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内科系疾患|腎疾患

腎疾患(人工透析)の認定基準
障害年金の等級の目安と認定のポイント

慢性腎不全で人工透析を受けている方は、原則として2級の障害年金の対象になります。透析を始めた日から3か月経過した日で認定される特例があり、通常より早く受給できる可能性があります。このページでは、認定基準の等級の目安、初診日の考え方など申請のポイントを、障害年金を専門に扱う社会保険労務士が解説します。

障害年金の等級と制度の基本

腎疾患による障害は、そのほとんどが慢性腎不全に対する認定です。自覚症状・検査成績(血清クレアチニン、eGFRなど)・治療の状況・日常生活の状態などから総合的に等級が判定されます。特に人工透析を受けている場合は、原則として2級に認定されます。

腎疾患|等級の目安

慢性腎不全の等級は、検査成績と日常生活・労働の制限の程度により、次のように認定されます。

慢性腎不全の等級(検査成績の目安)
1級 長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 日常生活が著しい制限を受けるか、著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
(人工透析療法施行中のものは原則2級)
3級 労働が制限を受けるか、制限を加えることを必要とする程度のもの(障害厚生年金のみ)
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人工透析中は原則2級です。人工透析療法を受けている場合は原則2級に認定されます。障害の程度を認定する時期は、人工透析を初めて受けた日から起算して3か月を経過した日です(初診日から1年6か月を超える場合を除く)。透析導入により、通常より早く障害年金を受けられる特例です。なお、長期透析による合併症の程度などによっては、さらに上位等級に認定されることがあります。

認定の方法・申請のポイント

検査数値の目安(eGFR・クレアチニン)

検査成績による障害の程度の目安として、血清クレアチニン濃度やeGFRが用いられます。eGFRが記載されていれば、血清クレアチニンの異常に替えて、eGFRが10以上20未満なら軽度異常、10未満なら中等度異常として取り扱うことも可能とされています。検査成績は変動しやすいため、経過中で最も適切に病状をあらわす数値にもとづいて認定されます。

初診日の考え方が重要です

糖尿病性腎症の場合、初診日は腎臓の受診日ではなく、糖尿病で初めて受診した日になります。慢性腎不全は初診から透析導入まで長期間かかることが多く、最初の医療機関のカルテが残っていないケースもあります。初診日の証明は受給の可否を左右する重要なポイントです。

腎臓移植を受けた場合

腎臓移植を受けた場合の認定は、術後の症状・経過・検査成績・予後を考慮して総合的に行われます。障害年金を受給中の方が腎移植を受けた場合は、臓器が生着して安定的に機能するまでを考慮し、術後1年間は従前の等級とされます。

診断書のポイント

人工透析を受けている場合、透析の開始日と実施状況が正確に記載されているか。
血清クレアチニン、eGFRなどの検査成績が記載されているか。
原因疾患(糖尿病性腎症・慢性糸球体腎炎・腎硬化症など)と初診日が整理されているか。
貧血・浮腫・全身倦怠感など日常生活への影響が反映されているか。

よくあるご質問

Q人工透析を始めました。いつから申請できますか?

A人工透析を初めて受けた日から3か月を経過した日が障害認定日となります(初診日から1年6か月を超える場合を除く)。通常より早く申請できる特例です。透析中は原則2級に認定されます。

Q働きながら透析を受けています。もらえますか?

A人工透析中は原則2級に認定され、就労していることだけを理由に不支給になるわけではありません。仕事と透析を両立している状況も含めて申請できます。

Q糖尿病から腎症になりました。初診日はいつですか?

A糖尿病性腎症の場合、初診日は腎臓で受診した日ではなく、糖尿病で初めて医療機関を受診した日になります。長期間経過していてカルテが残っていないこともあるため、早めの確認が重要です。

Q透析はまだですが、腎機能がかなり低下しています。

A透析前でも、血清クレアチニンやeGFRなどの検査成績と日常生活・労働の制限の程度によっては、2級・3級に認定される可能性があります。数値と生活状況を診断書に反映してもらいましょう。

Q身体障害者手帳がなくても申請できますか?

A手帳がなくても申請できます。障害年金と身体障害者手帳は別の制度で、等級も一致するとは限りません。

 
 

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出典:日本年金機構「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」第12節 腎疾患による障害。本ページは公式基準にもとづく一般的な解説です。実際の等級は診断書等をもとに日本年金機構の審査により判定されます。

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