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2020年10月の記事:ブログページ

障害者雇用納付金関係助成金の取扱いが一部変更になります

(令和2年10月1日、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構公表)


独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構では、障害者雇用納付金制度に基づき、事業主が障害者雇用を行うにあたって、施設・設備の整備等や適切な雇用管理を図るための特別な措置を行わなければ、障害者の新規雇入れや雇用の継続が困難であると認められる場合に、その一時的な経済的負担を軽減し、障害者の雇用の促進や雇用の継続を図ることを目的として助成金事業を行っています。
 

この障害者雇用納付金関係助成金について、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構から、令和2年10月1日から施行される取扱いの変更について、お知らせがありました。


変更点は以下のような内容です。

・職場介助者を配置した場合における支給対象費用の算定方法を簡易化

・「申請事業主との関係が密接であるもの」の明確化

・重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金を過去に受給した事業所が2回目の認定申請をする場合の審査事項の一部見直し

・不正受給を行った事業主の不支給期間を3年から5年に変更



障害者雇用を行っており、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の助成金の活用をしている、また、検討している場合には確認を行うようにしましょう。


【詳しくはこちら】
助成金等(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構HP)
障害者雇用納付金関係助成金の取扱いの変更について【令和2年10月1日改正分】

 
2020年10月02日 07:30

働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例)交付申請期限が再延長されました

(令和2年8月3日、厚生労働省公表)

厚生労働省では、働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)にて新型コロナウイルス感染症対策として、特別の病気休暇を新たに整備することで助成金を受けることができ、5月30日までの取り組みに対し助成し、更にその期間を7月31日、更に9月30日まで延長しておりました。
この、働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)に関して、交付申請期限が更に令和3年1月4日まで延長となり、令和2年12月31日までの取組に対して助成されることが公表されました。

支給対象となる取組は次の通りです。

1 労務管理担当者に対する研修
2 労働者に対する研修、周知・啓発
3 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
4 就業規則等の作成・変更
5 人材確保に向けた取組
6 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
7 労務管理用機器の導入・更新
8 デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
9 テレワーク用通信機器の導入・更新
10労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
 (小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)

納期が間に合わない等の理由で諦めていた事業所様でも申請が可能な場合も出てきたかと思います。

また、本助成金では2月17日以降ですでに実施した取り組みに対しても申請が可能であるため、上記に該当する取り組みがあった事業者様は申請を検討してみてはいかがでしょうか。

交付申請の締め切りは令和3年1月4日(月)までです。

当事務所にて本助成金に関する無料相談も実施しております。
コロナ関係助成金等に関する無料相談を開催しております


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
「働き方改革推進支援助成金」職場意識改善特例コースのご案内
働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)

 
2020年10月01日 07:34