福島で労務・助成金・障害年金サポート ファーリア社労士法人

私たち社会保険労務士ができることは、皆様が、企業として、また、個人として社会で輝くためのサポートです。

ファーリア社会保険労務士事務所

HOME ≫ 雇用調整助成金の申請の流れ(小規模事業者) ≫

雇用調整助成金の申請の方法(小規模事業主向け)

雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症特例)とは、新型コロナウィルス感染症により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度です。

動画でも簡単に解説を行っています。
 

制度の概要についてはこちら↓
新型コロナウイルス感染症支援特設ページ

特例措置により通常の雇用調整助成金と支給要件や支給の流れが異なります。

このページでは小規模事業者(従業員が概ね20人以下)における雇用調整助成金の申請の流れをご紹介していきたいと思います。
※この小規模事業者向けの特例は、小規模事業者だからこの特例で申請しなければならないというものではなく、有利な申請方法を選択することが可能です。

申請に必要な様式も掲載しておりますので、是非ご活用ください。
小規模事業者以外の事業者と申請書類が異なりますので、ご注意ください。

※教育訓練実施や出向者が含まれる場合には申請方法が異なりますのでご注意ください。
※5/19現在の公表情報にもとづいて作成しておりますので、最新情報を確認の上ご利用をお願いいたします。

なお、申請方法の詳細や受給要件等のお問い合わせは厚生労働省の専用コールセンターもしくは、所轄の労働局、ハローワークにお願いします。
当事務所でも無料相談を実施しておりますので、お問合せください。
無料相談のご案内についてはこちら↓
雇用調整助成金等に関する無料相談開催のお知らせ

雇用調整助成金の申請の流れ

※厚生労働省発行雇用調整助成金ガイドブック(簡略版)より

厚生労働省発行のガイドブック(簡略版)を参照しながらご覧ください
雇用調整助成金 (新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)厚生労働省HP
はじめての雇用調整助成金
雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)(12月28日現在版)
雇用調整助成金の様式ダウンロード(新型コロナウィルス感染症対策特例措置用)
緊急雇用安定助成金支給申請マニュアル休業編(小規模事業主向)(令和2年8月25日版)
小規模事業主用申請書類一式(雇用調整助成金)
雇用調整助成金FAQ(令和2年8月1日現在版)

雇用調整助成金支給要領(令和2年12月28日改正)

①実施する休業について具体的に検討しましょう

(1)休業する期間
(2)休業する部門・事業場・店舗など
(3)休業する人数
(4)休業対象者は誰にするのか
(5)休業手当の支払い基準はどうするのか

↓休業手当の支払い率によって助成率が異なりますのでご注意ください↓

雇用調整助成金支給率
※雇用調整助成金支給申請マニュアルより

②労使協定書(休業協定書)を作成し、従業員代表者と締結を行いましょう

休業協定書ひな形(愛知労働局公開)
※休業協定書に必要な記載事項↓
 ①休業の実施予定時期・日数等 休業を実施する予定の時期(始期及び終期)、及びその間の休業の別の日数等
 ②休業の時間数 原則として一日の所定労働時間(又はその時間に対応する始業時刻と終業時刻)。時間数が複数にわたる場合は別紙としてもよい。労働者1人当たりの時間数や、全労働者の延べ時間数の予定がある場合は付記します。  
 ③休業の対象となる労働者の範囲及び人数休業の期間内において当該休業を実施する部門、工場等の別、及びそれぞれの部門等において休業の対象となる労働者の人数(確定していればその確定数、未確定であればその概数)
 ④休業手当の額又は教育訓練中の賃金の額の算定基準
 ※休業期間中の休業手当の額が、労働基準法の規定(平均6割以上)に違反していないものであることが必要です。 
※休業協定書の記載例についてはガイドブック(簡易版)p14参照

※日付は休業協定書締結日⇒休業実施日となります。

③締結した休業協定書に従い休業を実施し、休業手当の支払いを行いましょう 

(1)休業を行った日や時間の証明として、出勤簿やタームカードの写しの提出が必要になります。
 出勤簿やタイムカードに休業の記録をしておきましょう。

(2)休業手当や・賃金の実績の証明として、賃金台帳や給与明細の写しの提出が必要になります。
 賃金台帳や給与明細には通常の労働日(時間)に支払われた賃金・手当等と支払った休業手当が明確に区分されている必要があります。
 ※支給率を100%とする場合は休業手当の明記は不要です。

以下記載における注意ポイントです。

〇対象期間は指定した始期日から1年間です。
例)令和2年4月9日~令和3年4月8日
※次の判定基礎期間が賃金締切日を基準に1ヶ月ごとのため、賃金締切日の翌日からの指定とするとよいです。この場合は休業協定書の締結日に注意しましょう。
 

④休業実績一覧表を作成しましょう

小規模事業主用申請書類一式(雇用調整助成金)
 
