6月1日よりパワーハラスメント防止措置が義務化されました
労働施策総合推進法の改正により、2020年(令和2年)6月1日より、職場におけるハラスメント防止対策が強化され、パワーハラスメント防止措置が事業主の義務となりました。これにより、パワーハラスメント防止のため、事業主及び労働者の責務が法律上明確化されています。
〇事業主の責務
(1) 職場におけるパワーハラスメントを行ってはならないこと等これに起因する問題に対する労働者の関心と理解を深めること
(2) その雇用する労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう研修を実施する等、必要な配慮を行うこと
(3) 事業主自身(法人の場合はその役員)がハラスメント問題に関する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うこと
〇労働者の責務
(1) ハラスメント問題に関する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に注意を払うこと
(2) 事業主の講ずる雇用管理上の措置に協力すること
そして、事業主はパワーハラスメントの防止のために措置を講ずることが義務化されました。
※2020年6月1日より。(中小事業主は、2022年4月1日から義務化)
〇 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
(1) 職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発すること
(2) 行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、労働者に周知・啓発すること
〇 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
(3) 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
(4) 相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること
〇 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
(5) 事実関係を迅速かつ正確に確認すること
(6) 速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと
(7) 事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと
(8) 再発防止に向けた措置を講ずること
〇 そのほか併せて講ずべき措置
(9) 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その 旨労働者に周知すること
(10) 相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取り扱いをされない旨を定め、 労働者に周知・啓発すること
また、その他にも義務ではないものの、望ましい取組が明文化されており、積極的な対応を促しています。
中小事業主は、2022年(令和4年) 4月1日からの義務化となり、それまでは努力義務となりますが、就業規則への明記など、早期の対応を行っておきましょう!
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)
2020年(令和2年)6月1日より、職場における ハラスメント防止対策が強化されます!
パンフレット「職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました! ~~セクシュアルハラスメント対策や妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント対策とともに対応をお願いします~~