令和6年4月以降、裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要になります!【お知らせ】
(令和5年4月18日、厚生労働省公表)
裁量労働の省令及び告示の改正が令和6年4月1日施行されることに伴い、裁量労働制の導入・継続について新たな手続きが必要になります。
その内容をまとめたリーフレットが公表されたとお知らせされました。
裁量労働制を導入・適用するまで(継続導入する事業場では令和6年3月末までに)に必要な事項に対応し、
労働基準監督署に協定届・決議届の届出を行う必要があります。
詳細はこちらをご確認ください。
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