福島で労務・助成金・障害年金サポート ファーリア社労士法人

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障害年金の障害認定日っていつのこと?【障害年金動画解説】

ファーリア社会保険労務士事務所では、障害年金申請に役立つ情報を動画で配信しております!


今回は障害認定日についての解説になります!


定期的に配信していきますので是非ご覧ください!

 
 

 

  



【ファーリア社会保険労務士事務所YouTubeチャンネルはこちら】
https://www.youtube.com/channel/UC1rIlhJ8Gz0damJQ8EoN74w
2020年09月12日 20:30

障害年金の初診日証明!社会的治癒について!【障害年金動画解説】

ファーリア社会保険労務士事務所では、障害年金申請に役立つ情報を動画で配信しております!


今回は初診日の中でも社会的治癒についての解説になります!


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2020年09月04日 20:30

障害年金の初診日について!【障害年金動画解説】

ファーリア社会保険労務士事務所では、障害年金申請に役立つ情報を動画で配信しております!


今回は初診日についての解説になります!


定期的に配信していきますので是非ご覧ください!

 
 

 

  



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2020年09月01日 20:30

障害者雇用の取組が優良な企業の認定マーク「もにす」が公表に

認定マーク「もにす」
(令和2年7月2日、厚生労働省公表)

 

 厚生労働省にて、障害者雇用の取組が優良な中小事業主の認定マークのデザインと愛称を決定したとの公表がありました。


障害者雇用の取組が優良な中小事業主の認定マーク「もにす」
※厚生労働省HPより

 
障害者雇用促進法の認定を受けた中小事業主は、認定マークを商品、広告、求人票、名刺、書類などに表示することができ、障害者の雇用の促進・安定に関する取組が優良な企業であることをアピールすることが可能になります。

 

この認定制度は令和元年6月14日に成立した「障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「障害者雇用促進法」という。)」に基づき、雇用する労働者が300人以下の中小事業主について、一定の基準を満たす場合には、申請を行うことで厚生労働大臣から「認定」を受けることができます。


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
障害者雇用の取組が優良な中小事業主の認定マークのデザイン・愛称を決定しました
障害者雇用に関する優良な取り組みを行う中小事業主への認定制度を始めました!「リーフレット」
障害者雇用に関する優良な中小事業主の認定制度について
報道資料
2020年07月03日 20:13

年金制度改正法が成立 厚生年金がさらに適応拡大されます

令和2年5月下旬に、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が成立し、同年6月5日に公布されています。
被用者保険の適用拡大などを盛り込まれており、特に重要な改正項目を確認しておきましょう。

 

1.厚生年金の適用拡大
・  短時間労働者を被用者保険の適用対象とすべき事業所の企業規模要件を現行の「500人超」から段階的に引き下。
 ⇒令和4年10月から「100人超」
 ⇒令和6年10月から「50人超」
・  5人以上の個人事業所に係る適用業種に、弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士事務所等が追加。
 ⇒令和4年10月から

2.在職老齢年金の見直し
・  在職中の高齢者の年金額を早期に反映するため、在職中の老齢厚生年金受給者(65歳以上)の年金額を毎年に改定する仕組みを導入。
 ⇒令和4年4月から
・  60歳台前半の在職老齢年金制度について、支給停止とならない範囲を拡大。
 ⇒令和4年4月から「28万円」⇒「47万円」に引き上げ

3.受給開始時期の選択肢の拡大
・ 現在60歳から70歳の間となっている老齢厚生年金・老齢基礎年金の受給開始時期の選択肢を、「75歳」に拡大。
 ⇒令和4年4月~から

4.「iDeCo」の加入可能要件の見直し
・ 確定拠出年金の加入可能年齢を「60歳未満」⇒「65歳未満」に引き上げ。
 ⇒令和4年5月から
・ 確定拠出年金のうち企業型DC加入者のiDeCo加入の要件の緩和。
 ⇒令和4年10月から
・ 確定拠出年金の受給開始時期の選択肢を「60歳から70歳まで」⇒「75歳」に拡大。
 ⇒令和4年4月から
・ 確定給付企業年金の受給開始時期の選択肢を拡大。
 ⇒公布日
・ 確定拠出年金における中小企業向け制度の対象範囲を「100人以下」⇒「300人以下」に拡大。
 ⇒公布日から6月を超えない範囲で政令で定める日

