5月からの雇用調整助成金の特例措置等についての方針が公表
(令和3年3月25日、厚生労働省公表)
厚生労働省より、5月以降の雇用調整助成金の特例措置の方針について以下のように公表されています。
1.5月以降の雇用調整助成金の特例措置等について
雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金(以下「雇用調整助成金等」)、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「休業支援金等」)については、「新たな雇用・訓練パッケージ」を踏まえ、5月・6月の2か月間、原則的な措置を縮減するとともに、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業について特例を設ける予定。
そのうえで、7月以降については、雇用情勢が大きく悪化しない限り、上記の原則的な措置及び感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業への特例措置をそれぞれ更に縮減する予定。
2.雇用調整助成金等の雇用維持要件について
現在は一定の大企業及び全ての中小企業を対象として、解雇等を行わない場合の助成率を10/10としており、これらの企業の令和3年1月8日以降4月末までの休業等については、令和3年1月8日以降の解雇等の有無により、適用する助成率を判断している。
5月・6月の休業等については、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業に係る特例の対象となるものに対し、引き続き、令和3年1月8日以降の解雇等の有無により、適用する助成率を判断することとする予定。
(上記に該当しない企業については、令和2年1月24日以降の解雇等の有無により、適用する助成率を判断。)
ただし、これらは、事業主の皆様に政府としての方針を表明したもので、施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定となるとのことです。
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
5月以降の雇用調整助成金の特例措置等について
5月・6月の雇用調整助成金等・休業支援金等