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産業雇用安定助成金(仮称)のリーフレットが公表されました

「産業雇用安定助成金(仮称)」のご案内 リーフレット

(令和2年12月28日、厚生労働省公表)

厚生労働省より、「産業雇用安定助成金(仮称)のご案内」というリーフレットが公表されています。
 

産業雇用安定助成金(仮称)は、コロナ禍において事業活動の一時的な縮小を余儀なくされ、労働者の雇用を在籍型出向により維持するために、労働者を送り出す事業主及び当該労働者を受け入れる事業主に対して、一定期間の助成を行うものとされていり、今回のリーフレットでより詳しい内容が明らかになりました。

助成金の対象となる出向は「雇用調整を目的とする出向(新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図ることを目的に行う出向)」で、「雇用維持を図るための助成のため、出向期間終了後は元の事業所に戻って働くこと」が前提となっています。


①出向運営経費
労働者(雇用保険被保険者)を在籍型出向により送り出す事業主及び当該労働者を受け入れる事業主に対して、賃金、教育訓練及び労務管理に関する調整経費等、出向中に要する経費の一部を助成する。

・出向元が労働者の解雇などを行っていない場合 9/10(中小企業) 3/4(中小企業以外)
・出向元が労働者の解雇などを行っている場合    4/5(中小企業) 2/3(中小企業以外)
・上限額 12,000円/日

②出向初期経費
労働者(雇用保険被保険者)を在籍型出向により送り出す事業主及び当該労働者を受け入れる事業主に対して、就業規則や出向契約書の整備費用、出向に際して出向元であらかじめ行う教育訓練及び出向先が出向者を受け入れるために用意する機器や備品等、出向に要する初期経費を助成する。

・助成額 各10万円/1人当たり(定額)

助成対象となるのは令和3年1月1日以降の出向運営経費および出向初期経費ですが、それより前に開始している出向でも令和3年1月1日以降は対象となります。


ただし、出向元と出向先が、親子・グループ関係にないなど、資本的、経済的・組織的関連性などからみて独立性が認められること ・出向元で代わりに労働者を雇い入れる、出向先で別の人を出向させたり離職させる、出向元と出向先で労働者を交換するなど、玉突き雇用・出向を行っていないことなどの要件があるとされているため、実際の使用には少しハードルがあるかもしれません。

今後詳細の情報が更に公表されていくと思いますので、注意をしていくようにしましょう。


【詳しくはこちら】
雇用調整助成金 (新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
「産業雇用安定助成金(仮称)」のご案内

2020年12月29日 20:08

年金手続きの押印が原則廃止【令和2年12月25日から】

(令和2年12月25日、日本年金機構公表)


令和2年12月25日より、年金手続きの申請・届出様式の押印を原則廃止することが公表されました。

ただし、金融機関へのお届け印、実印による手続きが必要なもの等の一部の手続きについては、引き続き押印が必要とのことです。
 

引き続き押印が必要な届書は次のとおりです。
 

・国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書
・国民年金保険料口座振替辞退申出書
・委任状(年金分割の合意書請求用)
・公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
・健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書
・船員保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書
・健康保険・船員保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付(変更)申出書(ゆうちょ銀行用)
・健康保険・厚生年金保険 保険料預金口座振替辞退(取消)通知書
・船員保険・厚生年金保険 保険料預金口座振替辞退(取消)通知書
・健康保険・船員保険・厚生年金保険 保険料預金口座振替辞退(取消)通知書(ゆうちょ銀行用)

令和2年12月25日以降も、押印欄のある旧様式は使用が可能で、旧様式で提出する場合も、押印は必要いとのことです。


【詳しくはこちら】※日本年金機構HP
令和2年12月25日より年金手続きの押印を原則廃止します
2020年12月28日 08:23

新型コロナの標準報酬月額の特例が令和3年3月まで延長になりました

(令和2年12月24日、日本年金機構公表)


日本年金機構では、令和2年4月から12月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がった方について、事業主が届け出行うことにより、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)にではなく、特例により翌月から改定を可能とし、さらに、令和2年4月または5月に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方についても特例措置が講じていました。

今回、令和3年1月から令和3年3月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方についても、特例改定の対象となることが発表されました。

利用される方は制度をきちんと理解して、手続きしていきましょう。


【詳しくはこちら】※日本年金機構HP
【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定の期間が更に延長されることになりました
2020年12月27日 08:51

リビング福島に掲載していただいています!

