「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」が公表されました!【お知らせ】
(令和8年2月25日、厚生労働省公表)
令和7年5月に公布された改正労働安全衛生法により、
今後「労働者数50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施」が義務化されることになります。
(施行期日は公布後3年以内に政令で定める日)
これを踏まえ、「ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会」において、
労働者数50人未満の小規模事業場に即した、労働者のプライバシーが保護され、
現実的で実効性のある実施体制や実施方法等に関するマニュアルの作成について検討が行われてきました。
この度、そのマニュアルが作成され、厚生労働省から公表されたとの案内がありました。
「労働者数50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施の義務化」については、正式な施行期日は現時点では
定められていませんが、本改正によりストレスチェックの実施が義務化される事業場などにおかれましては、
あらかじめ内容を確認しておきましょう。
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【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
2026年03月02日 08:00






