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音声又は言語機能の障害

音声又は言語機能の障害の認定基準
障害年金の等級の目安と認定のポイント

脳血管障害による失語症や、喉頭摘出などで声を出す・言葉で意思を伝えることが困難になった方は、障害年金の対象になる可能性があります。等級は意思の疎通がどの程度できるかで判定されます。このページでは、認定基準の等級の目安、失語症で他の障害を伴う場合の併合など申請のポイントを、障害年金を専門に扱う社会保険労務士が解説します。

障害年金の等級と制度の基本

音声又は言語機能の障害は、声を出すこと・言葉で意思を伝えることが困難な状態を対象とします。失語症・構音障害、喉頭の摘出による発声機能の喪失などが含まれ、等級は意思の疎通がどの程度できるかによって判定されます。

音声又は言語機能の障害|等級の目安

音声又は言語機能の障害の等級
3級 音声又は言語機能に相当程度の障害を残すもの(音声を全く発することができない、または発声しても意思の疎通ができないなど、機能を喪失したもの)(障害厚生年金のみ)
障害手当金 音声又は言語機能に障害を残すもの(音声・言語のみを用いて意思を疎通することが困難なもの)
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意思疎通の程度で判断されます。「喪失」とは、発声はあっても手話・筆談などでしか意思疎通が図れない状態、「著しい障害」とは肉親との会話は可能でも他人には通じない状態が目安です。なお、認知症により言語が困難な場合や、単に気管切開しているだけの場合は、音声・言語機能障害としては認定されません。

認定の方法・申請のポイント

失語症の場合

脳梗塞・脳出血・脳外傷などによる失語症は、この基準で認定されます。多くの場合、高次脳機能障害や肢体の麻痺を伴うため、それぞれの障害を認定して併合し、より上位の等級を目指せる場合があります。

喉頭摘出(喉頭がんなど)の場合

喉頭がんなどで喉頭を摘出し、発声機能を失った場合も対象です。食道発声や電気式人工喉頭で会話ができるようになっても、認定は機能を喪失した状態を基準に判断されます。

診断書のポイント

意思疎通の程度(家族となら通じる/他人には通じない/筆談・手話が必要など)が具体的に記載されているか。
原因となった傷病(脳血管障害・喉頭摘出など)と経過が整理されているか。
失語症の場合、高次脳機能障害や肢体の麻痺を伴っていれば、それぞれの診断書を検討しているか。

よくあるご質問

Q脳梗塞の後遺症で失語症になりました。対象になりますか?

A失語症で意思の疎通に相当の障害が残っている場合は対象になり得ます。多くは高次脳機能障害や手足の麻痺を伴うため、それらと併合してより上位の等級を目指せる場合があります。

Q喉頭がんで声帯を摘出し、声が出せません。

A喉頭摘出により発声機能を失った場合は対象です。食道発声などで会話できるようになっても、認定は機能を喪失した状態を基準に判断されます。

Q家族となら少し会話できますが、他人には通じません。

A肉親との会話は可能でも他人には通じない状態は「著しい障害」の目安とされます。意思疎通がどの程度できるかを診断書に具体的に記載してもらうことが重要です。

Q手足の麻痺もあります。まとめて申請できますか?

A言語機能の障害と肢体の障害・高次脳機能障害などを併発している場合は、それぞれ認定して併合し、上位の等級になる可能性があります。症状全体を整理してご相談ください。

 
 

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出典:日本年金機構「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」第6節 音声又は言語機能の障害。本ページは公式基準にもとづく一般的な解説です。実際の等級は診断書等をもとに日本年金機構の審査により判定されます。

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