雇用調整助成金申請手続の大幅簡素化が公表されました
(令和2年5月19日、厚生労働省公表)
厚生労働省より5月6日にお知らせのあった、雇用調整助成金の申請手続の更なる簡素化について、具体的な内容が公表されました。
また、5月20日(水)より雇用調整助成金のオンライン受付の開始も公表となりました。
公表内容の概要は以下の通りです。
①小規模事業主の申請手続の簡略化
これまでは従業員1人当たりの平均賃金額を用いて算定していた助成額が、小規模の事業主(概ね従業員20人以下)については、「実際に支払った休業手当額」から助成額を算定(※)できるようになりました。
また、休業についての申請様式を簡略化するとともに、支給申請をスムーズに行うことができるよう、申請マニュアルが作成されました。
※ 助成額 =「実際に支払った休業手当額」×「助成率」
②雇用調整助成金のオンライン申請開始
事業主の更なる利便性向上のため、オンラインでの申請受付が開始されます(5月20日(水)12:00より)。
なお、申請にはメールアドレスとショートメールが受け取れる携帯電話が必要になります。
申請ホームページ↓
https://kochokin.hellowork.mhlw.go.jp/prweb/shinsei/
③休業等計画届が提出不要に
雇用調整助成金の支給を受けるにあたり、事前に提出が必要な休業等計画届について、新型コロナウイルス感染症に伴う特例として、令和2年6月30日までの事後提出を可能とし、2回目以降の提出は不要となっていましたが、申請手続の更なる簡略化のため、初回を含む休業等計画届の提出を不要とし、支給申請のみの手続とすることとなりました。
※ 休業等計画届と一緒に提出していた書類の一部については、支給審査に必要なため、支給申請の際に提出が必要です。
④助成額の算定方法の簡略化
小規模の事業主以外の事業主についても、支給申請の際に用いる「平均賃金額」や「所定労働日数」の算定方法を大幅に簡素化し、次のように算出が可能に。
(1) 「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「源泉所得税」の納付書を用いて、1人当たりの平均賃金額を算定が可能に。
この場合、お手元に保管している納付書をご利用ください。
(2) 「所定労働日数」の算定方法を簡素化されました。
● 休業等実施前の任意の1か月を基に「年間所定労働日数」を算定
● 「所定労働日数」の計算方法の簡略化
⑤雇用調整助成金の申請期限について
雇用調整助成金の申請期限は、支給対象期間の末日の翌日から2か月以内となっていますが、新型コロナウイルスの影響を受けて休業を行った場合、特例として、支給対象期間の初日が令和2年1月24日から5月31日までの休業の申請期限を令和2年8月31日までに延長。
また、支給申請の添付書類として給与明細の写しなどを提出が必要となるが、賃金締切日以降、休業手当に係る書類など必要書類が確定していれば、支給申請が可能に。
(※)緊急雇用安定助成金についても①~⑤と同様の取扱いとなります。
今回の公表により、特に小規模事業者の書類作成や助成額の算定が大幅に簡素化されました。
また、小規模事業者以外でも算出が難しかった所定労働日数についても簡略されてます。
すでに休業を実施し、雇用調整助成金の申請を検討されていた事業者様は是非ご確認ください。
当事務所でもご相談を受け付けておりますので、お問い合わせください。
雇用調整助成金等に関する無料相談開催のお知らせ
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
雇用調整助成金の手続を大幅に簡素化します(厚生労働省HP)
雇用調整助成金の様式ダウンロード(新型コロナウィルス感染症対策特例措置用)(厚生労働省HP)
雇用調整助成金の手続を大幅に簡素化します(報道発表資料)
小規模事業主の申請様式対照表
「雇用調整助成金等オンライン受付システム」について
緊急雇用安定助成金支給申請マニュアル~休業編~(小規模事業者用)
雇用調整助成金支給申請マニュアル~休業編~(小規模事業者用)
雇用調整助成金支給申請マニュアル~教育訓練編~(小規模事業者用)
2020年05月19日 12:18