福島で労務・助成金・障害年金サポート ファーリア社労士法人

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令和3年度エイジフレンドリー補助金の申請受付が開始されます

(令和3年6月10日、厚生労働省公表)
 

厚生労働省より、令和3年度のエイジフレンドリー補助金の申請受付期間が令和3年6月11日(金)から10月末までであることが公表されました。

エイジフレンドリー補助金は、⾼齢者が安⼼して安全に働くことができるように、中小企業事業者による職場環境の改善等の安全衛生対策の実施に対し補助を行うもので、令和2年度に創設されています。
特に、社会福祉施設、医療保健業、旅館業や飲⾷店等の接客サービス業等では、高齢者が就労する際に利⽤者等と密に接する業務での新型コロナウイルス感染を防⽌するための設備や作業の改善も重要となっています。
 

対象となるものは、働く高齢者を対象として職場環境を改善するための対策に要した次のような費用となっています。

・身体機能の低下を補う設備・装置の導入
・働く高齢者の健康や体力の状況の把握等              
・高年齢労働者の特性に配慮した安全衛生教育
・その他、働く高齢者のための職場環境の改善対策


また、令和3年度の問い合わせ先が変更となっています。

・一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会 エイジフレンドリー補助金事務センター
(HP:https://www.jashcon-age.or.jp

【申請関係】(平⽇(10:00~12:00、13:00~16:00)、土日祝日休)
電話:03-6381-7507 FAX:03-6381-7508

【支払い関係】(平⽇(10:00~12:00、13:00~16:00)、土日祝日休)
電話:03-6809-4085 FAX:03-6809-4086


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
エイジフレンドリー補助金について
リーフレット「エイジフレンドリー補助金」のご案内
エイジフレンドリー補助金Q&A

2021年06月11日 08:00

育児・介護休業法が改正 令和4年4月1日から段階的に施行になります

(令和3年6月9日、厚生労働省公表)
 

令和3年6月に育児・介護休業法が改正されたことを受け、厚生労働省では概要解説のためのリーフレットなどが公表されています。

育児・介護休業法の主な改正内容は次のとおりです。
 

1 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設
2 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
3 育児休業の分割取得
4 育児休業の取得の状況の公表の義務付け 
5 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和


施行期日
2及び5:令和4年4月1日
1、3:公布日から1年6月を超えない範囲内で政令で定める日
4:令和5年4月1日

社内の育児介護休業関連規程の調整も必要となりますので、早めに内容の確認をしておくようにしましょう。

【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
育児・介護休業法について
令和3年改正法の概要
リーフレット「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」

2021年06月10日 08:00

緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金のお知らせが更新

(令和3年6月2日、厚生労働省公表)
 

雇用調整助成金では、緊急事態宣言の対象区域、又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域の公示に伴い、緊急事態宣言の実施区域、又はまん延防止等重点措置の対象区域(職業安定局長が定める区域)において都道府県知事による営業時間の短縮等の要請等に協力する企業について、助成率を最大10/10、日額上限額を15,000円とする特例が設けられています。

この特例措置についてのリーフレットと対象となる区域が更新されています。

また、この特例措置は6月末までとなっていましたが、今後、関係省令の改正により令和3年7月1日から 令和3年7月31日までの期間においても、引き続き特例措置を実施する予定であることも記載されています。

【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
雇用調整助成金 (新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金のお知らせ
緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について(リーフレット)
区域一覧

2021年06月09日 08:00

障害年金更新手続きの特例措置について【令和3年6月3日公表】

緊急事態宣言を踏まえた障害年金診断書の取扱いについて(令和3年5月31日)

(令和3年6月3日、日本年金機構公表)


障害年金を受給中の方は、提出期限までに、障害年金診断書を日本年金機構に提出しなければならず、期限までに提出しない場合は、通常は、障害年金の支払いが一時差止めとなってしまいますが、緊急事態宣言の発令を受け、障害年金診断書の提出についての特例措置を講じられており、その措置が更に延長されることが公表されました。

 

障害年金診断書の作成可能期間は3カ月間ですが、緊急事態宣言(期間:令和3年1月8日~同年3月21日、令和3年4月25日~同年6月20日)やまん延防止等重点措置(期間:令和3年4月5日~同年6月20日)の対象地域に居住する方や、圏域をまたいで対象地域の医療機関を受診する方が、医療機関を受診することができず、通常の手続を円滑に行うことができない場合も想定されるため、障害年金診断書の提出についての特例措置を講ずるとのことです。

 

内容は以下の通りです。

 

①提出期限が令和3年2月末日である方
令和3年8月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払いの一時差止めは行わない。

 

②提出期限が令和3年3月末日、4月末日、5月末日、6月末日、7月末日または8月末日である方
令和3年9月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払いの一時差止めは行わない。

 

 

【詳しくはこちら】
【障害年金等を受けている皆様へ】新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を踏まえた障害年金診断書の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等を踏まえた障害年金診断書の取扱いについて(令和3年5月31日)

2021年06月05日 08:00

コロナワクチン接種業務従事医療職の被扶養者収入確認の特例

(令和3年6月7日、厚生労働省公表)

厚生労働省より、新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例についての公表がされています。
 

現在、新型コロナウイルス感染症の蔓延を防止のため、例年にない対応として、短期集中的にワクチン接種が行われていますが、このワクチン接種業務に従事する医療職の確保が喫緊の課題となっており、こうした事情を鑑み、ワクチン接種業務に従事する医療職の健康保険の被扶養者・国民年金の第3号被保険者の収入の確認について、臨時的な特例を設けるとのことです。

各保険者は、健康保険の被扶養者・国民年金の第3号被保険者の認定及び資格確認の際に、被扶養者の収入を確認するに当たり、被扶養者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むものとしていますが、本年の新型コロナウイルスワクチン接種業務については、例年にない対応として、期間限定的に行われるものであり、また、特にワクチン接種業務に従事する医療職の確保が喫緊の課題となっているという特別の事情を踏まえ、医療職がワクチン接種業務に従事したことによる給与収入は、収入確認の際には収入に算定しないことになります。

対象者は、ワクチン接種業務に従事する医療職(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及び救急救命士)。

対象となる賃金は、令和3年4月から令和4年2月末までのワクチン接種業務に対する賃金。

手続きは、ワクチン接種業務を行う事業者・雇用主から「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事した際の収入に係る申立書」の発行を受け、被扶養者の認定及び資格確認の際に、加入する保険者に提出を行うことになります。


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例について
「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例について」
Q&A(被保険者・被扶養者向け)

2021年06月04日 08:00

雇用調整助成金の特例措置は7月も現状維持の予定であることが公表

(令和3年5月28日、厚生労働省公表)
 

厚生労働省より、新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置について、5月・6月は特に業況が厳しい事業主等に対し特例を設けつつ、原則的な措置の水準は一定程度抑えることとし、7月以降の助成内容については通常制度に向けて更に見直しを進めていくことを公表していたました。

しかしながら、緊急事態宣言の延長等を踏まえ、7月についても、5月・6月と同様の助成内容を継続することとする予定であることが公表されました。

8月以降の助成内容については、雇用情勢を踏まえながら検討し、6月中に改めてお知らせをするとのことです。

尚、このお知らせは、事業主の皆様に政府としての方針を表明したもので、施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要となるため、現時点での予定であるとのことです。

【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
雇用調整助成金 (新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
雇用調整助成金等・休業支援金等の助成内容

2021年06月01日 08:00

こころの耳「つらい気持ちを抱えている方へ」のページがリニューアル

働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト こころの耳 において、「つらい気持ちを抱えている方へ」のページがリニューアルされています。

働く方、ご家族の方、事業者の方、部下を持つ方、支援をする方皆さんが、つらい気持ちになった時に見ていただけるコンテンツや相談窓口が掲載されています。

ご自身に限らず、身近に悩んでる方がいるような場合にはこのページを紹介すると良いかもしれませんね。

【詳しくはこちら】※こころの耳HP(厚生労働省委託事業)
こころの耳 働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト
つらい気持ちを抱えている方へ

2021年05月29日 08:00

病歴就労状況等申立書の期間の区切り方【障害年金動画解説】

病歴就労状況等申立書①

ファーリア社会保険労務士事務所では、障害年金申請に役立つ情報を動画で配信しております!
 

障害年金申請の書類の中で大きな負担となるのが病歴就労状況等申立書の作成です。

とくに病歴が長いと何をどこから書いたら良いか分からない、昔のことなんて覚えていない、となってしまい、作成に苦労した、ほったらかしになってしまっているということはありませんか?

病歴就労状況等申立書は先に期間を区切ってしまえば意外とスムーズに書けるものです。

今回は、病歴就労状況等申立書にはいつからのことを書くのか、そして、その期間の区切り方についてを解説をしています。


定期的に配信していきますので是非ご覧ください!

 
 

 

 
【ファーリア社会保険労務士事務所YouTubeチャンネルはこちら】
https://www.youtube.com/channel/UC1rIlhJ8Gz0damJQ8EoN74w
2021年05月26日 08:00

5・6月の雇用調整助成金特例措置の情報が更新されました

令和3年5月・6月の雇用調整助成金の特例措置について

(令和3年5月21日、厚生労働省公表)
 

厚生労働省より、雇用調整助成金の特例措置についてリーフレットや支給要領の更新についてお知らせがありました。

 

判定期間の初日が令和3年5月1日以降となる場合の支給申請様式も厚生労働省HPに公開となっておりますので、該当する申請を行う場合には最新情報を確認をしておくようにしましょう。

【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
雇用調整助成金 (新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金のお知らせ
令和3年5月・6月の雇用調整助成金の特例措置について
緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について
地域特例に係る追加支給申請について
雇用調整助成金支給要領(令和3年5月21日改正)
緊急雇用安定助成金支給要領(令和3年5月21日改正)

 

2021年05月25日 08:00

ワクチン接種に関する休暇や労働時間の取扱いについて【厚生労働省Q&A】

(令和3年5月20日、厚生労働省公表)

厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に関するQ&Aを随時公開しています。

現在、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種が進んでおりますが、労働者が労働時間中に摂取を行う必要がある場合や副反応が出たために勤務ができなくなってしまう場合が想定されます。これに関して、「ワクチン接種に関する休暇や労働時間の取扱い」についてのQ&Aが追加されています。

問20
「自社に勤める労働者が新型コロナワクチンの接種を安心して受けられるよう、新型コロナワクチンの接種や接種後に発熱などの症状が出た場合のために、特別の休暇制度を設けたり、既存の病気休暇や失効年休積立制度を活用したりできるようにするほか、勤務時間中の中抜けを認め、その時間分終業時刻を後ろ倒しにすることや、ワクチン接種に要した時間も出勤したものとして取り扱うといった対応を考えています。どういった点に留意が必要でしょうか。」

回答
「職場における感染防止対策の観点からも、労働者の方が安心して新型コロナワクチンの接種を受けられるよう、ワクチンの接種や、接種後に労働者が体調を崩した場合などに活用できる休暇制度等を設けていただくなどの対応は望ましいものです。
また、①ワクチン接種や、接種後に副反応が発生した場合の療養などの場面に活用できる休暇制度を新設することや、既存の病気休暇や失効年休積立制度(失効した年次有給休暇を積み立てて、病気で療養する場合等に使えるようにする制度)等をこれらの場面にも活用できるよう見直すこと、②特段のペナルティなく労働者の中抜け(ワクチン接種の時間につき、労務から離れることを認め、その分終業時刻の繰り下げを行うことなど)や出勤みなし(ワクチン接種の時間につき、労務から離れることを認めた上で、その時間は通常どおり労働したものとして取り扱うこと)を認めることなどは、労働者が任意に利用できるものである限り、ワクチン接種を受けやすい環境の整備に適うものであり、一般的には、労働者にとって不利益なものではなく、合理的であると考えられることから、就業規則の変更を伴う場合であっても、変更後の就業規則を周知することで効力が発生するものと考えられます(※)。
こうした対応に当たっては、新型コロナワクチンの接種を希望する労働者にとって活用しやすいものになるよう、労働者の希望や意向も踏まえて御検討いただくことが重要です。
※ 常時10人以上の労働者を使用する事業場の場合、就業規則の変更手続も必要です。」

今後ワクチン接種が進んでいく中で、事業者ごとの対応が必要になると考えられるため、今のうちから就業規則の変更も踏まえ、対応を検討するようにしましょう。


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)

2021年05月22日 08:00