(令和3年11月4日、日本年金機構公表)
障害年金制度は、病気や怪我で就労や日常生活に支障が出てしまった場合に受給することができる年金制度です。
令和4年1月1日から、この障害年金の審査に用いる眼の障害の障害認定基準が一部改正されることになっています。
この度、日本年金機構より、この改正についてお知らせのリーフレットが公表されています。
主な改正は以下のとおりです。
視力の障害認定基準
・「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」による障害認定基準に変更
視野の障害認定基準
・これまでのゴールドマン型視野計に基づく障害認定基準に加えて、現在広く普及している自動視野計に基づく障害認定基準を創設
・求心性視野狭窄や輪状暗点といった症状による限定をやめて、測定数値により障害等級を認定するよう変更
・これまでの障害等級(2級・障害手当金)に加え、1級・3級の規定を追加
今回の改正は有利な改正となりますので、今まで認定の対象とならなかった方についても認定の可能性が出てきます。
また、眼の障害で2級または3級の障害年金を受給されている方については、「眼の障害」の障害認定基準の改正により障害等級が上がり、障害年金額が増額となる可能性があります。
障害認定基準の改正に伴って、障害等級が上がり、障害年金額の増額を希望する場合には、令和4年1月以降に額改定請求の手続きを行うようにしましょう。
【詳しくはこちら】※日本年金機構HP
令和4年1月1日の障害認定基準改正
令和4年1月1日から「眼の障害」の認定基準を一部改正します
「眼の障害」の認定基準の改正による額改定請求のご案内
2021年11月05日 08:00