企業における労務管理やや年金を受ける皆様に大きな影響を及ぼす改正項目が多くなっています。
施行までに期間がありますが、改正点について今のうちから把握して、対策を行うようにしましょう。



 
2020年06月22日 09:00

障害状態確認届(診断書)の提出期限の延長【障害年金受給者向け】

(令和2年4月24日、日本年金機構公表)
 

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、障害状態確認届(診断書)の提出期限が1年間延長される予定となっています。

対象期間は、令和2年2月末から令和3年2月末までに提出期限を迎える方となっており、提出期限がそれぞれ1年間延長になります。

この取り扱いのため、令和2年2月から令和2年6月の間に提出期限を迎える方は、現時点で、診断書を作成・提出いただく必要がなくなりました

今回の提出期限の延長の対象となる方々には、おって個別にお知らせ文書を送付する予定とのことで、また、令和2年7月から令和3年2月までの間に提出期限を迎える方には、本年は日本年金機構から、障害状態確認届(診断書)を送付されず、障害状態確認届(診断書)は、来年以降、改めての送付となります。


この取り扱いは特別障害給付金の受給資格者も対象となり、今後、厚生労働省より告示される予定とのことです。


【詳しくはこちら】※日本年金機構HP
【障害年金等を受けている皆様へ】障害状態確認届(診断書)の提出期限の延長のお知らせ
新型コロナウイルス感染症の影響を 踏まえ、障害年金診断書の提出期限 を1年間延長します

2020年04月25日 16:17

新型コロナ 国民年金保険料が納付困難となった場合の免除制度について

(令和2年3月12日、全国健康保険協会公表)


国民年金被保険者の方(自営業の方など)で、新型コロナウイルス感染症の影響により、失業、事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている場合など、一時的に国民年金保険料を納付することが困難になってしまった場合に、「失業等による特例免除」の一定の要件に該当すれば、ご本人からの申請に基づき、保険料の免除を受けられる場合があるとしています。


【失業等による特例免除】
免除・納付猶予申請書を提出する場合には、次の書類が必要となります。

(1)雇用保険の被保険者であった人
 雇用保険受給資格者証の写しまたは雇用保険被保険者離職票等の写し

(2)事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている人
 a.厚生労働省が実施する総合支援資金貸付の貸付決定通知書の写し及びその申請時の添付書類の写し
 b.履歴事項全部証明書または閉鎖事項全部証明書
 c.税務署等への異動届出書、個人事業の開廃業等届出書または事業廃止届出書の写し(税務署等の受付印のあるものに限る。)
 d.保健所への廃止届出書の控(受付印のあるものに限る。)
 e.その他、公的機関が交付する証明書等であって失業の事実が確認できる書類
 ※ b.からe.までについては、別途、失業の状態にあることの申し立てが必要となります。


該当する方は、免除の詳細や手続きの方法について、市区町村または最寄りの年金事務所に問い合わせをしてみましょう。


 

【詳しくはこちら】※全国健康保険協会(協会けんぽ)HP
【国民年金被保険者の方へ】新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の免除制度の活用について

2020年03月16日 22:09

新型コロナ 年金受給者の現況届等未提出時の差し止め不実施について

(令和2年3月13日、日本年金機構公表)
 

公的年金を受けている方で、以下の届書の提出が必要な場合、誕生日の属する月の末日を提出期限として提出をする必要があり、提出が遅れたり、提出されていないときは、年金の支払いが一時的に差し止めされるとなっています。
 

しかし、現在の新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策を図ることが重要であり、外出による患者・感染者との接触機会を減らすなどの観点から、令和2年2月末日以降に提出期限がある以下の届書(2月以降に誕生月がある方の届書)の提出がなかった場合でも、当面の間、年金及び年金生活者支援給付金について、支払いの差し止めを行わない取扱いとなったことが、日本年金機構から公表されています。
 
〈対象となる届書〉

現況届
生計維持確認届
障害状態確認届

不要不急の外出を避け、皆で協力して新型コロナウイルスの拡大防止に努めましょう。

【詳しくはこちら】※日本年金機構HP
【年金を受けている皆様へ】新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための対応について
2020年03月14日 20:23