毎年6月1日現在の高年齢者・障害者雇用状況報告が義務付けられています!【お知らせ】
(令和5年6月1日、厚生労働省公表)
「高年齢者雇用安定法」及び「障害者雇用促進法」において、事業主は、毎年6月1日現在の
高年齢者および障害者の雇用状況等を、管轄の公共職業安定所(一部地域では労働局)を経由して
厚生労働大臣に報告することが法律で義務付けられています。
報告は、デジタル庁e-Gov電子申請システムを使用する電子申請による方法のほか、
郵送または来所により提出することができます。
電子申請の方法や記入要領等については、こちらをご確認ください。
詳細はこちらをご覧ください。
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP