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休暇制度に関する周知リーフレット等が公表されています【働き方・休み方改善ポータルサイト】

特別な休暇とは(働き方・休み方改善ポータルサイトより)

(働き方・休み方改善ポータルサイトより)

(令和3年3月12日、厚生労働省公表)

働き方・休み方改善ポータルサイトは、企業・社員の方が「働き方・休み方改善指標」を活用して自己診断をしたり、企業の取組事例や働き方・休み方に関する資料などを確認することができるサイトです。
 

この働き方・休み方改善ポータルサイトから、「特別休暇制度導入事例集2020、ボランティア休暇制度周知リーフレット、裁判員休暇制度周知リーフレットを掲載しました」というお知らせがありました。
 

働く方々が心身の疲労を回復させ、健康で充実した生活を送るためには、原則として働く方々がその取得時季を自由に設定できる年次有給休暇の取得が必要不可欠で、経営者が主体的に、取得の呼びかけなど年次有給休暇を取得しやすい雰囲気づくりや計画的付与制度の活用など年次有給休暇の取得に向けた職場づくりを行うことが大切です。

また、働く方々の個々の事情に対応するためには、年次有給休暇に加え、労使の話し合いにより、休暇の目的や取得形態を任意で設定できる特別な休暇制度を設けるなど、働く方々各人の健康と生活に配慮した労働時間等の設定を行うことも有効です。
 

特別休暇は人材を確保するために必要な制度としても注目を集めていますので、是非、導入事例集などを参考にして自社の対応の参考にしてみてください。

また、特別休暇を設定することで活用が出来る助成金(働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース))もありますので、併せて活用を検討してみるといいですね。
 


【詳しくはこちら】※働き方・休み方改善ポータルサイト
働き方・休み方改善ポータルサイト
特別な休暇制度とは
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)

2021年03月16日 08:00

障害年金更新手続きの特例措置について【令和3年3月8日公表】

障害年金 更新 特例措置

(令和3年3月8日、日本年金機構公表)


障害年金を受給中の方は、提出期限までに、障害年金診断書を日本年金機構に提出しなければならず、期限までに提出しない場合は、通常は、障害年金の支払いが一時差止めとなってしまいますが、緊急事態宣言の発令を受け、障害年金診断書の提出についての特例措置を講じられており、その措置が更に延長されることが公表されました。

 

障害年金診断書の作成可能期間は3カ月間ですが、緊急事態宣言(期間:令和3年1月8日~同年3月21日)の対象地域に居住する方や、圏域をまたいで対象地域の医療機関を受診する方が、医療機関を受診することができず、通常の手続を円滑に行うことができない場合も想定されるため、障害年金診断書の提出についての特例措置を講ずるとのことです。

 

内容は以下の通りです。

 

①提出期限が令和3年2月末日である方
令和3年5月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払いの一時差止めは行わない。

 

②提出期限が令和3年3月末日、4月末日または5月末日である方 
令和3年6月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払いの一時差止めは行わない。

 

 

【詳しくはこちら】
【障害年金等を受けている皆様へ】新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を踏まえた障害年金診断書の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を踏まえた障害年金診断書の取扱いについて(令和3年3月8日)

2021年03月10日 08:05

令和3年4月1日より食事・住宅の現物給与価額が改正されます

(令和3年3月5日、日本年金機構公表)


日本年金機構より、令和3年4月1日から適用される現物給与価額(食事・住宅)と現物給与の価格に関するQ&Aが公表されています。

厚生年金保険及び健康保険の被保険者が、勤務する事業所より労働の対償として現物で支給されるものがある場合は、その現物を通貨に換算し報酬に合算のうえ、保険料額算定の基礎となる標準報酬月額を求める必要があります。

現物で支給されるものが、食事や住宅である場合は、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」(厚生労働省告示)に定められた額に基づいて通貨に換算することになり、今回公表された金額によって計算を行うことになります。

現物給与として食事や住宅費がある場合には、必ず確認をしておきましょう。 



【詳しくはこちら】※日本年金機構HP
令和3年4月1日より現物給与価額(食事・住宅)が改正されます
令和3年4月から現物給与の価額が改正されます

2021年03月08日 08:00

賞与支払届等に係る総括表の廃止及び賞与不支給報告書の新設【令和3年4月から】

(令和3年3月4日、日本年金機構公表)

