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平衡機能の障害

平衡機能の障害の認定基準
障害年金の等級の目安と認定のポイント

メニエール病や脳の障害などによるめまい・ふらつきで立つ・歩くことが困難な方は、障害年金の対象になる可能性があります。認定には眼振検査などで客観的な異常が確認されることが前提です。このページでは、認定基準の等級の目安、難聴や麻痺を伴う場合の考え方など申請のポイントを、障害年金を専門に扱う社会保険労務士が解説します。

障害年金の等級と制度の基本

平衡機能の障害は、めまいやふらつきによって立つ・歩くといった動作が困難になる状態を対象とします。原因は内耳性のもの(メニエール病など)だけでなく、脳性のもの(小脳の障害など)も含まれます

平衡機能の障害|等級の目安

平衡機能の障害の等級
2級 平衡機能に著しい障害を有するもの(四肢体幹に器質的異常がなく、他覚的に平衡機能障害を認め、閉眼で起立不能、または開眼で直線を10メートル歩く間に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ないもの)
3級 神経系統に著しい障害を残し、平衡機能障害のために労働が制限を受けるもの(障害厚生年金のみ)
障害手当金 めまいの自覚症状が強く、他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められ、かつ労働が制限を受けるか制限を加えることを必要とする程度のもの
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検査で他覚的な異常が確認されることが前提です。めまいの自覚症状だけでなく、眼振検査などで客観的な異常所見が確認されることが認定の前提になります。また、症状には日によって波があるため、症状が重い状態を診断書に正しく反映してもらうことが重要です。

認定の方法・申請のポイント

メニエール病の場合

メニエール病は、めまい発作を繰り返し、進行すると難聴を伴うことがあります。難聴を併発している場合は、聴覚の障害との併合で上位等級になる可能性があります。めまいの頻度・持続時間・日常生活への影響を具体的に記録しておくことが有効です。

脳の障害が原因の場合

脳梗塞・脳出血・小脳の変性疾患などが原因の平衡機能障害は、肢体の麻痺や高次脳機能障害を伴うことがあります。この場合は神経系統の障害や肢体の障害としての認定も検討し、症状全体で最も有利な請求方針を選びます。

診断書のポイント

眼振検査など他覚的な平衡機能検査の結果と異常所見が記載されているか。
閉眼での起立・開眼での歩行がどの程度可能かが具体的に記載されているか。
めまいの頻度・持続時間・日常生活への影響(外出できない・転倒するなど)が反映されているか。
難聴や肢体の麻痺など他の障害を伴う場合、それぞれの診断書を検討しているか。

よくあるご質問

Qめまいがひどいのですが、検査では異常が出ないこともあります。

A平衡機能の障害は、眼振検査などで他覚的な異常所見が確認されることが認定の前提です。症状に波がある場合は、症状が重い時期の検査結果や、日常生活への影響を診断書に反映してもらうことが重要です。

Qメニエール病で、めまいと難聴の両方があります。

Aめまい(平衡機能障害)と難聴(聴覚の障害)を併発している場合は併合認定され、それぞれ単独より上位の等級になる可能性があります。両方の症状を診断書に反映してもらいましょう。

Q脳梗塞の後遺症でふらつきます。何の障害で申請しますか?

A脳の障害による場合は、平衡機能障害のほか、肢体の麻痺や高次脳機能障害を伴うことがあります。症状全体を整理し、最も有利な請求方針を選ぶことをおすすめします。

Q仕事は続けていますが、発作が起きると動けません。

A就労していても、めまいにより労働が制限を受けている状況であれば対象になり得ます。発作の頻度や仕事への支障を具体的に伝えることが大切です。

 
 

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出典:日本年金機構「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」第4節 平衡機能の障害。本ページは公式基準にもとづく一般的な解説です。実際の等級は診断書等をもとに日本年金機構の審査により判定されます。

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