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聴覚の障害

聴覚の障害の認定基準
障害年金の等級の目安と認定のポイント

感音性難聴・突発性難聴・メニエール病などで両耳の聞こえが低下した方は、障害年金の対象になる可能性があります。聴覚の障害はデシベル値と語音明瞭度という検査数値で等級が判定されるため、ご自身の状態が該当しそうか比較的わかりやすいのが特徴です。このページでは、認定基準の等級の目安、検査のポイント、申請の注意点を、障害年金を専門に扱う社会保険労務士が解説します。

障害年金の等級と制度の基本

障害年金には、初診日に加入していた制度に応じて「障害基礎年金(1級・2級)」と「障害厚生年金(1級〜3級+障害手当金)」があります。聴覚の障害は、オージオメータによる純音聴力レベル値(デシベル)と、語音による最良語音明瞭度(%)という2種類の検査結果で、比較的客観的に等級が判定されます。

聴覚の障害|等級の目安

聴力レベルは、原則として両耳とも基準のデシベル値に該当する必要があります(片耳のみの該当は原則対象外です)。

聴覚の障害の等級
1級 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
2級 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
両耳の聴力レベルが80デシベル以上、かつ最良語音明瞭度が30%以下のもの
3級 両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの
両耳の聴力レベルが50デシベル以上、かつ最良語音明瞭度が50%以下のもの(障害厚生年金のみ)
障害手当金 一耳の聴力レベルが80デシベル以上、他耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの
一耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの(治ったもの)
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1級・2級には他覚的検査が必要な場合があります。過去に障害年金を受給しておらず、新たに1級に該当する診断を行う場合は、オージオメータの検査に加えて聴性脳幹反応検査(ABR)等の他覚的聴力検査を実施し、その結果と記録データのコピーを提出する必要があります。

認定の方法・申請のポイント

デシベル値の算出方法

聴力レベルのデシベル値は、話声域(周波数500・1000・2000ヘルツ)の各デシベル値をa・b・cとして、(a+2b+c)÷4の式で算出されます。診断書にはこの平均純音聴力レベル値が記載されます。

人工内耳を装用している場合

人工内耳を装用している場合の聴力の認定は、装用する前の状態(術前の聴力レベル)で行うのが原則です。手術によって聞こえが改善していても、それによって不利になるわけではありません。

めまいを伴う場合(平衡機能障害との併合)

聴覚の障害(特に内耳の傷病によるもの)とめまい等の平衡機能障害は併存することがあります。この場合は併合認定により、それぞれ単独より上位の等級になる可能性があります。

診断書のポイント

聴覚の障害は「聴覚・鼻腔・平衡機能・そしゃく機能・音声又は言語機能の障害用」の診断書を使用します。

平均純音聴力レベル値(デシベル)が両耳とも記載され、オージオグラムが添付されているか。
3級・障害手当金の可能性がある場合、最良語音明瞭度(%)の検査結果と語音明瞭度曲線が記載されているか。
1級相当の場合、聴性脳幹反応検査(ABR)等の他覚的検査の結果とデータが添付されているか。
先天性の難聴か、後天性でいつ発症したか(初診日の特定に関わります)。

よくあるご質問

Q片耳だけがまったく聞こえません。対象になりますか?

A聴力レベルは原則として両耳とも基準のデシベル値に該当する必要があり、片耳のみの難聴は原則として障害年金の対象外です。ただし、他耳にも一定以上の難聴があれば障害手当金等の対象になる場合があります。

Q補聴器をつければある程度聞こえますが、対象になりますか?

A聴力の認定は補聴器を装用しない裸耳の状態で測定した聴力レベルで行われます。補聴器で補正した聞こえで判断されるわけではありません。

Q人工内耳の手術を受けて少し聞こえるようになりました。不利になりますか?

A人工内耳装用者の認定は、原則として装用する前の聴力レベルで行われます。手術で改善したことによって不利になるわけではありません。

Qめまいもひどいのですが、一緒に申請できますか?

A内耳性の難聴とめまい等の平衡機能障害が併存する場合は併合認定され、それぞれ単独より上位の等級になる可能性があります。両方の症状を診断書に反映してもらうことが大切です。

Q身体障害者手帳を持っていなくても申請できますか?

A手帳がなくても申請できます。障害年金と身体障害者手帳は別の制度で、等級も一致するとは限りません。

 
 

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出典:日本年金機構「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」第2節 聴覚の障害。本ページは公式基準にもとづく一般的な解説です。実際の等級は診断書等をもとに日本年金機構の審査により判定されます。

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