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雇用調整助成金の申請手続の更なる簡素化について

(令和2年5月6日、厚生労働省公表)
 

厚生労働省から、雇用調整助成金の申請手続の更なる簡素化が行われることが公表されました。
 
 
①小規模の事業主(概ね従業員20人以下)については、「実際の休業手当額」を用いて、助成額の算定が可能。
※「実際に支払った休業手当額」×「助成率」=「助成額」

②小規模の事業主以外の事業主についても、助成額を算定する際に用いる「平均賃金額」の算定方法を大幅に簡素化。
・「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「「源泉所得税」の納付書を用いて1人当たり平均賃金を算定できる。
・「所定労働日数」を休業実施前の任意の1か月をもとに算定できる。
 
雇用調整助成金の助成額の算定方法が難しいとのご意見を踏まえての簡略化いうことで、詳細については、後日発表するとのことです。

簡略化の反面、制度が日々変化していくため、申請のタイミングが難しくなっており、今後支給上限の拡大も検討されているようですので、もう少し様子見が必要かもしれません。


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
雇用調整助成金の申請手続の更なる簡素化について

2020年05月07日 20:17

GW中も雇用調整助成金の相談窓口が営業しています!

ゴールデンウィーク期間中(5/2~5/6)も全国のハローワークで雇用調整助成金の相談・申請を受け付けています。

また、都道府県労働局の助成金センター等でも雇用調整助成金の電話相談を受け付けいるとのことです。

申請については、郵送でも受け付けしています。

普段よりも窓口が混雑していないようですので、疑問や不明な点など確認してみましょう。


 
2020年05月03日 08:00

新型コロナ 雇用調整助成金の特例措置が公表

(令和2年5月1日、厚生労働省公表)
 

令和2年4月25日に、雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大についてお知らせがありましたが、この拡充について関係省令が公布されました。
この特例措置の拡大は令和2年4月8日以降の休業等に遡及して適用されます。


 拡充の概要は次のとおりです。


(1)中小企業が都道府県知事からの休業要請を受ける等、一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率を特例的に100%に。


(2)上記(1)に該当しない場合でも、中小企業が休業手当を支給する際、支払率が60%を超える部分の助成率を特例的に100%に。
 

※対象労働者1人1日当たりの上限は今までどおり8,330円。

 


 また、既に要領が変更になっていた生産指標の比較対象となる月の要件の緩和についても案内されています。

 これにより、令和2年1月以降に設置された雇用保険適用事業所も助成を受けることできるようになっています。

 

 なお、5月中にオンラインでの申請ができるように準備を進めているとのことで、詳細については、あらためて公表となります。




【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
雇用調整助成金の特例措置を実施します
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ中小企業の皆様への雇用調整助成金の特例を拡充します

2020年05月02日 16:17

「持続化給付金」の申請受付を開始が開始されました

 令和2年5月1日、経済産業省公表)

経済産業省より、5月1日(金曜日)より、「持続化給付金」の申請受付を開始が発表になっています。
新型コロナウイルスの感染拡大を考慮し、迅速かつ安全に給付を行うため、電子申請が原則です。

 
また、御自身で電子申請を行うことが困難な方のために、「申請サポート会場」を順次開設する予定とのことです。
詳細については、後日、経済産業省ホームページや事務局ホームページで公表予定。

 

「持続化給付金事業 コールセンター」も開設されています。さらに、LINE等でのお問い合わせへの対応も開始しています。

持続化給付金事業 コールセンター
受付時間:8時30分~19時00分
(5月・6月(毎日)、7月から12月(土曜日を除く)
直通番号:0120-115-570、IP電話専用回線:03-6831-0613


 
2020年05月01日 12:00

新型コロナウイルス感染症の労災補償における取り扱いについて

 令和2年4月28日、厚生労働省通達)

厚生労働省より各都道府県労働局に向けて新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて通達が出されています。
 

