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内科系疾患|血液・造血器疾患

血液・造血器疾患の認定基準
障害年金の等級の目安と認定のポイント

白血病・悪性リンパ腫・多発性骨髄腫・再生不良性貧血などで血液をつくる機能が障害された方は、障害年金の対象になる可能性があります。等級は血液検査の所見と日常生活の制限の程度で判定されます。このページでは、認定基準の等級の目安、申請のポイントを、障害年金を専門に扱う社会保険労務士が解説します。

障害年金の等級と制度の基本

血液・造血器疾患による障害は、白血病・悪性リンパ腫・多発性骨髄腫・再生不良性貧血などにより血液をつくる機能が障害された状態を対象とします。血液検査の所見と、一般状態区分(日常生活・労働の制限の程度)を組み合わせて等級が判定されます。

血液・造血器疾患|等級の目安

血液・造血器疾患の等級
1級 検査所見が高度異常を示し、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 検査所見が中等度以上の異常を示し、日常生活が著しい制限を受けるか、著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 検査所見が軽度以上の異常を示し、労働が制限を受けるか、制限を加えることを必要とする程度のもの(障害厚生年金のみ)
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検査所見と全身状態の両面で判断されます。認定には、ヘモグロビン濃度・血小板数・好中球数などの血液検査所見と、輸血の頻度・易感染性・出血傾向・全身倦怠感などの臨床症状や日常生活の制限があわせて考慮されます。急性白血病などで治療中(入院中など)の場合は、病状が不安定であるため治療経過も考慮されます。

認定の方法・申請のポイント

造血幹細胞移植を受けた場合

骨髄移植・臍帯血移植などの造血幹細胞移植を受けた場合は、移植後の症状・経過・検査成績・予後を考慮して総合的に認定されます。移植片対宿主病(GVHD)などの合併症による障害も考慮の対象になります。

診断書のタイミング

血液疾患は治療により数値が変動するため、病状が最も適切にあらわれている時期の検査成績にもとづいて認定されます。輸血に依存している状態や、易感染性で日常生活が制限されている状況を診断書に反映してもらうことが重要です。

診断書のポイント

ヘモグロビン濃度・血小板数・好中球数などの血液検査所見が記載されているか。
輸血の頻度、易感染性、出血傾向などの臨床症状が反映されているか。
造血幹細胞移植を受けた場合、その経過とGVHDなどの合併症が記載されているか。
全身倦怠感など日常生活・就労への影響が具体的に伝わるか。

よくあるご質問

Q白血病で治療中です。対象になりますか?

A白血病で血液検査所見の異常と日常生活・労働の制限がある場合は対象になり得ます。急性白血病などで治療中の場合は、病状が不安定であることから治療経過も考慮されます。

Q再生不良性貧血で定期的に輸血を受けています。

A輸血に依存している状態は認定の重要な要素です。輸血の頻度や、易感染性・出血傾向による生活の制限を診断書に反映してもらうことが大切です。

Q骨髄移植を受けました。

A造血幹細胞移植を受けた場合は、移植後の経過・検査成績・予後を考慮して総合的に認定されます。移植片対宿主病(GVHD)などの合併症による障害も考慮されます。

Q数値が良くなったり悪くなったりします。

A血液疾患は治療により数値が変動するため、病状が最も適切にあらわれている時期の検査成績で認定されます。診断書作成のタイミングも重要になります。

 
 

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出典:日本年金機構「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」第14節 血液・造血器疾患による障害。本ページは公式基準にもとづく一般的な解説です。実際の等級は診断書等をもとに日本年金機構の審査により判定されます。

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