令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が引き上げに
令和3年3月1日に障害者雇用率が0.1%引上げとなります。
この障害者雇用率の引上げについて、厚生労働省からリーフレットが公表されています。
今回の障害者雇用率の引上げの内容は次のとおりです。
令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が次のように0.1%引き上げられます。
・民間企業 現行2.2% ⇒ 令和3年3月1日から「2.3%」
・国、地方公共団体等 現行2.5% ⇒ 令和3年3月1日から「2.6%」
・都道府県等の教育委員会 現行2.4% ⇒ 令和3年3月1日から「2.5%」
この、障害者雇用制度は障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主に、法定の障害者雇用率(法定雇用率)以上の割合で障害者を雇用する義務を課すものです。
この法定の障害者雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、従業員数45.5人以上から「43.5人以上」に拡大されることになります。
該当する事業主は、
・毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告する必要があります。
・障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努める必要があります。
該当する規模の事業主の皆様はよく確認をしておくようにしましょう。
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります
障害者雇用率、障害者雇用納付金、特例子会社などについて