障害年金の等級と制度の基本
音声又は言語機能の障害は、声を出すこと・言葉で意思を伝えること・聞いて理解することが困難な状態を対象とします。認定基準では、2級(障害基礎年金・障害厚生年金)・3級・障害手当金(障害厚生年金)が定められており、日常会話がどの程度成立するかを中心に判定されます。
対象となる3つのタイプ
認定基準では、音声又は言語機能の障害として次の3つが挙げられています。
音声又は言語機能の障害|等級の目安
等級は、日常会話の成立の程度により、次のように定められています。
認定の方法・申請のポイント
喉頭全摘出は「2級」+手術日が認定日
喉頭がんなどで喉頭全摘出手術を受け、発音に関わる機能を喪失した場合は、2級と認定されます。さらに、障害の程度を認定する時期は喉頭全摘出手術を施した日(初診日から1年6か月を超える場合を除く)とされており、1年6か月を待たずに申請できる特例があります。手術後は早めの手続きが可能です。
失語症の場合
失語症は「話すこと」だけでなく「聞いて理解すること」の障害も評価の対象です。脳血管障害などによる失語症は、肢体の麻痺や高次脳機能障害と併存することが多く、この場合は併合認定によってより上位の等級になる可能性があります。症状の全体像を整理してから請求方針を決めることが重要です。
会話の成立度が判定の中心
等級は「日常会話がどの程度成立するか」で分かれます。誰とも成立しない=2級、推論や見当をつけて部分的に成り立つ=3級、確認しながらある程度成り立つ=障害手当金という整理です。「家族となら通じるが他人には通じない」といった実態を、診断書に具体的に反映してもらうことが大切です。
診断書のポイント
音声又は言語機能の障害は「聴覚・鼻腔・平衡機能・そしゃく機能・音声又は言語機能の障害用」の診断書を使用します。
よくあるご質問
Q言語の障害は3級までと聞きましたが、本当ですか?
Aいいえ、2級まであります。発音に関わる機能を喪失するか、話す・聞いて理解することがほとんどできず日常会話が誰とも成立しない状態は2級に該当し、障害基礎年金の対象にもなります。
Q喉頭がんで喉頭を全摘出しました。何級になりますか?
A喉頭全摘出により発音に関わる機能を喪失した場合は2級と認定されます。認定日は手術を施した日となる特例があり、初診日から1年6か月を待たずに申請できます。
Q脳梗塞の後遺症で失語症になりました。
A失語症は「聞いて理解すること」の障害も含めて評価されます。肢体の麻痺や高次脳機能障害を併発していることが多く、併合認定でより上位の等級になる可能性があるため、症状全体を整理して請求方針を決めることをおすすめします。
Q家族となら会話できますが、他人には通じません。
A日常会話がどの程度成立するかが等級の分かれ目です。推論や確認でどの程度成り立つのかという実態を、具体的なエピソードとともに診断書に反映してもらうことが重要です。
Q構音障害だけでも対象になりますか?
A対象になります。発声器官の形態異常や運動機能障害による構音障害・音声障害も認定基準に明記されており、日常会話の成立の程度に応じて等級が判定されます。
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関連ページ
出典:日本年金機構「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」第6節 音声又は言語機能の障害。本ページは公式基準にもとづく一般的な解説です。実際の等級は診断書等をもとに日本年金機構の審査により判定されます。








