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新型コロナで著しく報酬が下がった場合の標準報酬月額の特例

(令和2年6月25日、日本年金機構公表)



新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった場合に、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能となる特例について日本年金機構より公表がありました。

 

標準報酬月額の特例改定の条件は次の3つです。
①事業主が新型コロナウイルス感染症の影響により休業(時間単位を含む)させたことにより、急減月(令和2年4月から7月までの間の1か月であって、休業により報酬が著しく低下した月として事業主が届け出た月)が生じた方であること
②急減月に支払われた報酬の総額(1か月分)に該当する標準報酬月額が、既に設定されている標準報酬月額に比べて、2等級以上下がった方
 ⇒固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象
③特例による改定を行うことについて、本人が書面により同意している方
 ⇒被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含む。)
 ⇒本特例措置は、同一の被保険者について複数回申請は不可

 

既に給与から5月分保険料の徴収が終わってしまっているかと思いますので、処理が複雑になりそうです。
従業員様からの書面による同意も必要となりますので、よくご理解していただいた上での手続きが必要になりそうです。


【詳しくはこちら】※日本年金機構HP
【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内
「リーフレット(標準報酬月額の特例改定について)」
「標準報酬月額の特例改定についての詳細説明」
2020年06月26日 11:03