日本年金機構より、令和3年4月からの賞与支払届等に係る総括表の廃止及び賞与不支給報告書の新設についてのお知らせが公開されています。

 

令和3年4月1日以降提出分から、賞与支払届・算定基礎届の提出の際に添付していた総括表が廃止されます。
具体的には、次の総括表の添付が不要となります。


・健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届総括表

・船員保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届総括表

・健康保険・厚生年金保険 被保険者月額算定基礎届総括表

 

また、令和3年4月から、賞与不支給報告書が新設され、日本年金機構に登録している賞与支払予定月に、いずれの被保険者及び70歳以上被用者にも賞与を支給しなかった場合は、次の賞与不支給報告書の提出が必要になります。
 

・健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与不支給報告書

・船員保険・厚生年金保険 被保険者賞与不支給報告書
 

※賞与が不支給であった場合に提出。不支給の場合は、賞与支払届の提出は不要となります。

※新設される不支給報告書の様式は、令和3年3月下旬にHPに掲載する予定とされています。


なお、支払予定月の登録を行っている事業所には、予定月の前月に報告書用紙を送付するとのことです。



【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
【事業主の皆さまへ】令和3年4月からの賞与支払届等に係る総括表の廃止及び賞与不支給報告書の新設について

2021年03月05日 08:00

トラック運転者の長時間労働改善に向けた「着荷主」向けの周知用動画が公開

(令和3年3月1日、厚生労働省公表)

厚生労働省では、ポータルサイトの運営などを通じて、トラック運転者の長時間労働の改善に向けた取り組みを行っています。

トラック運転者は他業種の労働者と比べて長時間労働の傾向にあり、その背景には、貨物運送における取引慣行など、トラック運送事業者の努力だけでは改善が困難であり、荷主企業との協力が重要となる問題が存在しているためです。

そこで、厚生労働省は「トラック運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト」で、貨物を運送するトラック運転者の長時間労働の現状や、その改善に向けた取り組み、施策などを、一般の方や荷主企業、トラック運送事業者などに向けて発信しています。

今回、新たなコンテンツとして、「着荷主」企業向けの周知用動画「今こそ始めてみませんか?トラック運転者のために、『着荷主』ができること。」が掲載されています。

 

 
 「今こそ始めてみませんか?トラック運転者のために、『着荷主』ができること。」
  ・対象:着荷主企業
  ・内容:着荷主企業・発荷主企業・トラック運送事業者が、トラック運転者の長時間労働改善のために「どのように協力しあい、具体的な取組を進め、それぞれがメリットを得ながら、問題を解決していくのか」を、ドラマ形式(アニメーション)で再現たとのことです。

【詳しくはこちら】
トラック運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト
2021年03月03日 10:00

障害年金認定後の入金はいつになるのか【障害年金動画解説】

障害年金認定後の初回の振込

ファーリア社会保険労務士事務所では、障害年金申請に役立つ情報を動画で配信しております!


障害年金は申請から実際の振込みまで非常に時間がかかります。

いつになったら入金されるのかのご質問は非常に多いです。

今回は、原則的な年金の振込日と少し変則的な動きをする障害年金認定後の初回の振込(入金)について解説しています!


定期的に配信していきますので是非ご覧ください!

 
 

 

 

【ファーリア社会保険労務士事務所YouTubeチャンネルはこちら】
https://www.youtube.com/channel/UC1rIlhJ8Gz0damJQ8EoN74w
2021年02月28日 18:00

70歳までの就業機会確保努力義務 就業規則の記載例が公開

令和3年4月1日から、改正高年齢者雇用安定法が施行され、70歳までの就業機会を確保する措置を講じることが各企業の努力義務となります。

厚生労働省では、この70歳までの就業機会を確保に関して専用HPを開設しており、順次情報公開を行っています。

令和3年2月26日、HPで新たな資料の公開が行われており、「高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者就業確保措置関係)」では、就業規則の記載例の記載が追加されました。


この改正高年齢者雇用安定法における70歳までの就業機会を確保する措置努力義務であり、HPには、「※この改正は、定年の70歳への引上げを義務付けるものではありません。」との記載もされており、必ずしも対応が必要なわけではありませんが、いずれ義務化されることも十分考えられますので、今のうちに情報収集をしっかりと行い、自社の対応を検討しておくようにしましょう。



【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~
パンフレット(詳細版)高年齢者雇用安定法改正の概要
高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者就業確保措置関係)
創業支援等措置の実施に関する計画の記載方法について