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リビング福島 2021年1月1日 1738号に当事務所が掲載されています!

今回は障害者手帳と障害年金について簡単に解説しています!

月に1回程度、障害年金に関するコラムを掲載させていただく予定ですので、ぜひご覧ください!

ファーリア社会保険労務士事務所障害年金専用HPはこちら
2020年12月25日 07:24

~サポートします、復帰への第一歩~ 障害年金申請サポート紹介動画

こんにちは、ファーリア社会保険労務士事務所です。

当事務所の障害年金サポートをご紹介する動画を作成いたしました。

障害年金を受給されている方は、令和2年3月末現在で約276万人いらっしゃいますが、その約6割が精神的なご病気や知的障害で受給をされています。

障害年金がもらえるにも関わらず、存在を知らずに生活に悩んでいる方はまだまだたくさんいらっしゃいます。

お知り合いに精神的なご病気でお悩みを抱える方がいらっしゃいましたら、ぜひご紹介ください。

少しでも多くの方のお役に立てればと思います。

 
 

 

  



【ファーリア社会保険労務士事務所YouTubeチャンネルはこちら】
https://www.youtube.com/channel/UC1rIlhJ8Gz0damJQ8EoN74w
2020年12月24日 21:00

36条協定届が新しくなります(令和3年4月~)

2021年4月~ 36協定届が新しくなります

(令和2年12月22日、厚生労働省公表)


厚生労働省より、令和3年4月1日から施行される労働基準法施行規則等の一部を改正する省令について、関連資料として36協定届の新様式についてリーフレットの掲載がされています。

令和3年4月から、36協定届の様式が新しくなり、押印・署名の廃止及び新たなチェックボックスが新設されています。

ただし、36協定届における押印・署名の廃止とされていますが、36協定届と36協定書を兼ねる場合には従来どおり記名押印または署名などが必要となっております。

実務上は36条協定届と36条協定書を兼ねることがほとんどかと思いますので、単純に従業員代表者の署名や押印が不要となるわけではありませんので、注意しましょう。


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
労働基準法施行規則等の一部を改正する省令について
2021年4月~ 36協定届が新しくなります(リーフレット)
36協定届記載例(一般条項)
36協定届記載例(特別条項)
労働基準法施行規則等の一部を改正する省令に関するQ&A~行政手続における押印原則の見直し~

2020年12月23日 08:20

新型コロナ小学校休業等対応助成金 休暇取得の期間が延長されました

(令和2年12月18、厚生労働省公表)


厚生労働省では、新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対する助成金として「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」創設していました。

 

今回、新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金の対象となる休暇取得の期間を令和3年3月末まで延長する予定であることが公表されました。
 

新たな支給要領や様式については、後日HPに掲載する予定とのことで、新たなの対象期間の内容が反映されたリーフレットも公表されています。


また、令和2年2月27日から同年9月30日までの休暇取得分については、令和2年12月28日が申請期限となっておりますので余裕をもって申込みをするようにしましょう。
※令和2年10月1日から同年12月31日までの休暇取得分については、令和3年3月31日までです。


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設しました
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金をご活用ください(令和2年12月18日版)

2020年12月21日 12:31

産業雇用安定助成金(仮称)のご案内

厚生労働省より、「産業雇用安定助成金(仮称)の創設」について、制度の概要を説明する資料が公表されました。
 

産業雇用安定助成金(仮称)は、コロナ禍において事業活動の一時的な縮小を余儀なくされ、労働者の雇用を在籍型出向により維持するために、労働者を送り出す事業主及び当該労働者を受け入れる事業主に対して、一定期間の助成を行うものとされています。

