雇用調整助成金 助成率を10/10とする特例措置拡大の方針を発表
(令和2年4月25日、厚生労働省公表)厚生労働省より新型コロナウイルス感染症により影響を受ける事業主を支援するため、 雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大を今後行う予定であることが発表されました!
詳細の発表は5月上旬とのことですが、拡充の内容は二つです。
①休業手当の支払率60%超の部分の助成率を特例的に10/10とする(中小企業)
② ①のうち一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率を特例的に10/10とする
⇒ ・新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき都道府県対策本部長が行う要請により、休業又は営業時間の短縮を求められた対象施設を運営する 事業主であって、これに協力して休業等を行っていること
・以下のいずれかに該当する手当を支払っていること
(1)労働者の休業に対して100%の休業手当を支払っていること
(2)上限額(8,330円)以上の休業手当を支払っていること(支払率60%以上である場合に限る)
②については上限額以上の支払いが必要になることを踏まえると、実際に全額助成になるわけではないということかと思われますが、今後の発表を待ちましょう。
日々情報が変わってきていますので、申請はゆっくり出した方が無難かもしれませんね…
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大について
報道発表資料
【別紙】雇用調整助成金の更なる拡充について