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2021年11月の記事:ブログページ

傷病手当金の支給期間通算化 周知リーフレットが公開

(令和3年11月19日、厚生労働省公表)


治療と仕事の両立の観点から、より柔軟な所得保障ができるよう、健康保険法等が改正され、令和4年1月1日から、傷病手当金の支給期間が通算化されます。
 

通算化により、同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間が、支給開始日から通算して1年6か月に達する日まで対象となります。

また、支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能になります。

この改正は令和4年1月1日からの施行ですが、令和3年12月31日時点で、支給開始日から起算して1年6か月を経過していない傷病手当金(令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)が対象となります。


厚生労働省のホームページに専用ページも設けられており、周知用のリーフレットも公表されていますので確認するようにしてみてください。



【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます
令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます(リーフレット)

2021年11月24日 08:00

賞与支払届の提出・夫婦共働き場合の被扶養者の認定 日本年金機構からのお知らせ 

(令和3年11月18日、日本年金機構公表)

 

日本年金機構では、年金制度などについての情報を提供するために、「日本年金機構からのお知らせ」を公表しています。
 

今回公表された令和3年11月号では、「賞与支払届の提出のお願い」と「夫婦ともに収入がある場合における被扶養者認定に係るQ&A」などについて紹介されています。

賞与支払届の提出は支給日から5日以内となっていますので、届出もれがないように注意しましょう

 

【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
日本年金機構
日本年金機構からのお知らせ(令和3年11月号)

2021年11月22日 08:00

雇用調整助成金の特例措置等について公表【令和4年1月以降】

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(令和3年10月19日、厚生労働省公表)

厚生労働省より、新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置について、令和4年1月から3月までの内容が公表されました。

雇用調整助成金及び休業支援金いずれも助成上限額が下がりますが特例措置が継続されます。

ただし、地域特例や業況特例に該当する場合には従来通りの10割支給と上限額も維持されています。

令和4年4月以降の特例措置の内容については、「経済財政運営と改革の基本方針2021(令和3年6月18日閣議決定)」に沿って、具体的な助成内容を検討の上、2月中に改めてお知らせするとのことです。

尚、このお知らせは、事業主の皆様に政府としての方針を表明したもので、施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要となるため、現時点での予定であるとのことです。

【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
令和4年1月以降の雇用調整助成金の特例措置等について
雇用調整助成金 (新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
雇用調整助成金等・休業支援金等の助成内容(別紙)

2021年11月20日 08:00

令和4年1月施行傷病手当金・任意継続被保険者制度のQ&Aが公表

(令和3年11月15日、厚生労働省公表)

令和4年1月1日より、「傷病手当金及び任意継続被保険者制度の見直し」が施行されますが、その周知を図るため、厚生労働省より具体的な取扱いをQ&Aとして整理したものが通知されました。
 

傷病手当金については支給期間の通算化、任意継続被保険者については任意の資格喪失の創設などが行われますが、その詳細を知ることができます。

特に傷病手当金については、すでに受給されている方で施行日を跨ぐという方もいらっしゃるかと思いますが、その具体的な取り扱いについても記載されていますので、該当する方は確認しておくようにしましょう。



【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律による健康保険法及び船員保険法改正内容の一部に関するQ&Aの送付について

2021年11月17日 08:00

日本年金機構年金解説動画「退職後の年金手続きガイド」が公開されています

(令和3年11月10日、日本年金機構公表)

日本年金機構のHPには、年金について学べる各種ページや教材などをご案内している「年金について学ぼう」というページがあります。

年金についてしてもらうための動画も公開されており、「国民年金ってホントに必要なの!講座」「知っておきたい年金のはなし」が掲載されていましたが、今回「退職後の年金手続きガイド」の動画が追加されています。

この動画では、会社を退職した後の年金加入や受け取りに必要な手続きについて、皆様に知っていただきたい内容がまとめてあり、退職された方に限らず、手続きを行う方、会社で事務をご担当されている方にも役立つ内容となっていますので、是非ご覧ください。

 


【詳しくはこちら】※日本年金機構HP
年金について学ぼう
2021年11月12日 08:00

令和4年4月施行育児・介護休業法対応版の規定例が公表されました

(令和3年11月5日、厚生労働省公表)

 

令和3年6月に改正育児・介護休業法が成立し、令和4年4月1日から出生時育児休業などについて段階的に施行されることになっています。

この度、厚生労働省より、「改正育児・介護休業法の資料を更新しました」というお知らせがあり、令和4年4月1日および令和4年10 月1日施行に対応した育児・介護休業等に関する規則の規定例が公表されています。


その他、この改正に関する情報を紹介する専用ページにおいて、資料の追加・更新が行われました。


改正の施行に向けて、しっかりと準備をしておくようにしましょう。


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
育児・介護休業法について
育児・介護休業等に関する規則の規定例

2021年11月06日 08:00

眼の障害の障害認定基準が令和4年1月1日から改正されます

(令和3年11月4日、日本年金機構公表)
 

障害年金制度は、病気や怪我で就労や日常生活に支障が出てしまった場合に受給することができる年金制度です。

令和4年1月1日から、この障害年金の審査に用いる眼の障害の障害認定基準が一部改正されることになっています。

この度、日本年金機構より、この改正についてお知らせのリーフレットが公表されています。

主な改正は以下のとおりです。


視力の障害認定基準

・「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」による障害認定基準に変更


視野の障害認定基準

・これまでのゴールドマン型視野計に基づく障害認定基準に加えて、現在広く普及している自動視野計に基づく障害認定基準を創設
・求心性視野狭窄や輪状暗点といった症状による限定をやめて、測定数値により障害等級を認定するよう変更
・これまでの障害等級(2級・障害手当金)に加え、1級・3級の規定を追加


今回の改正は有利な改正となりますので、今まで認定の対象とならなかった方についても認定の可能性が出てきます。

また、眼の障害で2級または3級の障害年金を受給されている方については、「眼の障害」の障害認定基準の改正により障害等級が上がり、障害年金額が増額となる可能性があります。

障害認定基準の改正に伴って、障害等級が上がり、障害年金額の増額を希望する場合には、令和4年1月以降に額改定請求の手続きを行うようにしましょう。


【詳しくはこちら】※日本年金機構HP
令和4年1月1日の障害認定基準改正
令和4年1月1日から「眼の障害」の認定基準を一部改正します
「眼の障害」の認定基準の改正による額改定請求のご案内
2021年11月05日 08:00