「賃上げ促進税制」についてパンフレットが公表されました
(令和3年12月28日、経済産業省公表)
賃上げに取り組む企業・個人事業主を応援するため、以下のような「賃上げ促進税制」が実施される予定となっていますが、その概要を紹介するパンフレットが経済産業省から公表されています。
大企業:雇用者全体の給与等支給額の増加額の最大30%を税額控除
中小企業:雇用者全体の給与等支給額の増加額の最大40%を税額控除
税額控除上限:法人税額又は所得税額の20%
期間:令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度
※個人事業主は、令和5年から令和6年までの各年が対象
なお、このパンフレットの内容は令和3年12月の政府決定時点のもので、今後の国会審議等を踏まえて施策内容が変更となる可能性があるということです。
詳細な情報は、租税特別措置法等が成立し制度内容が確定し次第、令和4年5月頃を目途に公表される予定とのことです。
【詳しくはこちら】※経済産業省HP
税制について
賃上げに取り組む経営者の皆様へ(賃上げ促進税制パンフレット)
2022年01月06日 08:00