障害年金認定後の入金はいつになるのか【障害年金動画解説】
ファーリア社会保険労務士事務所では、障害年金申請に役立つ情報を動画で配信しております!
障害年金は申請から実際の振込みまで非常に時間がかかります。
いつになったら入金されるのかのご質問は非常に多いです。
今回は、原則的な年金の振込日と少し変則的な動きをする障害年金認定後の初回の振込(入金)について解説しています!
定期的に配信していきますので是非ご覧ください!
私たち社会保険労務士ができることは、皆様が、企業として、また、個人として社会で輝くためのサポートです。
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令和3年4月1日から、改正高年齢者雇用安定法が施行され、70歳までの就業機会を確保する措置を講じることが各企業の努力義務となります。
厚生労働省では、この70歳までの就業機会を確保に関して専用HPを開設しており、順次情報公開を行っています。
令和3年2月26日、HPで新たな資料の公開が行われており、「高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者就業確保措置関係)」では、就業規則の記載例の記載が追加されました。
この改正高年齢者雇用安定法における70歳までの就業機会を確保する措置努力義務であり、HPには、「※この改正は、定年の70歳への引上げを義務付けるものではありません。」との記載もされており、必ずしも対応が必要なわけではありませんが、いずれ義務化されることも十分考えられますので、今のうちに情報収集をしっかりと行い、自社の対応を検討しておくようにしましょう。
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~
パンフレット(詳細版)高年齢者雇用安定法改正の概要
高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者就業確保措置関係)
創業支援等措置の実施に関する計画の記載方法について
(令和3年2月2日、高齢・障害・求職者雇用支援機構公表)
令和3年4月1日から、改正高年齢者雇用安定法が施行され、70歳までの就業機会を確保する措置を講じることが各企業の努力義務となります。
そこで独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構では、改正法の内容や70歳までの雇用推進に向けて必要な施策、人事制度改定の手順などが掲載してある「70歳雇用推進マニュアル」を作成、公表しています。
HPには65歳超の雇用事例を取りまとめた「65歳超雇用推進事例集」も掲載されいます。
70歳までの就業機会確保は努力義務となっていますが、少子高齢化が進む中、長く元気に働いてもらうための対策を考えていかなければいけませんね。
【詳しくはこちら】※高齢・障害・求職者雇用支援機構HP
70歳雇用推進マニュアル・65歳超雇用推進事例集
70歳雇用推進マニュアル
(令和3年2月19日、厚生労働省公表)
令和3年4月からのキャリアアップ助成金について、正社員化コース、諸手当制度等共通化コース(令和2年度における諸手当制度共通化コースの名称変更)、選択的適用拡大導入時処遇改善コース、短時間労働者労働時間延長コースに関する要件の変更、健康診断制度コースの諸手当制度等共通化コースへの統合および障害者正社員化コースの新設を予定していることが公表されました。
特に、正社員コースでは令和2年度までは5%の賃金UPが必要でしたが、
正規雇用等へ転換等した際、転換等前の6か月と転換等後の6か月の賃金(※)を比較して3%以上増額していること
※基本給および定額で支給されている諸手当を含む賃金の総額であり、賞与は含めないこととします。
と変更されました。
その他、変更点が多数ありますので、活用を検討されている場合には確認をしておきましょう。
尚、令和3年度予算の成立及び雇用保険法施行規則の改正が前提のため、今後、変更される可能性があることにご注意が必要です。
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
キャリアアップ助成金
キャリアアップ助成金が令和3年度から変わります~ 令和3年4月1日以降変更点の概要~
2022年10月から始まる社会保険適用拡大に向けて、厚生労働省の特設サイトの開設と日本年金機構からの案内が開始されています。
現在はフルタイムの労働者ではなくとも、被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所では、次の条件を満たせばパート・アルバイト等の短時間労働者も健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。
短時間労働者が被保険者となる一定の要件とは
となります。そして、法律改正に伴い短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用が更に拡大されます。従前の制度との変更点は以下のとおりです。
令和4年10月からの改正
令和6年10月からの改正
「特定適用事業所」の要件
(変更前)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所