助成内容は、次のように紹介されています。

①出向運営経費
労働者(雇用保険被保険者)を在籍型出向により送り出す事業主及び当該労働者を受け入れる事業主に対して、賃金、教育訓練及び労務管理に関する調整経費等、出向中に要する経費の一部を助成する。

②出向初期経費
労働者(雇用保険被保険者)を在籍型出向により送り出す事業主及び当該労働者を受け入れる事業主に対して、就業規則や出向契約書の整備費用、出向に際して出向元であらかじめ行う教育訓練及び出向先が出向者を受け入れるために用意する機器や備品等、出向に要する初期経費を助成する。

また、併せて「在籍型出向の活用による雇用維持への支援」についても資料が公表されています。
 

「在籍型出向の活用による雇用維持への支援」は、出向元及び出向先双方の企業に新たな助成制度を創設するとともに、産業雇用安定センターによるマッチング体制を強化するなど、新型コロナウイルス感染症の影響により一時的に雇用過剰となった企業が従業員の雇用を守るため、人手不足などの企業との間で「雇用シェア」(在籍型出向)により雇用維持する取組みを支援するものです。



いずれの資料にも、「第三次補正予算の成立、厚生労働省令の改正等 が必要であり、現時点ではあくまで予定となりますので、ご留意下さい。」との記載があるため、正式な決定を待つ必要がありそうです。


【詳しくはこちら】
産業雇用安定助成金(仮称)の創設
在籍型出向の活用による雇用維持への支援

2020年12月18日 08:51

厚生労働省が産業雇用安定助成金(仮称)を創設します

厚生労働省より、「産業雇用安定助成金(仮称)の創設」について、制度の概要を説明する資料が公表されました。
 

産業雇用安定助成金(仮称)は、コロナ禍において事業活動の一時的な縮小を余儀なくされ、労働者の雇用を在籍型出向により維持するために、労働者を送り出す事業主及び当該労働者を受け入れる事業主に対して、一定期間の助成を行うものとされています。

助成内容は、次のように紹介されています。

①出向運営経費
労働者(雇用保険被保険者)を在籍型出向により送り出す事業主及び当該労働者を受け入れる事業主に対して、賃金、教育訓練及び労務管理に関する調整経費等、出向中に要する経費の一部を助成する。

②出向初期経費
労働者(雇用保険被保険者)を在籍型出向により送り出す事業主及び当該労働者を受け入れる事業主に対して、就業規則や出向契約書の整備費用、出向に際して出向元であらかじめ行う教育訓練及び出向先が出向者を受け入れるために用意する機器や備品等、出向に要する初期経費を助成する。

また、併せて「在籍型出向の活用による雇用維持への支援」についても資料が公表されています。
 

「在籍型出向の活用による雇用維持への支援」は、出向元及び出向先双方の企業に新たな助成制度を創設するとともに、産業雇用安定センターによるマッチング体制を強化するなど、新型コロナウイルス感染症の影響により一時的に雇用過剰となった企業が従業員の雇用を守るため、人手不足などの企業との間で「雇用シェア」(在籍型出向)により雇用維持する取組みを支援するものです。



いずれの資料にも、「第三次補正予算の成立、厚生労働省令の改正等 が必要であり、現時点ではあくまで予定となりますので、ご留意下さい。」との記載があるため、正式な決定を待つ必要がありそうです。


【詳しくはこちら】
産業雇用安定助成金(仮称)の創設
在籍型出向の活用による雇用維持への支援

2020年12月18日 08:51

生活にお困りの方への主な支援についての年末年始対応リーフレットが公表

厚生労働省より、生活にお困りの方への主な支援についての年末年始対応などをまとめたリーフレットが公表されています。
 

・緊急小口資金等の特例貸付
・住居確保給付金
・低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金
・雇用調整助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金

について紹介した上で、年末年始の現場の対応が紹介されています。


 

【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
生活にお困りの方への主な支援について(年末年始の対応など)
生活にお困りの方への主な支援について(年末年始の対応など)※リーフレット
2020年12月15日 07:30