福島で労務・助成金・障害年金サポート ファーリア社労士法人

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2023年9月の記事:ブログページ

お客様の声のご紹介(障害年金相談)

スクリーンショット 2023-09-25 114353Q1.当事務所を何で知りましたか?

当事務所のYouTube

Q2.この度のご相談(依頼)にあたり、当事務所を選ばれた決め手はありますか?

HP・SNSを見て興味を持った

Q4.受給が決定するまでの申請手続き中の対応はいかがでしたか?

電話での相談などにも、ていねいに対応していただき、助かりました。

Q5.受給の決定が決まった時のお気持ちはいかがでしたか?
また、年金決定までの全体としての満足度はいかがでしたか?


年金決定までの期間が長く、ストレスを感じていましたが、受給が決まって、解消されました。
とてもうれしく思いました。

Q6.その他、ご意見・ご感想をお願いいたします。

スクリーンショット 2023-09-25 114420 難しい案件だったかと思いますが、親身に対応していただき、受給が決まり、大変感謝しております。
ありがとうございました。
 
2023年09月25日 10:00

令和5年度の地域別最低賃金 すべての都道府県で正式に決定しました! 地方の答申から石川県の発効日は変更【お知らせ】


 令和5年8月下旬に、「令和5年度の地域別最低賃金 全都道府県が答申 24県で目安超え 全国平均は1,004円に」として、各都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会の答申が出揃い、厚生労働省から公表されました。

 その後、官報で、「最低賃金の改正決定に関する公示」が順次行われ、令和5年9月14日に、すべての都道府県労働局が当該公示を終えました。
 

 地方最低賃金審議会の答申からの変更は、最低賃金額についてはありませんでしたが、発効日(発効年月日)については、石川県において変更がありました(石川県の発効年月日:令和5年10月4日→令和5年10月8日)。


最終的な各都道府県の地域別最低賃金額・発効年月日は、↓↓↓の全国一覧でご確認ください。
 

<地域別最低賃金の全国一覧/令和5年度地域別最低賃金改定状況>

 
2023年09月21日 08:00

お客様の声のご紹介(障害年金相談)

スクリーンショット 2023-09-20 091021Q1.当事務所を何で知りましたか?

当事務所のホームページ

Q2.この度のご相談(依頼)にあたり、当事務所を選ばれた決め手はありますか?

HP・SNSを見て興味を持った
初回無料相談時の印象が良かった
YouTubeの解説が利用者目線でとてもわかりやすかった

Q3. 初回相談時の対応はいかがでしたか?

年金の申請は初めてで不安も強く、特に私の場合は自分の症状などが話して伝わるか、逆に相手が上手く説明できる人なのか心配でしたが、YouTubeで菅野さんが上手く利用者の立場で理解しやすい説明をされていた印象そのままに対面でもこちらの疑問を解消していただけて安心しました。
普段は行わない手続きなのに普段のコミュニケーションよりスムーズに話すことができて助かりました。

Q4.受給が決定するまでの申請手続き中の対応はいかがでしたか?

スクリーンショット 2023-09-20 091035 生活状況など自分の状態を見つめ直すのには苦労しました。
手続きの部分はすべてお任せすれば大丈夫という安心感がありました。
事務所を訪ねなくてもLINEで手続きできたことは助かりました。


Q5.受給の決定が決まった時のお気持ちはいかがでしたか?
また、年金決定までの全体としての満足度はいかがでしたか?


これまで社会生活において、慣れれば自分でも他の人と同じように振るまったり働くことができると思い、そのために努力してきましたが、他の人が自分ほど悩んだりしていないことや、私の性格を理解していないことにようやく気がついたところでした。
ところがこの悩みについても周囲に理解してもらえず、さらに悩んでしまっていたので、制度として障害が認められ、経済的なサポートが受けられるようになって初めて、自分の特性と向き合えるようになったと思います。


Q6.その他、ご意見・ご感想をお願いいたします。

とても独力では障害年金の申請手続きはできそうにないと改めて感じました。
代行の依頼をする前までは、例えば「こちらの病院の方が有利な診断書を書いてくれますよ」というようなある種の卑怯な案内をされるのではと不安でしたが、私の実態を尊重してもらえたので安心できました。
申請書類の書き方についても同様に、ありのままをお伝えしてまとめてもらったので良かったです。
最初にご相談させていただいた頃から長い時間が過ぎましたが、手続きが進むにつれて少しずつ心のわだかまりが解けていくようで、貴所へ依頼して本当に良かったと思います。
 
2023年09月20日 10:00

お客様の声のご紹介(障害年金相談)

スクリーンショット 2023-09-12 100437Q1.当事務所を何で知りましたか?