(変更後)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時50人を超える事業所
※短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用要件についての変更はありません。
該当する事業所については、今のうちから対象者の洗い出しや従業員への説明など、対応を進めておくようにしましょう。
【詳しくはこちら】
社会保険適用拡大特設サイト(厚生労働省)
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用が更に拡大されます
令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大(日本年金機構)
チラシ「従業員数500人以下の事業主のみなさまへ」(事業主用)
チラシ「パート・アルバイトのみなさまへ」(第1号被保険者用)
チラシ「配偶者の扶養の範囲内でお勤めのみなさまへ」(第3号被保険者用)
リーフレット「従業員数500人以下の事業主のみなさまへ」(事業主用)
リーフレット「パート・アルバイトのみなさまへ 配偶者の扶養の範囲内でお勤めのみなさまへ」(従業員用)
協会けんぽより、令和3年福島県沖を震源とする地震による被災に伴い、保険証を紛失あるいはご自宅に残したまま避難された場合であっても、医療機関の窓口で申し出をすることにより、保険証がなくても医療機関の受診が可能であることのお知らせがありました。
医療機関で以下の内容を申し出ることが必要になります。
・氏名
・生年月日
・連絡先(電話番号)
・お勤め先の事業所名
【詳しくはこちら】
保険証がなくても医療機関を受診できます
令和3年度の雇用保険料率が官報にて告示されました。
令和3年度の雇用保険料率は令和2年度と同率で、据え置きとなりました。
据え置きとなった雇用保険料率は以下のとおりです。
【一般の事業】
労働者負担:3/1000
事業主負担:6/1000
【農林水産・清酒製造の事業】
労働者負担:4/1000
事業主負担:7/1000
【建設の事業】
労働者負担:4/1000
事業主負担:8/1000
雇用保険料率に変化はありませんので、実務的に気をつけつる点はありませんが、改めて正しい料率で計算されているか確認はしておくようにしましょう。
令和2年3月分(4月納付分)からの協会けんぽ各支部の保険料額表が公表されています。
協会けんぽに加入されている場合は、最寄りの支部(都道府県)の保険料額表を確認しておきましょう。
以前から、今後の方針として公表はされていましたが、厚生労働省より、雇用調整助成金の特例措置等の延長についての正式な公表がありました。
雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金については、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで現行の特例措置を延長するとのことです。
また、特に業況が厳しい大企業への雇用調整助成金等の助成率引上げについても合せて正式な公表がされています。
これらの公表に伴い、雇用調整助成金のガイドブックや支給要領についても更新されていますので、今後の申請の際には一度目を通しておくようにしましょう。
(令和3年2月5日、厚生労働省公表)
厚生労働省より、「産業雇用安定助成金」が令和3年2月5日に創設したことが公表されました。
産業雇用安定助成金は新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合に、出向元と出向先の双方の事業主に対して助成する制度です。
昨年から産業雇用安定助成金の創設の事前告知が行われておりましたが、ようやく正式名称の決定と共に制度が開始されることになりました。
産業雇用安定助成金は、令和3年1月1日からの出向に対して助成され、助成額の概要は次の通りです。
①出向運営経費
労働者(雇用保険被保険者)を在籍型出向により送り出す事業主及び当該労働者を受け入れる事業主に対して、賃金、教育訓練及び労務管理に関する調整経費等、出向中に要する経費の一部を助成する。
・出向元が労働者の解雇などを行っていない場合 9/10(中小企業) 3/4(中小企業以外)
・出向元が労働者の解雇などを行っている場合 4/5(中小企業) 2/3(中小企業以外)
・上限額 12,000円/日
②出向初期経費
労働者(雇用保険被保険者)を在籍型出向により送り出す事業主及び当該労働者を受け入れる事業主に対して、就業規則や出向契約書の整備費用、出向に際して出向元であらかじめ行う教育訓練及び出向先が出向者を受け入れるために用意する機器や備品等、出向に要する初期経費を助成する。
・助成額 各10万円/1人当たり(定額)
詳しくはリーフレット確認するようにしましょう。
また、厚生労働省ホームページに在籍型出向支援策をまとめた専用ページも開設されておりますので、併せて確認をするようにしましょう。
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
「産業雇用安定助成金」の創設について
産業雇用安定助成金
在籍型出向支援
「産業雇用安定助成金」のご案内(リーフレット)