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精神の障害|知的障害

知的障害の認定基準
障害年金の等級の目安と認定のポイント

知的障害のある方は、20歳前障害による障害基礎年金の対象となり、保険料の納付要件は問われません。等級はIQの数値だけでなく、日常生活での援助の必要度から総合的に判定されます。このページでは、認定基準と等級判定ガイドラインにもとづく等級の目安、申請のポイントを、障害年金を専門に扱う社会保険労務士が解説します。

知的障害と障害年金の基本

知的障害は、認定基準で「知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に持続的な支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態」とされています。知的障害は初診日が出生日として扱われるため、20歳前障害による障害基礎年金(1級・2級)の対象となり、保険料の納付要件は問われません

知的障害|等級の目安

障害認定基準では、知的障害の各等級に相当する状態が次のように例示されています。

知的障害の等級の例示
1級 知的障害があり、食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時の援助が必要なもの
2級 知的障害があり、食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの
3級 知的障害があり、労働が著しい制限を受けるもの
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IQだけでは判断されません。認定基準には「知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断する」と明記されています。なお、知的障害は初診日が出生日とされるため、実務上は障害基礎年金(1級・2級)での認定となります(3級は障害厚生年金のみの等級です)。

等級判定ガイドラインによる「目安」

知的障害も「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」にもとづいて判定されます。

診断書の2つの評価

精神の障害用の診断書には、日常生活能力の判定(7項目・4段階)日常生活能力の程度(5段階)という2つの評価があります。判定の7項目は「適切な食事/身辺の清潔保持/金銭管理と買い物/通院と服薬/他人との意思伝達及び対人関係/身辺の安全保持及び危機対応/社会性」で、これを4段階(1〜4点)で評価した平均点と、全般的な制限の程度(1)〜(5)の組み合わせで、等級の目安が決まります。いずれも「単身で生活するとしたら可能かどうか」を想定して評価されます。

障害等級の目安表

障害等級の目安(判定平均 × 程度)
3.5以上 程度(5)→ 1級/程度(4)→ 1級または2級
3.0〜3.5未満 程度(5)→ 1級または2級/程度(4)→ 2級/程度(3)→ 2級
2.5〜3.0未満 程度(4)→ 2級/程度(3)→ 2級または3級
2.0〜2.5未満 程度(4)→ 2級/程度(3)→ 2級または3級/程度(2)→ 3級または3級非該当
1.5〜2.0未満 程度(3)→ 3級/程度(2)→ 3級または3級非該当
1.5未満 程度(2)→ 3級非該当/程度(1)→ 3級非該当

知的障害で特に考慮されるポイント

療育手帳の判定区分が中度より重い場合(おおむねIQ50以下)は「1級または2級の可能性を検討する」とされています。
判定区分が軽度でも、不適応行動などにより日常生活に著しい制限が認められる場合は「2級の可能性を検討する」とされています。
発育・養育歴、教育歴(特別支援学校・特別支援学級の利用など)、専門機関による療育の状況が考慮されます。
一般就労をしている場合も、援助や配慮のもとで働いていることを考慮し、就労のみで日常生活能力が向上したとは判断しないとされています。
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目安表はあくまで参考で、症状の経過・生活環境・就労状況などを含めた総合評価で最終判定されます。また、障害基礎年金(初診日が国民年金)の場合、表中の「3級」は「2級非該当」となります。3級は障害厚生年金のみの等級です。

認定の方法・申請のポイント

保険料を納めていなくても申請できます

知的障害は出生日が初診日となるため、20歳前傷病による障害基礎年金として扱われ、保険料の納付要件は問われません。なお、この制度にはご本人の所得による支給制限(所得が一定額を超える場合の全額・半額停止)があります。

20歳を過ぎてからでも申請できます

障害認定日は20歳に達した日です。20歳の誕生日前後3か月以内の診断書が取得できれば、認定日にさかのぼった請求(遡及請求)も検討できます。当時の診断書が取れない場合も、現在の状態での請求(事後重症請求)が可能です。

療育手帳がなくても申請できます

療育手帳と障害年金は別の制度で、手帳がなくても申請できます。手帳がある場合、その判定区分はガイドライン上の考慮要素になります。

診断書のポイント

精神の障害は「精神の障害用の診断書」を使用します。等級判定に直結するのは次の点です。

日常生活能力の評価が「単身で生活するとしたら可能かどうか」を想定したものになっているか(家族の援助を受けている実態が反映されているか)。
知能検査の結果(IQ)と検査時期が記載されているか。
幼少期からの発育・教育歴が「病歴・就労状況等申立書」と整合しているか。
就労している場合、職場で受けている援助・配慮の内容が記載されているか。

よくあるご質問

Q年金保険料を納めていませんが、申請できますか?

A知的障害は出生日が初診日となる「20歳前障害基礎年金」の対象のため、保険料の納付要件は問われません。ただし、ご本人の所得が一定額を超える場合は支給が制限される仕組みがあります。

Q療育手帳がB(軽度)ですが、対象になりますか?

Aガイドラインでは、判定区分が軽度でも不適応行動などにより日常生活に著しい制限が認められる場合は「2級の可能性を検討する」とされています。手帳の区分だけで決まるわけではありません。

Q一般企業で働いていますが、対象になりますか?

A一般就労をしていても、援助や配慮のもとで働いている実態を考慮すると認定基準に明記されています。仕事の内容や職場での支援の状況が診断書に反映されることが重要です。

Q本人が30歳です。今からでも申請できますか?

A何歳からでも申請できます。20歳前後3か月以内の診断書が取れれば認定日にさかのぼった請求も検討でき、取れない場合も現在の状態での請求(事後重症請求)が可能です。

Q本人が手続きをするのは難しいのですが、家族が代わりにできますか?

Aご家族が手続きを代行することは一般的に行われています。委任状による代理や、状況に応じて成年後見制度の利用も選択肢になります。当法人にご依頼いただく場合も、ご家族との連携で進められます。

 
 

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出典:日本年金機構「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」第8節 精神の障害(令和4年4月1日改正版)、厚生労働省「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」(平成28年9月施行)。本ページは公式基準にもとづく一般的な解説です。実際の等級は診断書等をもとに日本年金機構の審査により判定されます。

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