「業務改善助成金」の特例的な要件緩和・拡充が公表 8月から
(令和3年7月27日、厚生労働省公表)
厚生労働省より、現在の業務改善助成金の要件緩和と助成内容の拡充が公表されています。
「業務改善助成金」は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを図るための制度です。
このたび、新型コロナウイルス感染症の影響により、特に業況が厳しい中小企業・小規模事業者に対して、8月1日から、対象人数の拡大や助成上限額の引き上げを行い、また、助成対象となる設備投資の範囲の拡大や、45円コースの新設・同一年度内の複数回申請を可能にするなど、使い勝手の向上を図るとのことです。
この制度では、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、生産性を向上するための設備投資などを行う中小企業・小規模事業者の皆さまにその設備投資などに要した費用の一部を助成しています。
今回拡充の概要は次の通りです。
1.特に業況の厳しい事業主への特例
① 対象人数の拡大・助成上限額引上げ
現行では、賃金引上げ対象人数について、最大「7人以上」としているところ、最大「10人以上」のメニューを増設し、助成上限額を450万円から600万円へ拡大。
② 設備投資の範囲の拡充
現行では自動車(特種用途自動車を除く)やパソコン等の購入は対象外であるが、コロナ禍の影響を受ける中にあっても、賃金引上げ額を30円以上とする場合には、次の生産性向上に資する自動車やパソコン等を補助対象に拡充。
・ 乗車定員11人以上の自動車及び貨物自動車
・ パソコン、スマホ、タブレット等の端末及び周辺機器(新規導入)
2.全事業主を対象とする特例
① 45円コースの新設
現行で最も活用されている30円と60円の中間に45円コースを増設し、選択肢を増やすことで使い勝手が向上。
② 同一年度内の複数回申請
現行では、同一年度内の複数回受給を認めていないが、年度当初に助成金を活用し、賃上げを実施した事業場であっても、10月に最賃の引上げが行われ、再度賃上げを行うケースが想定されるため、年度内に2回までの申請を可能とする。
また、今後ホームページの中に、制度の概要や申請手続きなどを解説した動画を掲載する予定とのです。
【詳しくはこちら】※厚生年金労働省HP
業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援
「業務改善助成金」の特例的な要件の緩和・拡充を8月から行います
(別紙)業務改善助成金の特例的な要件緩和・拡充