福島で労務・助成金・障害年金サポート ファーリア社労士法人

私たち社会保険労務士ができることは、皆様が、企業として、また、個人として社会で輝くためのサポートです。

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新型コロナウイルス感染症でお困りの企業様へ

緊急のご案内

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、様々な業種において厳しい状況が続いているのが現状です。

そんな中、厚生労働省では従業員様の雇用維持を手助けするための各種助成金を発表しております。しかしながら、申請手続きが難しいことや、窓口では問い合わせが殺到し、対応が間に合っていない現状があります。

また、経済産業省では、新型コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える、給付金(持続化給付金)を支給しています。

ファーリア社会保険労務士事務所ではお困りの事業主の皆様をサポートいたします。

新型コロナウイルス感染症に関する最新情報

最新情報や相談の窓口についてリンクをまとめておりますのでご活用ください。

厚生労働省HPにて新型コロナウイルス感染症に関する情報が更新されています。リンクはこちら↓
厚生労働省

経済産業省HPにて新型コロナウイルス感染症に関する情報が更新されています。リンクはこちら↓
経済産業省_コピー
持続化給付金についての特設ページはこちら↓
https://www.jizokuka-kyufu.jp/

全国社会保険労務士会連合会HPにて、新型コロナウイルス感染症関係情報について特設ページを設けています。全国の社労士検索も行えます。リンクはこちら↓
全国社会保険労務士会連合

福島県社会保険労務士会では、福島県との災害協定に基づき、新型コロナウイルス感染症に関する休業等の相談のためのホットライン(電話相談)を設置しております。詳しくはこちら↓
福島県社会保険労務士会_コピー_コピー

ファーリア社会保険労務士事務所でも皆様に役立つ情報をブログ形式でご紹介しております。新着情報についてはこちらから↓
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現在ファーリア社会保険労務士事務所では無料相談も実施しております。詳しくはこちら↓
雇用調整助成金等に関する無料相談開催のお知らせ

持続化給付金に関するご案内

持続化給付金は新型コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧とするため、事業全般に広く使える、給付金です。

農業、漁業、製造業、飲食業、小売業、作家・俳優業など幅広い業種で、事業収入(売上)を得ている法人及び個人の方が対象となります。

持続化給付金の給付額

最大で
中小法人等200万円
個人事業主等100万円

給付額の計算方法

前年の総売上(事業収入)前年同月比▲50%以上の月の売上×12か月)

給付対象の主な要件

①新型コロナウイルス感染症の影響により、1ヶ月の売上が前年同月比で50%以上減少していること。
2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
③法人の場合は「資本金の額又は出資の総額が10億円未満」またはその定めがない場合は「常時使用する従業員の数が2000人以下」

持続化給付金についての詳しい資料は以下をご参照ください。
持続化給付金(経済残業省HP)
持続化給付金(事務局ホームページ)
持続化給付金に関するお知らせ(リーフレット)
持続化給付金支給要領(中小法人等向け)
持続化給付金支給要領(個人事業者等向け)
持続化給付金に関するよくあるお問合せ(経済産業省HP)

新型コロナウイルス感染症に関する助成金のご案内

雇用調整助成金

雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

通常は休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額に対して、2/3(中小企業)1/2(大企業)が助成されます。
※対象労働者1人1日当たり 8,330円が上限です。(令和2年3月1日現在) 

この雇用調整助成金では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主様を対象に特例措置が講じられています。
  • 新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者についても助成対象となります。
  • 過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主について、前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象となります。
  • 令和2年1月24日以降の休業等計画届の事後提出が、令和2年5月31日まで可能となります。 
  • 生産指標の確認期間が3か月から1か月に短縮されています。(売上が全年同期と比較して10%以上低下していることが必要です。)
  • 事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とされています。
  •  最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象としています。
この追加措置は休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用されています。
そして、新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大が発表されています。
緊急対応期間4月1日から2月28日まで
 
生産指標要件 生産指標要件緩和 (1か月5%以上低下)
※低下の判定は提出月の前月
助成率 4/5(中小)、2/3(大企業) 助成額上限を15,000円に引上
※解雇等を行わない場合は9/10(中小)、 3/4(大企業)
教育訓練の加算額 2,400円(中小)、1,800円(大企業)に引き上げ
※自宅でインターネット等用いた場合も可能に
休業規模 1/40(中小)、1/30(大企業)以上に緩和
短時間休業 事業所内の部門、店舗等施設毎の休業も対象に緩和
支給限度日数 1年で100日+4月1日~6月30日の期間
対象者 雇用保険被保険者でない労働者の 休業も助成金の対象に含める
残業相殺 当面停止
提出期限 令和2年6月30日まで延長


特例措置の更なる拡大も発表されました。
※中小企業における
休業手当の支払率60%超の部分の助成率を特例的に10/10とする等
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ中小企業の皆様への雇用調整助成金の特例を拡充します

さらに、複雑だった雇用調整助成金の申請手続きが大幅に簡素化されました(令和2年5月19日公表)

①小規模事業主の申請手続の簡略化

 これまでは従業員1人当たりの平均賃金額を用いて算定していた助成額が、小規模の事業主(※)については、「実際に支払った休業手当額」から助成額を算定できるようになりました。

※概ね従業員20人以下の事業主
助成額 =「実際に支払った休業手当額」×「助成率」

 