労災補償の考え方として業務起因性というものがあり、本来では感染経路の特定ができた場合に労災保険給付の対象となります。

しかしながら、新型コロナウイルス感染症においては現時点における感染状況と、症状がなくとも感染を拡大させるリスクがあるという新型コロナウイルス感染症の特性にかんがみた適切な対応が必要となることから、当分の間、調査により感染経路が特定されなくとも、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められる場合には、これに該当するものとして、労災保険給付の対象とするというのが通達の内容です。
 
以下、具体的な取扱いとして (厚生労働省通達より)
(1)国内の場合
 ア 医療従事者等
 患者の診療若しくは看護の業務又は介護の業務等に従事する医師、看護師、 介護従事者等が新型コロナウイルスに感染した場合には、業務外で感染した ことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となること。 

 イ 医療従事者等以外の労働者であって感染経路が特定されたもの
 感染源が業務に内在していたことが明らかに認められる場合には、労災保 険給付の対象となること。
 
 ウ 医療従事者等以外の労働者であって上記イ以外のもの
 調査により感染経路が特定されない場合であっても、感染リスクが相対的に高いと考えられる次のような労働環境下での業務に従事していた労働者が感染したときには、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められるか否かを、個々の事案に即して適切に判断すること。
 この際、新型コロナウイルスの潜伏期間内の業務従事状況、一般生活状況等を調査した上で、医学専門家の意見も踏まえて判断すること。
 (ア)複数(請求人を含む)の感染者が確認された労働環境下での業務
 (イ)顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務

(2)国外の場合  
 ア 海外出張労働者
  海外出張労働者については、出張先国が多数の本感染症の発生国であるとして、明らかに高い感染リスクを有すると客観的に認められる場合には、出張業務に内在する危険が具現化したものか否かを、個々の事案に即して判断すること。  

 イ 海外派遣特別加入者    
  海外派遣特別加入者については、国内労働者に準じて判断すること。
 
本来であれば、感染症などの労災認定はかなりハードルの高いものでしたが、今回の新型コロナウイルス感染症についてはかなり要件が緩和されていますので、もし罹患されてしまった場合には、職場や監督署に相談されることをお勧めいたします。


【詳しくはこちら】※厚生労働省通達
新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて

 
2020年04月29日 08:15

新型コロナ対策 持続化給付金の申請要領等が公表されました

 令和2年4月27日、経済産業省公表)
 

経済産業省にて、新型コロナウイルス感染症拡大により特に大きな影響を受ける事業者に対して、 事業全般に広く使える給付金として「持続化給付金」を支給することとしていました。

この「持続化給付金」について、その申請要領等の速報版が公表されました。

 

申請の受付は、まだ開始されておらず、補正予算が成立した翌日から開始する予定としています。
申請は電子申請によるものとなるようです。

なお、補正予算の成立後には、申請要領等の確定版が、中小企業庁ホームページ等で公表され、受付が開始されるようです。


・持続化給付金について

 

■給付金はいくらか ※「給付金」は、「助成金」「補助金」と同じく貰ったお金を返済する必要がありません。

 

○法人企業・・・・・最大200万円
○個人事業主・…最大100万円

 

 給付額の計算は

売上減少分=前年の総売上 -(前年同月比50%以上減少した月の売上×12ヶ月)

 

■受給要件 ※一部抜粋

 2020年の任意の月の売上が前年同月比で50%以上減少していること
 2020年1月~2020年12月の間で、2019年の同月比で売上が50%以上減少した月を自由に選択します。



【詳しくはこちら】※経済産業省HP
新型コロナウイルス感染症関連
持続化給付金
持続化給付金に関するよくあるお問合せ
持続化給付金に関するお知らせ(速報版)(リーフレット)
持続化給付金支給要領(中小法人等向け)
持続化給付金支給要領(個人事業者等向け)

2020年04月28日 20:15

新型コロナ 雇用調整助成金のガイドブック及びFAQを更新

(令和2年4月27日、厚生労働省公表)
 

