福島で労務・助成金・障害年金サポート ファーリア社労士法人

私たち社会保険労務士ができることは、皆様が、企業として、また、個人として社会で輝くためのサポートです。

HOMEお知らせ ≫ 令和6年4月以降、裁量労働制の導入・継続には新たな手続... ≫

令和6年4月以降、裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要になります!【お知らせ】

(令和5年4月18日、厚生労働省公表)

裁量労働の省令及び告示の改正が令和6年4月1日施行されることに伴い、裁量労働制の導入・継続について新たな手続きが必要になります。

その内容をまとめたリーフレットが公表されたとお知らせされました。

裁量労働制を導入・適用するまで(継続導入する事業場では令和6年3月末までに)に必要な事項に対応し、

労働基準監督署に協定届・決議届の届出を行う必要があります。

詳細はこちらをご確認ください。

 

↓↓↓こちらから↓↓↓
 
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です
2023年04月27日 08:00