②雇用調整助成金のオンライン申請開始

 事業主の更なる利便性向上のため、オンラインでの申請受付が開始(5月20日(水)12:00~)

③休業等計画届が提出不要に

 申請手続の更なる簡略化のため、初回を含む休業等計画書の提出を不要とし、支給申請のみの手続とする
※休業等計画届と一緒に提出していた書類の一部については、支給審査に必要なため、支給申請の際に提出が必要

④助成額の算定方法の簡略化

  小規模の事業主以外の事業主についても、支給申請の際に用いる「平均賃金額」や「所定労働日数」の算定方法を大幅に簡素化

 (1) 「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「源泉所得税」の納付書を用いて、1人当たりの平均賃金額を算定が可能に
 (2) 「所定労働日数」の算定方法を簡素化
  ● 休業等実施前の任意の1か月を基に「年間所定労働日数」を算定
  ● 「所定労働日数」の計算方法の簡略化

 

⑤雇用調整助成金の申請期限について

新型コロナウイルスの影響を受けて休業を行った場合、特例として、支給対象期間の初日が令和2年1月24日から6月30日までの休業の申請期限を令和2年9月30日までに延長
 また、賃金締切日以降、休業手当に係る書類など必要書類が確定していれば、支給申請が可能に

 

雇用調整助成金の手続を大幅に簡素化します(厚生労働省HP)
雇用調整助成金の様式ダウンロード(新型コロナウィルス感染症対策特例措置用)(厚生労働省HP)



雇用調整助成金についての詳しい資料は以下をご参照ください。
雇用調整助成金(厚生労働省HP)
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ 雇用調整助成金の特例を追加実施します(リーフレット)
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ 雇用調整助成金の特例を拡充します(リーフレット)
雇用調整助成金の申請書類を簡素化します(リーフレット)
雇用調整助成金の特例拡充のお知らせ(生産指標関係)
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う 雇用調整助成金の特例措置に関するQ&A(3月10日版)
雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)令和2年4月24日現在
雇用調整助成金支給申請マニュアル~休業編~(小規模事業者用)
緊急雇用安定助成金支給申請マニュアル~休業編~(小規模事業者用)
雇用調整助成金支給要領(令和2年5月19日現在版)
緊急雇用安定助成金支給要領(令和2年5月19日現在版)
雇用調整助成金 FAQ (令和2年5月29日版)

支給申請の仕方や必要な様式についてはこちら
小規模事業者の支給申請の仕方や必要な様式についてはこちら

厚生労働省解説動画

お問い合わせはこちら

働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース) 

新型コロナウイルス感染症対策の1つとして、病気休暇制度や、お子さまの休校・休園 に関する特別休暇制度を整備し、従業員が安心して休める環境を整備することが重要であり、この助成金では、特別休暇制度を新たに整備の上、特別休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主が対象となります。
 

支給対象となる中小企業事業主の要件は
新型コロナウイルス感染症対策として、特別の病気休暇を新たに整備すること
支給対象となる取組は
  • 労務管理担当者に対する研修
  • 労働者に対する研修、周知・啓発
  • 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
  • 就業規則等の作成・変更
  • 人材確保に向けた取組
  • 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
  • 労務管理用機器の導入・更新
  • デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
  • テレワーク用通信機器の導入・更新
  • 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
    (小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
実施期間は
令和2年9月30日までの取組について、助成されます。
申請期日は9月30日(水)必着となっております。
 
支給額は

取組の実施に要した経費の一部が支給されます。


以下のどちらか低い方の額
  1. (1)対象経費の合計額×補助率3/4(※)
  2. (2)1企業当たりの上限額(50万円)
    ※常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から10を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5となります。


働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)についての詳しい資料は以下をご参照ください。
働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)(厚生労働省HP)
「働き方改革推進支援助成金」職場意識改善特例コースのご案内(リーフレット)
「働き方改革推進支援助成金」職場意識改善特例コース申請マニュアル

お問い合わせはこちら

小学校休業等対応助成金

新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、労働基準法の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金を創設されています。

対象期間が2/27~3/31までから4/1~6/30まで延長となりました!
 

助成内容は
有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額の100%
具体的には、対象労働者1人につき、対象労働者の日額換算賃金額(※)×有給休暇の日数により算出した合計額を支給します。
※各対象労働者の通常の賃金を日額換算したもの(8,330円を超える場合は8,330円)
 
小学校等とは
・小学校、義務教育学校の前期課程、各種学校(幼稚園又は小学校の課程に類する課程を 置くものに限る。)、特別支援学校(全ての部)
★ 障害のある子どもについては、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、各種 学校(高等学校までの課程に類する課程)等も含む。
・放課後児童クラブ、放課後等デイサービス
・幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、子どもの一時的 な預かり等を行う事業、障害児の通所支援を行う施設等
 
対象となる保護者は
親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母等)であって、子どもを現に監護する者が対象 となります。
・上記のほか、各事業主が有給休暇の対象とする場合は、子どもの世話を一時的に補助する親族も 含みます。


小学校休業等対応助成金についての詳しい資料は以下をご参照ください。
小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設します(厚生労働省HP)
↑申請書類のダウンロードもこちらから
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金 (労働者を雇用する事業主の方向け)(リーフレット)
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の延長について(Press Release)
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金・・・別紙
(雇用保険被保険者用)新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース 【支給要領】
(雇用保険被保険者以外用)新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金【支給要領】

厚生労働省解説動画

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