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その他の疾患|慢性疲労症候群

慢性疲労症候群の認定基準
障害年金の等級の目安と認定のポイント

日常生活が送れないほどの強い疲労が続く慢性疲労症候群(ME/CFS)は、検査で異常が出にくい病気ですが、障害年金の対象になります。認定は疲労・倦怠による日常生活・労働の制限と重症度で判定され、診断基準を満たした診断書であることが前提です。このページでは、認定基準の等級の目安、申請のポイントを、障害年金を専門に扱う社会保険労務士が解説します。

障害年金の対象になります

慢性疲労症候群(筋痛性脳脊髄炎/ME・CFS)は、日常生活が送れないほどの強い疲労が長期間続く病気です。検査で異常が出にくいため理解されにくい病気ですが、障害年金の対象になります。認定は、疲労・倦怠感によって日常生活や労働がどれだけ制限されているかを中心に総合的に行われます。

慢性疲労症候群|等級の目安

慢性疲労症候群は、疲労の程度を示すパフォーマンス・ステータス(PS)などの重症度と、日常生活・労働の制限の程度により認定されます。

慢性疲労症候群の等級の目安
1級 疲労・倦怠が高度で、身のまわりのこともほとんどできず、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 疲労・倦怠が強く、日常生活が著しい制限を受けるか、著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 疲労・倦怠により、労働が制限を受けるか、制限を加えることを必要とする程度のもの(障害厚生年金のみ)
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診断基準と重症度が重要です。慢性疲労症候群は、厚生労働省研究班の診断基準を満たし、重症度(PS値など)が示されていることが審査を進めるうえで前提になります。「疲れやすい」という主観だけでなく、日常生活のどの動作がどれだけできないかを客観的に整理することが認定のポイントです。

認定の方法・申請のポイント

意外と難しくない手続きです

検査数値で出にくい病気のため難しく思われがちですが、診断基準を満たし、疲労・倦怠による日常生活の支障が診断書に適切に反映されていれば、認定につながるケースは十分にあります。入浴・家事・外出・就労など、どの活動がどれだけ制限されているかを具体的に伝えることが重要です。

日内変動・活動後の悪化

慢性疲労症候群は、わずかな活動の後に症状が悪化する(労作後倦怠感)のが特徴です。「無理をすれば少しはできる」動作が、その後の体調悪化を招くことを診断書に反映してもらうことが大切です。

診断書のポイント

診断基準を満たしていることと、重症度(PS値など)が記載されているか。
疲労・倦怠の程度、日内変動、労作後の悪化が具体的に記載されているか。
日常生活動作(入浴・家事・外出など)がどの程度制限されているかが反映されているか。
就労している場合、疲労による仕事への支障が記載されているか。

よくあるご質問

Q「ただの疲れ」と言われがちですが、対象になりますか?

A慢性疲労症候群は、厚生労働省研究班の診断基準を満たせば障害年金の対象です。日常生活が送れないほどの強い疲労が続き、生活・労働に制限があることを診断書で示すことが大切です。

Q手続きは難しいですか?

A検査で出にくいぶん難しく思われがちですが、診断基準を満たした診断書と、生活の支障を具体的に示すことができれば、認定される可能性は十分にあります。

Q少しなら動けるので、対象外でしょうか?

A慢性疲労症候群は、わずかな活動の後に症状が悪化する(労作後倦怠感)のが特徴です。「無理をすれば少しできる」動作が体調悪化を招くことを診断書に反映してもらうことが重要です。

Q何級くらいになりますか?

A重症度(PS値など)と日常生活・労働の制限の程度によって、1級から3級まで幅があります。身のまわりのことがどの程度できるかが判断の中心になります。

 
 

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出典:日本年金機構「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」第18節 その他の疾患による障害(いわゆる難病の総合認定)にもとづく一般的な解説です。実際の等級は診断書等をもとに日本年金機構の審査により判定されます。

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