障害年金の等級と制度の基本
高血圧症による障害は、高血圧の数値そのものではなく、高血圧が原因で生じた臓器の障害(合併症)によって認定されます。具体的には、心臓・腎臓・眼・脳などへの障害が対象となります。
高血圧症|認定の考え方
認定の方法・申請のポイント
初診日の考え方
合併症で申請する場合、初診日は高血圧症で最初に受診した日となることがあります。健康診断で高血圧を指摘されて受診した日などが起点になる場合があり、発症から合併症の発現まで長期間空くことも多いため、初診の証明が重要です。
どの合併症で申請するか
脳卒中による麻痺、腎硬化症からの透析、高血圧性心疾患による心不全など、生じている合併症に応じて最も有利な傷病で申請することが大切です。複数の臓器に障害がある場合は、併合により上位等級になる可能性もあります。
診断書のポイント
よくあるご質問
Q血圧がとても高いのですが、それだけで障害年金をもらえますか?
A高血圧の数値そのものでは認定されません。高血圧が原因で生じた臓器障害(心・腎・眼・脳の合併症)の程度によって判断されます。
Q高血圧から脳梗塞になり、麻痺が残りました。
A脳梗塞の後遺症による麻痺は「肢体の障害」、認知機能の低下があれば「高次脳機能障害」などの基準で認定されます。合併症に応じた診断書で申請します。
Q高血圧で腎臓が悪くなり、透析を始めました。
A高血圧性の腎硬化症から人工透析に至った場合は「腎疾患」として原則2級に認定されます。初診日は高血圧で最初に受診した日になることがあります。
Q複数の臓器に障害があります。
A複数の臓器に障害がある場合は、それぞれ認定したうえで併合し、上位の等級になる可能性があります。症状の全体像を整理してご相談ください。
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関連ページ
出典:日本年金機構「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」第17節 高血圧症による障害。本ページは公式基準にもとづく一般的な解説です。実際の等級は診断書等をもとに日本年金機構の審査により判定されます。








