障害年金の等級と制度の基本
平衡機能の障害は、めまいやふらつきによって立つ・歩くといった動作が困難になる状態を対象とします。原因は内耳性のもの(メニエール病など)だけでなく、脳性のもの(小脳の障害など)も含まれます。
平衡機能の障害|等級の目安
認定の方法・申請のポイント
メニエール病の場合
メニエール病は、めまい発作を繰り返し、進行すると難聴を伴うことがあります。難聴を併発している場合は、聴覚の障害との併合で上位等級になる可能性があります。めまいの頻度・持続時間・日常生活への影響を具体的に記録しておくことが有効です。
脳の障害が原因の場合
脳梗塞・脳出血・小脳の変性疾患などが原因の平衡機能障害は、肢体の麻痺や高次脳機能障害を伴うことがあります。この場合は神経系統の障害や肢体の障害としての認定も検討し、症状全体で最も有利な請求方針を選びます。
診断書のポイント
よくあるご質問
Qめまいがひどいのですが、検査では異常が出ないこともあります。
A平衡機能の障害は、眼振検査などで他覚的な異常所見が確認されることが認定の前提です。症状に波がある場合は、症状が重い時期の検査結果や、日常生活への影響を診断書に反映してもらうことが重要です。
Qメニエール病で、めまいと難聴の両方があります。
Aめまい(平衡機能障害)と難聴(聴覚の障害)を併発している場合は併合認定され、それぞれ単独より上位の等級になる可能性があります。両方の症状を診断書に反映してもらいましょう。
Q脳梗塞の後遺症でふらつきます。何の障害で申請しますか?
A脳の障害による場合は、平衡機能障害のほか、肢体の麻痺や高次脳機能障害を伴うことがあります。症状全体を整理し、最も有利な請求方針を選ぶことをおすすめします。
Q仕事は続けていますが、発作が起きると動けません。
A就労していても、めまいにより労働が制限を受けている状況であれば対象になり得ます。発作の頻度や仕事への支障を具体的に伝えることが大切です。
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関連ページ
出典:日本年金機構「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」第4節 平衡機能の障害。本ページは公式基準にもとづく一般的な解説です。実際の等級は診断書等をもとに日本年金機構の審査により判定されます。








