障害年金の等級と制度の基本
がん(悪性新生物)による障害は、次の3つに区分して認定されます。①がんそのものによる局所の障害、②がんの進行・転移による全身の衰弱、③抗がん剤・放射線などの治療による全身衰弱や機能障害です。「がんがある」ことだけでなく、これらによって日常生活・労働がどれだけ制限されているかで判定されます。
がん|等級の目安(一般状態区分)
がんの認定で最も重視されるのが「一般状態区分表」です。診断書で医師がどの区分(ア〜オ)を選択するかが、等級を大きく左右します。
認定の方法・申請のポイント
外部障害を伴う場合
がんの手術で人工肛門・新膀胱の造設、喉頭摘出、舌の切除、四肢の切断などを行った場合は、それぞれの外部障害の基準で認定され、認定日の特例が使えることもあります。全身衰弱による障害と外部障害を併合して、より上位の等級になる場合もあります。
就労と障害年金
抗がん剤治療を受けながら働いている方も、倦怠感などで労働に制限が生じている状況であれば対象になり得ます。通院のための欠勤、業務内容の変更、時短勤務など、就労上の制限を具体的に伝えることが大切です。
診断書のポイント
よくあるご質問
Qがんと診断されれば障害年金をもらえますか?
A診断されただけでは対象になりません。がんそのものや治療の副作用によって、日常生活・労働がどれだけ制限されているか(一般状態区分)で判定されます。全身の衰弱や副作用の状況が重要です。
Q抗がん剤の副作用がつらく、働けません。
A抗がん剤治療による全身衰弱・倦怠感なども認定の対象です。日中の就床時間や、身のまわりのことにどれだけ介助が必要かなど、生活の制限を診断書に具体的に反映してもらうことが大切です。
Q人工肛門を造設しました。
A人工肛門の造設は外部障害として認定され、認定日の特例が使える場合があります。全身衰弱による障害と併合して上位等級になることもあるため、症状全体を整理してご相談ください。
Q働きながら治療しています。もらえますか?
A就労していても、倦怠感などで労働に制限が生じていれば対象になり得ます。通院のための欠勤や業務内容の変更など、就労上の制限を具体的に伝えることが重要です。
Q一般状態区分とは何ですか?
A日常生活・労働の制限の程度をア〜オの5段階で示すもので、がんの認定で最も重視されます。区分エなら2級、区分ウ〜イなら3級相当が目安です。医師がどの区分を選ぶかが等級を大きく左右します。
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関連ページ
出典:日本年金機構「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」第16節 悪性新生物による障害。本ページは公式基準にもとづく一般的な解説です。実際の等級は診断書等をもとに日本年金機構の審査により判定されます。








