障害年金の等級と制度の基本
鼻腔機能の障害は、外傷や腫瘍の切除などにより鼻を欠損し、鼻呼吸に障害が残った状態を対象とします。障害年金では主に障害手当金(障害厚生年金の一時金)の対象として位置づけられています。
鼻腔機能の障害|等級の目安
認定の方法・申請のポイント
単独では障害年金につながりにくい障害です
鼻腔機能の障害は障害手当金(一時金)が対象で、他の内部障害や外傷と比べると、これ単独で年金の受給につながるケースは多くありません。ただし、顔面の外傷などで他の障害(そしゃく機能・視覚・肢体など)を併発している場合は、併合により上位の等級になる可能性があります。
原因となった傷病と初診日
鼻の欠損の原因となった傷病(外傷・腫瘍など)で初めて医師の診療を受けた日が初診日です。障害手当金は、初診日から5年以内に傷病が治り(症状が固定し)、一定の障害が残った場合に支給されます。
診断書のポイント
よくあるご質問
Qにおいが分からなくなりました。障害年金の対象になりますか?
A認定基準上、嗅覚脱失は単独では認定の対象となりません。ただし、原因となった傷病で他の障害を併発している場合は、そちらで対象になる可能性があります。
Q鼻の欠損だけで年金はもらえますか?
A鼻腔機能の障害は障害手当金(一時金)が対象で、これ単独で継続的な年金の受給につながるケースは多くありません。他の障害との併合で等級が上がる可能性を含めて検討します。
Q顔の大きなケガで、噛むことにも支障があります。
A鼻腔機能の障害とそしゃく機能の障害などを併発している場合は、それぞれ認定したうえで併合し、上位の等級になる可能性があります。症状の全体像を整理してご相談ください。
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関連ページ
出典:日本年金機構「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」第3節 鼻腔機能の障害。本ページは公式基準にもとづく一般的な解説です。実際の等級は診断書等をもとに日本年金機構の審査により判定されます。