チラシ

Q2.この度のご相談(依頼)にあたり、当事務所を選ばれた決め手はありますか?

HP・SNSを見て興味を持った
初回無料相談時の印象が良かった

Q3. 初回相談時の対応はいかがでしたか?

親身に分かりやすく説明頂きました。

Q4.受給が決定するまでの申請手続き中の対応はいかがでしたか?

LINEでの伝達が出来て良かったです。

Q5.受給の決定が決まった時のお気持ちはいかがでしたか?
また、年金決定までの全体としての満足度はいかがでしたか?


どう生きたら良いのか不安感しかありませんでしたが、少し安心出来ました。
難しい手続きなく、力になって頂き、ありがとうございました。
自分一人では難しく、お願いして良かったです。

スクリーンショット 2023-09-12 100455Q6.その他、ご意見・ご感想をお願いいたします。

話すことが苦手なので、LINEでやり取り出来たのはとても助かりました。
外へ行くことがとても辛いので、事務所へ行く回数が少なかったのも助かりました。
ありがとうございました。
 
2023年09月12日 10:00

お客様の声のご紹介(障害年金相談)

スクリーンショット 2023-09-08 091127Q1.当事務所を何で知りましたか?

当事務所のホームページ


Q2.この度のご相談(依頼)にあたり、当事務所を選ばれた決め手はありますか?

初回無料相談時の印象が良かった。


Q3. 初回相談時の対応はいかがでしたか?

説明がわかりやすく、申請手続の代行をお願いしようと思った。


Q4.受給が決定するまでの申請手続き中の対応はいかがでしたか?

手続き中の状況や、受給決定にかかる時間等、わかりやすい連絡でした。


Q5.受給の決定が決まった時のお気持ちはいかがでしたか?
また、年金決定までの全体としての満足度はいかがでしたか?

スクリーンショット 2023-09-08 091143
こちらの希望通りの金額が認められ、満足な結果でした。
2023年09月08日 10:00

「業務改善助成金」 令和5年8月31日から拡充(厚労省)【お知らせ】


(令和5年8月31日、厚生労働省公表)

業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを図る中小企業・小規模事業者の生産性向上に向けた取り組みを支援するために支給されるもの、とのことです。

 この助成金について、新しい資本主義実現会議(第21回)において、事業再構築補助金などとともに、要件緩和を実施する方針が示されましたが、その要件緩和(拡充)の内容が明らかになったそうです。


 

【業務改善助成金の拡充のポイント(令和5年8月31日~)】

●対象となる事業場を、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業場から「50円以内」の事業場に拡大

●事業場規模50人未満の事業場の申請を行う事業者について、令和5年4月1日から令和5年12月31日までの期間に賃金引き上げを実施した場合、賃金引き上げ後の申請が可能に

●助成率の区分となる金額の引き上げ

・助成率9/10の対象

  →事業場内最低賃金が870円未満から「900円未満」に拡大

・助成率4/5(9/10)の対象

  →事業場内最低賃金が870円以上920円未満から「900円以上950円未満」に拡大

・助成率3/4(4/5)の対象

  →事業場内最低賃金が920円以上から「950円以上」に拡大

 ※(  )内は生産性要件を満たした事業者の場合
 

詳しくは↓↓↓をご覧ください。
<「業務改善助成金」を拡充します(厚労省)>

2023年09月08日 08:00

派遣労働者の待遇決定方式の一つである労使協定方式について 令和6年度に適用される一般労働者の賃金水準が公表されました!【お知らせ】


(令和5年8月29日、厚生労働省公表)

令和6年度に適用される「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」が公表されたとのことです。

働き方改革関連法による改正派遣労働者法により、次の①または②のいずれかの待遇決定方式により、派遣労働者の待遇を確保することが、派遣元事業主の義務とされました(令和2年4月1日施行)。

①派遣先均等・均衡方式 → 派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保

②労使協定方式 → 一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保
 

記のうち、②の「労使協定方式」については、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが要件となっていますが、今回公表されたのは、令和6年度に適用される当該賃金の水準に関する局長通達などということです。

 

必要であれば↓↓↓をご覧ください。
「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和6年度適用)」を公表しました>

2023年09月01日 08:00