働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例)交付申請期限が再延長されました
(令和2年8月3日、厚生労働省公表)厚生労働省では、働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)にて新型コロナウイルス感染症対策として、特別の病気休暇を新たに整備することで助成金を受けることができ、5月30日までの取り組みに対し助成し、更にその期間を7月31日、更に9月30日まで延長しておりました。
この、働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)に関して、交付申請期限が更に令和3年1月4日まで延長となり、令和2年12月31日までの取組に対して助成されることが公表されました。
支給対象となる取組は次の通りです。
1 労務管理担当者に対する研修
2 労働者に対する研修、周知・啓発
3 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
4 就業規則等の作成・変更
5 人材確保に向けた取組
6 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
7 労務管理用機器の導入・更新
8 デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
9 テレワーク用通信機器の導入・更新
10労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
納期が間に合わない等の理由で諦めていた事業所様でも申請が可能な場合も出てきたかと思います。
また、本助成金では2月17日以降ですでに実施した取り組みに対しても申請が可能であるため、上記に該当する取り組みがあった事業者様は申請を検討してみてはいかがでしょうか。
交付申請の締め切りは令和3年1月4日(月)までです。
当事務所にて本助成金に関する無料相談も実施しております。
コロナ関係助成金等に関する無料相談を開催しております
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
「働き方改革推進支援助成金」職場意識改善特例コースのご案内
働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)
2020年10月01日 07:34