休業労働者一人一人の休業の状況(1日休業した日数、一部休業した時間数、支払った休業手当の額)を記載していきます。
休業実績一覧表の記載例については支給申請マニュアルp1参照

以下記載における注意ポイントです。

〇休業協定書により定めた休業手当の支払い率が労働者により異なっている場合、原則としてその支払率が適用される労働者数が最も多い支払い率を使用します。
ただし、複数の支払い率の単純平均又は加重平均によって算定した支払い率によって支給申請を行うことも可能です。

     例)支払い率 60%の労働者 5人 
         支払い率 80%の労働者 2人 
           支払い率 100%の労働者 3人 
     原則:適用される労働者が最も多い 60%が支払い率 
           このほか、単純平均((60+80+100)÷3=80)80%が支払い率 
           加重平均(60×5+80×2+100×3÷10=76)76%が支払い率 

〇判定基礎期間は1ヶ月単位となります。(賃金締切日翌日~賃金締切日)
※初回の申請期間が賃金計算期間の途中にある場合は「対象期間」の初日から2つ目の「判定基礎期間」の末日までを最初の「判定基礎期間」とすることができます。
例)賃金締切日が末日で対象期間が4月9日からの場合は、最初の判定基礎期間は4月9日から5月31日。

※厚生労働省発行雇用調整助成金ガイドブック(通常版)より

⑤雇用調整助成金 支給申請書を作成しましょう

支給申請書は↑④に含まれています。
支給申請書の記載例については支給申請マニュアルp3参照

売上の減少の比較は、判定基礎期間の初日の属する月(又は前月、もしくは前々月)と、1年前の同じ月の売上げなどを比較します。
もし、1年前が適当でない場合は
 ①2年前の同じ月
 ②1か月~1年前の間のいずれかの月
でも比較も可能です。

⑥支給要件申立書を作成しましょう

支給申請書は↑④に含まれています。
支給申請書の記載例については支給申請マニュアルp3参照

13ある項目をすべて確認し、「はい」または「いいえ」を選択します。
※いいえとなる項目がある場合は申請ができません。

事業主以外に役員等がいない場合・個人事業主の場合は、事業主の性別と生年月日を記入してください。
役員等がいる場合は、役員名簿(性別と生年月日が入ったもの)を別途添付が必要です。
役員名簿(雛形) 

⑦必要な書類をそろえて支給申請を行いましょう

以下が必要な書類です。

〇申請書類
(1)休業実績一覧表
(2)雇用調整助成金 支給申請書
(3)支給要件確認申立書
〇添付書類
(4)休業させた日や時間がわかる書類 
 ※タイムカード、出勤簿、シフト表などの写し
(5)休業手当や賃金の額がわかる書類
 ※給与明細の写しや控え、賃金台帳の写しなど
(6)(役員等がいる場合)役員名簿 (性別・生年月日が入っているもの)
 ※事業主本人以外に役員がいない場合及び個人事業主の場合は提出不要
(7)通帳またはキャッシュカード のコピー
 ※口座番号やフリガナの確認ができる部分 

※その他審査に必要な書類の提出を求められる場合があります。 

申請期限は、支給対象期間の末日の翌日から2か月以内です
※ただし、支給対象期間の初日が1/24~5/31の休業の申請期限は、特例により8/31までとなっています。また、給与明細の写しなど休業手当の額が確定した書類があれば、賃金支払日の前でも申請することが可能です。


郵送での申請の場合は、郵送事故防止のため、配達記録や簡易書留など、必ず配達の記録が残る方法で郵送をしましょう

お問い合わせはこちら
無料相談のご予約はこちら
雇用調整助成金等に関する無料相談を開催しております

雇用保険被保険者以外の申請について

雇用調整助成金の特例を拡充の発表により、雇用保険被保険者でない労働者も休業の対象となりました。
この場合は雇用調整助成金ではなく、
緊急雇用安定助成金からの助成となります。

緊急雇用安定助成金支給申請マニュアル休業編(小規模事業主向)(令和2年8月25日版)
小規模事業主用申請書類一式(緊急雇用安定助成金)

緊急雇用安定助成金支給要領(令和2年12月28日改正)

オンラインでの申請も可能になっています

雇用調整助成金や緊急雇用安定助成金はオンラインでの申請も可能となっておりますので、ぜひご活用ください。

雇用調整助成金等オンライン受付システム

雇用調整助成金オンライン受付システム(リーフレット)
雇用調整助成金オンライン受付システム操作マニュアル
 
お問い合わせはこちら
無料相談のご予約はこちら
雇用調整助成金等に関する無料相談を開催しております
LINEでのお問合せも可能です。
企業様お問合せ用LINEはこちら 
〒960-8053 福島県福島市三河南町1-20
コラッセふくしま6F
050-5364-4073
[営業時間]9:00〜18:00
[定休日]なし いつでもご相談ください