障害年金の障害認定日っていつのこと?【障害年金動画解説】
ファーリア社会保険労務士事務所では、障害年金申請に役立つ情報を動画で配信しております!
今回は障害認定日についての解説になります!
定期的に配信していきますので是非ご覧ください!
私たち社会保険労務士ができることは、皆様が、企業として、また、個人として社会で輝くためのサポートです。
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今回は初診日の中でも社会的治癒についての解説になります!
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今回は初診日についての解説になります!
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厚生労働省にて、障害者雇用の取組が優良な中小事業主の認定マークのデザインと愛称を決定したとの公表がありました。
障害者雇用促進法の認定を受けた中小事業主は、認定マークを商品、広告、求人票、名刺、書類などに表示することができ、障害者の雇用の促進・安定に関する取組が優良な企業であることをアピールすることが可能になります。
令和2年5月下旬に、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が成立し、同年6月5日に公布されています。
被用者保険の適用拡大などを盛り込まれており、特に重要な改正項目を確認しておきましょう。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、障害状態確認届(診断書)の提出期限が1年間延長される予定となっています。
対象期間は、令和2年2月末から令和3年2月末までに提出期限を迎える方となっており、提出期限がそれぞれ1年間延長になります。
この取り扱いのため、令和2年2月から令和2年6月の間に提出期限を迎える方は、現時点で、診断書を作成・提出いただく必要がなくなりました。
今回の提出期限の延長の対象となる方々には、おって個別にお知らせ文書を送付する予定とのことで、また、令和2年7月から令和3年2月までの間に提出期限を迎える方には、本年は日本年金機構から、障害状態確認届(診断書)を送付されず、障害状態確認届(診断書)は、来年以降、改めての送付となります。
この取り扱いは特別障害給付金の受給資格者も対象となり、今後、厚生労働省より告示される予定とのことです。
【詳しくはこちら】※日本年金機構HP
【障害年金等を受けている皆様へ】障害状態確認届(診断書)の提出期限の延長のお知らせ
新型コロナウイルス感染症の影響を 踏まえ、障害年金診断書の提出期限 を1年間延長します
【詳しくはこちら】※全国健康保険協会(協会けんぽ)HP
【国民年金被保険者の方へ】新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の免除制度の活用について
公的年金を受けている方で、以下の届書の提出が必要な場合、誕生日の属する月の末日を提出期限として提出をする必要があり、提出が遅れたり、提出されていないときは、年金の支払いが一時的に差し止めされるとなっています。
しかし、現在の新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策を図ることが重要であり、外出による患者・感染者との接触機会を減らすなどの観点から、令和2年2月末日以降に提出期限がある以下の届書(2月以降に誕生月がある方の届書)の提出がなかった場合でも、当面の間、年金及び年金生活者支援給付金について、支払いの差し止めを行わない取扱いとなったことが、日本年金機構から公表されています。
〈対象となる届書〉