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2021年6月の記事:ブログページ

緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金のお知らせが更新

(令和3年6月2日、厚生労働省公表)
 

雇用調整助成金では、緊急事態宣言の対象区域、又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域の公示に伴い、緊急事態宣言の実施区域、又はまん延防止等重点措置の対象区域(職業安定局長が定める区域)において都道府県知事による営業時間の短縮等の要請等に協力する企業について、助成率を最大10/10、日額上限額を15,000円とする特例が設けられています。

この特例措置についてのリーフレットと対象となる区域が更新されています。

また、この特例措置は6月末までとなっていましたが、今後、関係省令の改正により令和3年7月1日から 令和3年7月31日までの期間においても、引き続き特例措置を実施する予定であることも記載されています。

【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
雇用調整助成金 (新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金のお知らせ
緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について(リーフレット)
区域一覧

2021年06月09日 08:00

障害年金更新手続きの特例措置について【令和3年6月3日公表】

緊急事態宣言を踏まえた障害年金診断書の取扱いについて(令和3年5月31日)

(令和3年6月3日、日本年金機構公表)


障害年金を受給中の方は、提出期限までに、障害年金診断書を日本年金機構に提出しなければならず、期限までに提出しない場合は、通常は、障害年金の支払いが一時差止めとなってしまいますが、緊急事態宣言の発令を受け、障害年金診断書の提出についての特例措置を講じられており、その措置が更に延長されることが公表されました。

 

障害年金診断書の作成可能期間は3カ月間ですが、緊急事態宣言(期間:令和3年1月8日~同年3月21日、令和3年4月25日~同年6月20日)やまん延防止等重点措置(期間:令和3年4月5日~同年6月20日)の対象地域に居住する方や、圏域をまたいで対象地域の医療機関を受診する方が、医療機関を受診することができず、通常の手続を円滑に行うことができない場合も想定されるため、障害年金診断書の提出についての特例措置を講ずるとのことです。

 

内容は以下の通りです。

 

①提出期限が令和3年2月末日である方
令和3年8月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払いの一時差止めは行わない。

 

②提出期限が令和3年3月末日、4月末日、5月末日、6月末日、7月末日または8月末日である方
令和3年9月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払いの一時差止めは行わない。

 

 

【詳しくはこちら】
【障害年金等を受けている皆様へ】新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を踏まえた障害年金診断書の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等を踏まえた障害年金診断書の取扱いについて(令和3年5月31日)

2021年06月05日 08:00

コロナワクチン接種業務従事医療職の被扶養者収入確認の特例

(令和3年6月7日、厚生労働省公表)

厚生労働省より、新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例についての公表がされています。
 

現在、新型コロナウイルス感染症の蔓延を防止のため、例年にない対応として、短期集中的にワクチン接種が行われていますが、このワクチン接種業務に従事する医療職の確保が喫緊の課題となっており、こうした事情を鑑み、ワクチン接種業務に従事する医療職の健康保険の被扶養者・国民年金の第3号被保険者の収入の確認について、臨時的な特例を設けるとのことです。

各保険者は、健康保険の被扶養者・国民年金の第3号被保険者の認定及び資格確認の際に、被扶養者の収入を確認するに当たり、被扶養者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むものとしていますが、本年の新型コロナウイルスワクチン接種業務については、例年にない対応として、期間限定的に行われるものであり、また、特にワクチン接種業務に従事する医療職の確保が喫緊の課題となっているという特別の事情を踏まえ、医療職がワクチン接種業務に従事したことによる給与収入は、収入確認の際には収入に算定しないことになります。

対象者は、ワクチン接種業務に従事する医療職(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及び救急救命士)。

対象となる賃金は、令和3年4月から令和4年2月末までのワクチン接種業務に対する賃金。

手続きは、ワクチン接種業務を行う事業者・雇用主から「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事した際の収入に係る申立書」の発行を受け、被扶養者の認定及び資格確認の際に、加入する保険者に提出を行うことになります。


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例について
「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例について」
Q&A(被保険者・被扶養者向け)

2021年06月04日 08:00

雇用調整助成金の特例措置は7月も現状維持の予定であることが公表

(令和3年5月28日、厚生労働省公表)
 

厚生労働省より、新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置について、5月・6月は特に業況が厳しい事業主等に対し特例を設けつつ、原則的な措置の水準は一定程度抑えることとし、7月以降の助成内容については通常制度に向けて更に見直しを進めていくことを公表していたました。

しかしながら、緊急事態宣言の延長等を踏まえ、7月についても、5月・6月と同様の助成内容を継続することとする予定であることが公表されました。

8月以降の助成内容については、雇用情勢を踏まえながら検討し、6月中に改めてお知らせをするとのことです。

尚、このお知らせは、事業主の皆様に政府としての方針を表明したもので、施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要となるため、現時点での予定であるとのことです。

【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
雇用調整助成金 (新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
雇用調整助成金等・休業支援金等の助成内容

2021年06月01日 08:00