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雇用調整助成金の上限額引上・追加支給が発表となりました

(令和2年6月12日、厚生労働省公表)
 

厚生労働省より、雇用調整助成金の上限額引上げや追加支給など更なる拡充の発表が行われました。
 

拡充のポイントは次のとおりです。
 

〇助成額の上限額の引上げ

令和2年4月1日から9月30日までの期間の休業及び教育訓練について、企業規模を問わず上限額を「8,330円」から「15,000円」に引上げる。

 

〇解雇等を行わない中小企業の助成率の拡充について

解雇等をせずに雇用を維持している中小企業の休業及び教育訓練に対する助成率は、原則9/10(一定の要件で10/10)となっていましたが、この助成率を一律10/10に引き上げる。

 

〇遡及適用について

上限額の引上げ及び助成率の拡充については、既に申請済みの事業主の方についても、令和2年4月1日に遡って適用する。再度の申請手続きは不要とされています。

 ・既に雇用調整助成金の支給決定がされている場合は、追加支給分(差額)が支給されます。

 ・既に支給申請をしているが、雇用調整助成金の支給決定がなされていない場合は、追加支給分(差額)を含めて支給されます。
 

※過去の休業手当を見直し(増額し)、従業員に対して追加で休業手当の増額分を支給した場合には、追加支給のための手続を行うことで増額分についての助成を受けることが可能となります。

〇緊急対応期間の延長

雇用調整助成金については、令和2年4月1日から同年6月30日までを緊急対応期間とされていましたが、今回の改正で、緊急対応期間の終期を延長し、「令和2年9月30日まで」とすることとされました。


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【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
雇用調整助成金の受給額の上限を引き上げます
雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)(特例期間4月1日~9月30日)
雇用調整助成金支給申請マニュアル休業編(小規模事業主向)(令和2年6月12日版)
雇用調整助成金支給申請マニュアル訓練編(小規模事業主向)(令和2年6月12日版)
緊急雇用安定助成金支給申請マニュアル休業編(小規模事業主向)(令和2年6月15日版)
令和2年6月 12 日付け特例措置に関する雇用調整助成金FAQ(令和2年6月15日版)
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緊急雇用安定助成金支給要領(令和2年6月12日現在版)
2020年06月15日 09:03