厚生労働省HPにて「雇用調整助成金のガイドブック」及び「雇用調整助成金FAQ」が更新されています。
 

ガイドブックの更新については、4月22日版の支給要領の更新にあわせたもののようです。

FAQについては、「令和2年4月 25 日報道発表の特例措置の拡大の内容について」という項目が追加されています(問74~86を追加)。

当事務所HP内のリンクも更新しております。

【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
雇用調整助成金
雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)令和2年4月24日現在
雇用調整助成金 FAQ (令和2年4月27日版)

2020年04月27日 16:17

雇用調整助成金 助成率を10/10とする特例措置拡大の方針を発表

(令和2年4月25日、厚生労働省公表)
 

厚生労働省より新型コロナウイルス感染症により影響を受ける事業主を支援するため、 雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大を今後行う予定であることが発表されました!

詳細の発表は5月上旬とのことですが、拡充の内容は二つです。

①休業手当の支払率60%超の部分の助成率を特例的に10/10とする(中小企業)

② ①のうち一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率を特例的に10/10とする
⇒ ・新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき都道府県対策本部長が行う要請により、休業又は営業時間の短縮を求められた対象施設を運営する 事業主であって、これに協力して休業等を行っていること
  ・以下のいずれかに該当する手当を支払っていること
  (1)労働者の休業に対して100%の休業手当を支払っていること
  (2)上限額(8,330円)以上の休業手当を支払っていること(支払率60%以上である場合に限る)
   

②については上限額以上の支払いが必要になることを踏まえると、実際に全額助成になるわけではないということかと思われますが、今後の発表を待ちましょう。

日々情報が変わってきていますので、申請はゆっくり出した方が無難かもしれませんね…


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大について
報道発表資料
【別紙】雇用調整助成金の更なる拡充について

2020年04月26日 16:17

障害状態確認届(診断書)の提出期限の延長【障害年金受給者向け】

(令和2年4月24日、日本年金機構公表)
 

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、障害状態確認届(診断書)の提出期限が1年間延長される予定となっています。

対象期間は、令和2年2月末から令和3年2月末までに提出期限を迎える方となっており、提出期限がそれぞれ1年間延長になります。

この取り扱いのため、令和2年2月から令和2年6月の間に提出期限を迎える方は、現時点で、診断書を作成・提出いただく必要がなくなりました

今回の提出期限の延長の対象となる方々には、おって個別にお知らせ文書を送付する予定とのことで、また、令和2年7月から令和3年2月までの間に提出期限を迎える方には、本年は日本年金機構から、障害状態確認届(診断書)を送付されず、障害状態確認届(診断書)は、来年以降、改めての送付となります。


この取り扱いは特別障害給付金の受給資格者も対象となり、今後、厚生労働省より告示される予定とのことです。


【詳しくはこちら】※日本年金機構HP
【障害年金等を受けている皆様へ】障害状態確認届(診断書)の提出期限の延長のお知らせ
新型コロナウイルス感染症の影響を 踏まえ、障害年金診断書の提出期限 を1年間延長します

2020年04月25日 16:17

「人との接触を8割減らす、10のポイント」厚生労働省公表

(令和2年4月24日、厚生労働省公表)

厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症拡大対策として、「3つの密(密閉空間、密集場所、密接場面)」の回避を呼び掛けています。

また、緊急事態宣言の中、今後の流行をおさえるためには、すべての国民を対象に、「人との接触を8割減らす」ことが重要であるとされました。

そこで、厚生労働省HPにて「人との接触を8割減らす、10のポイント」が公開されています。

不要不急の外出を避けるなど、分かっていても完全に実施するのはなかなか難しいかもしれませんが、なんとかみんなで協力してこの状況を乗り越えていきましょう。

【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
「人との接触を8割減らす、10のポイント」を公表しました
「人との接触を8割減らす、10のポイント」




 
2020年04月24日 13:10