賃金額改定の目安について
2024年07月26日 08:00

令和6年度の地域別最低賃金額改定の目安は、全国加重平均で50円引き上げ!【お知らせ】


(令和6年7月25日、厚生労働省公表)
 
第69回中央最低賃金審議会で、今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられ、公表されました。
 

各都道府県の経済実態に応じ、全都道府県を3ランクに分けて提示されています。

Aランク50円…埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪

Bランク50円…北海道、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、
         三重、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、福岡

Cランク50円…青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

仮に目安どおりに改定されると、令和6年度の地域別最低賃金額は、全国加重平均額で1,054円となります。(現在は1,004円)

全国加重平均の上昇額は50円となり、これは昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額です。

今後は、各地方最低賃金審議会で調査審議の上、答申を行い、各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することとなります。(適用は令和6年10月頃~)

詳細はこちらをご覧ください。

詳しくは↓↓↓をご覧ください。
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
令和6年度地域別最低賃金額改定の目安について
2024年07月26日 08:00

ゴールデンウィーク休業のお知らせ【ファーリア社会保険労務士法人からのご案内】

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事務所のゴールデンウィーク休業について、下記の通りご案内いたします。

 

【休業期間】令和6年4月27日(土)~令和6年4月29日(月)、令和6年5月3日(金)~令和6年5月6日(月)

 

尚、ご連絡は休業期間終了後となりますが、休業期間中でもお問い合わせフォームの利用やLINEでのお問い合わせは可能でございます。

ただし、ご返信は営業日の対応となりますのでご了承ください。

 

2024年04月24日 08:00

2024年 新年のご挨拶

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新年、明けましておめでとうございます。

旧年中は格別のご厚情と賜り、厚く御礼を申し上げます。

2024年もファーリア社会保険労務士法人は、引き続き皆様をしっかりサポートできるように、社会保険労務士業に取り組んでいきたいと存じます。

本年も皆様の心に寄添うサービスが提供できますよう、 より一層のサービス向上を職員一同心がけてまいります。

何とぞ昨年同様のご愛顧を賜わりますようお願い申し上げます。
本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

皆様のご健勝とご発展をお祈り申し上げます。

2024年01月01日 08:00

年末年始のご相談について【お知らせ】

事務所の年末年始休業について、下記の通りご案内いたします。

 

【休業期間】令和5年12月30日(土)~令和5年1月3日(水)

 

尚、ご連絡は休業期間終了後となりますが、休業期間中でもお問い合わせフォームの利用やLINEでのお問い合わせは可能でございます。

もし、普段なかなか時間が取れず、この期間にご相談を希望されるという場合にはお電話いただけましたら、代表社労士に繋がります。

ただし、折返しのご連絡となる場合もございますので、ご了承ください。

 

2023年12月08日 08:00

【お知らせ】弊社の事務所が新しい住所に移転いたします

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日頃より格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。

弊社はますます成長を続け、皆様にさらなるサービス向上を提供するために、新しいステップに進んでおります。この度、事務所を新しい住所に移転いたしますので、お知らせ申し上げます。

【新しい事務所の住所】
 福島県福島市南町301-1 サザンピアV 2階

【移転日】
 2023年11月20日
(移転日から新しい住所での業務が開始されます)


弊社の連絡先やサービス内容に変更はございません。お客様とのご縁を大切にし、一層のサービス向上に邁進してまいります。

何かご不明点、ご質問、またはお問い合わせがございましたら、どうぞお気軽にご連絡ください。新しい事務所で皆様にお会いできることを楽しみにしております。

この新たな一歩に皆様と共に歩んでいけることを心より願っております。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

2023年11月16日 08:00

配偶者手当を見直して若い人材の確保や能力開発に取り組みませんか?【お知らせ】


(令和5年10月20日、厚生労働省公表)
 

厚生労働省から、「企業の配偶者手当の見直しが進むよう、見直しの手順をフローチャートで示す等わかりやすい資料を作成しました」とのお知らせがありました。
令和5年9月下旬に決定された「年収の壁・支援強化パッケージ」において、「配偶者手当への対応」も盛り込まれていましたが、それを受けて作成されたものとのことです。
 

資料では、「手当見直し内容の具体例」として、次のような例があるとしています。


・配偶者手当の廃止(縮小) + 基本給の増額

・配偶者手当の廃止(縮小) + 子ども手当の増額

・配偶者手当の廃止(縮小) + 資格手当の創設

・配偶者手当の収入制限の撤廃 など

 

詳しくは↓↓↓をご覧ください。
<企業の配偶者手当の在り方の検討>
 

2023年10月26日 08:00

令和5年版の労働経済白書が公表されました!【お知らせ】


(令和5年9月29日、厚生労働省公表)
 

労働経済白書は、一般経済や雇用、労働時間などの現状や課題について、統計データを活用して分析する報告書で、今回で74回目の公表とのことです。
 

今回の白書では、「持続的な賃上げに向けて」をテーマとして分析が行われています。
 

第Ⅰ部では、2022年の雇用情勢や賃金、経済等の動きがまとめられています。
 

第Ⅱ部では、わが国の賃金がこの四半世紀において伸び悩んだ理由を明らかにしたうえで、賃上げが個々の企業・労働者や経済全体に及ぼす好影響のほか、企業の業績や価格転嫁状況等と賃上げの関係等について分析が行われているとのことです。
 

さらに、政策が賃金に及ぼす影響として、最低賃金制度と同一労働同一賃金の効果についても分析が行われているそうです。

 

詳しくは↓↓↓をご覧ください。
<「令和5年版 労働経済の分析」を公表します>
 

2023年10月11日 08:00
ファーリア社会保険労務士事務所
〒960-8162 福島県福島市南町301-1 サザンピアⅤ2階
050-5364-4073
[営業時間]9:00〜18:00
[定休日]土曜日・日曜日・祝日 事務所概要はこちら
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