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健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定が延長されました

令和2年8月から12月までの間に新たに休業により報酬が著しく下がった方の特例
(令和2年9月30日、日本年金機構公表)

 

令和2年4月から7月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がった方については、届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定によらず、特例により翌月から改定を可能とされていました。

しかしながら、令和2年8月から12月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方や、4月または5月に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方についても、特例措置が講じられることが公表されました。



特例の内容は以下のような内容です。
 

(1)令和2年8月から12月までの間に新たに休業により報酬が著しく下がった方の特例

次のアからウのすべてに該当する方が対象
ア.新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、令和2年8月から12月までの間に、報酬が著しく下がった月が生じた方
イ.著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方(固定的賃金の変動がない場合でも対象)
ウ.本特例措置による改定内容に本人が書面により同意していること


 

(2)4月または5月に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方の特例

次のアからウのすべてに該当する方が対象
ア.新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、令和2年4月または5月に報酬が著しく下がり、5月または6月に特例改定を受けた方
イ.8月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、9月の定時決定で決定された標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方
ウ.本特例改定による改定内容に本人が書面により同意していること


該当する場合には申請を検討してみるようにしましょう。
それぞれ年金機構HPで図入で解説されていますので、下記のリンクをご参照ください。



【詳しくはこちら】
【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定が延長等することになりました
【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定の延長等のご案内

 
2020年10月03日 07:30