毎月給付 経済産業省から新たに「月次支援金」が公表されています
(令和3年4月28日、経済産業省公表)
経済産業省より、新たに「月次支援金」についての案内がありました。
月次支援金は、令和3年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様を支援するものです。
給付の対象となる条件は
①緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛などの影響を受けている
②2021年の月間売上が、2019年又は2020年同月比で50%以上減少
給付額は
中小法人等:上限20万円/月
個人事業者等:上限10万円/月
月次支援金の給付に当たっては、一時支援金の仕組みを用いることで、事前確認や提供資料の簡略化を図り、申請者の利便性を高めていくとのことです。
詳細については、経済産業省のHPを確認してみましょう。
【詳しくはこちら】※経済産業省HP
月次支援金
緊急事態措置⼜はまん延防⽌等重点措置の影響緩和に係る⽉次⽀援⾦の概要について