2021年02月27日 08:00

令和3年4月70歳雇用が努力義務に「70歳雇用推進マニュアル」が公表

70歳雇用推進マニュアル

(令和3年2月2日、高齢・障害・求職者雇用支援機構公表)

 

令和3年4月1日から、改正高年齢者雇用安定法が施行され、70歳までの就業機会を確保する措置を講じることが各企業の努力義務となります。

そこで独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構では、改正法の内容や70歳までの雇用推進に向けて必要な施策、人事制度改定の手順などが掲載してある「70歳雇用推進マニュアル」を作成、公表しています。

HPには65歳超の雇用事例を取りまとめた「65歳超雇用推進事例集」も掲載されいます。

70歳までの就業機会確保は努力義務となっていますが、少子高齢化が進む中、長く元気に働いてもらうための対策を考えていかなければいけませんね。



【詳しくはこちら】※高齢・障害・求職者雇用支援機構HP
70歳雇用推進マニュアル・65歳超雇用推進事例集
70歳雇用推進マニュアル

2021年02月24日 18:00

令和3年度キャリアアップ助成金の変更点の概要が公開されています

キャリアアップ助成金の4月1日からの変更点

(令和3年2月19日、厚生労働省公表)


令和3年4月からのキャリアアップ助成金について、正社員化コース、諸手当制度等共通化コース(令和2年度における諸手当制度共通化コースの名称変更)、選択的適用拡大導入時処遇改善コース、短時間労働者労働時間延長コースに関する要件の変更、健康診断制度コースの諸手当制度等共通化コースへの統合および障害者正社員化コースの新設を予定していることが公表されました。

特に、正社員コースでは令和2年度までは5%の賃金UPが必要でしたが、

正規雇用等へ転換等した際、転換等前の6か月と転換等後の6か月の賃金(※)を比較して3%以上増額していること
※基本給および定額で支給されている諸手当を含む賃金の総額であり、賞与は含めないこととします。

と変更されました。

その他、変更点が多数ありますので、活用を検討されている場合には確認をしておきましょう。

尚、令和3年度予算の成立及び雇用保険法施行規則の改正が前提のため、今後、変更される可能性があることにご注意が必要です。


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
キャリアアップ助成金
キャリアアップ助成金が令和3年度から変わります~ 令和3年4月1日以降変更点の概要~

2021年02月21日 10:00

社会保険の更なる適用拡大に向けて特設サイトが開設されました

社会保険適用拡大のリーフと、専用サイトオープンのお知らせです!

2022年10月から始まる社会保険適用拡大に向けて、厚生労働省の特設サイトの開設と日本年金機構からの案内が開始されています。

現在はフルタイムの労働者ではなくとも、被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所では、次の条件を満たせばパート・アルバイト等の短時間労働者も健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。

 

短時間労働者が被保険者となる一定の要件とは

  • 週の所定労働時間が20時間以上であること
  • 雇用期間が1年以上見込まれること
  • 賃金の月額が88.000円以上であること
  • 学生でないこと

となります。そして、法律改正に伴い短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用が更に拡大されます。従前の制度との変更点は以下のとおりです。
 

令和4年10月からの改正


「特定適用事業所」の要件
(変更前)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所
(変更後)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所

「短時間労働者」の適用要件
(変更前)雇用期間が1年以上見込まれること
(変更後)雇用期間が2か月以上見込まれること(通常の被保険者と同じ)
 

令和6年10月からの改正
 

「特定適用事業所」の要件

(変更前)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所
(変更後)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時50人を超える事業所
 

※短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用要件についての変更はありません。


該当する事業所については、今のうちから対象者の洗い出しや従業員への説明など、対応を進めておくようにしましょう。


【詳しくはこちら】
社会保険適用拡大特設サイト(厚生労働省)
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用が更に拡大されます
令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大(日本年金機構)
チラシ「従業員数500人以下の事業主のみなさまへ」(事業主用)
チラシ「パート・アルバイトのみなさまへ」(第1号被保険者用)
チラシ「配偶者の扶養の範囲内でお勤めのみなさまへ」(第3号被保険者用)
リーフレット「従業員数500人以下の事業主のみなさまへ」(事業主用)
リーフレット「パート・アルバイトのみなさまへ 配偶者の扶養の範囲内でお勤めのみなさまへ」(従業員用)

2021年02月20日 08:00