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神経系統の障害

神経系統の障害の認定基準
障害年金の等級の目安と認定のポイント

パーキンソン病・脊髄小脳変性症・多発性硬化症・ALSなどの神経の病気で日常生活・仕事に支障がある方は、障害年金の対象になる可能性があります。症状に応じて関連する基準で認定され、症状の変動がある病気では最も重い状態を伝えることが重要です。このページでは、認定基準の等級の目安、申請のポイントを、障害年金を専門に扱う社会保険労務士が解説します。

障害年金の等級と制度の基本

神経系統の障害は、脳や脊髄、末梢神経などの障害により生じるもので、パーキンソン病・脊髄小脳変性症・多発性硬化症・ALS(筋萎縮性側索硬化症)・脳血管障害の後遺症などが含まれます。運動麻痺・不随意運動・感覚障害・自律神経の障害など、症状によって関連する基準で認定されます。

神経系統の障害|等級の目安

神経系統の障害の等級
1級 神経系統に労働が全くできない程度の障害を残し、かつ日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 神経系統に日常生活が著しい制限を受けるか、著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
3級 神経系統に労働が制限を受けるか、制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの(障害厚生年金のみ)
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症状に応じた基準で認定されます。神経系統の障害は現れる症状が幅広いため、手足の麻痺は肢体の障害、認知機能の低下は精神の障害(高次脳機能障害)、てんかん発作は精神の障害(てんかん)など、症状に応じて最も近い基準で認定され、複数あれば併合されます。

認定の方法・申請のポイント

パーキンソン病の場合

パーキンソン病は、動作の緩慢・振戦(ふるえ)・筋固縮・姿勢反射障害などにより日常生活・労働に支障が出ます。薬(L-ドパなど)が効いている時間帯(オン)と効いていない時間帯(オフ)で症状が大きく変動するため、「最も症状の重い状態(オフ時)」を診断書に反映してもらうことが重要です。なお、症状が改善している時期を基準に判定されると不利になるため注意が必要です。

進行性の難病の場合

ALS・脊髄小脳変性症・多発性硬化症などの進行性の難病は、進行に伴い症状が変化します。現在の状態を正確に反映した診断書での早めの申請が大切です。嚥下障害・呼吸障害などを併発すれば、それぞれの基準での認定も検討します。

診断書のポイント

運動麻痺・不随意運動・感覚障害などの神経症状の内容と程度が具体的に記載されているか。
パーキンソン病などで症状の変動がある場合、最も重い状態(オフ時など)が反映されているか。
日常生活動作(歩行・食事・着替え・排泄など)がどの程度できるかが記載されているか。
複数の症状(麻痺・認知機能低下・嚥下障害など)がある場合、それぞれの診断書を検討しているか。

よくあるご質問

Qパーキンソン病です。薬が効いている時は動けますが、切れると動けません。

A症状が大きく変動する場合、最も症状の重い状態(薬が切れたオフ時)を診断書に反映してもらうことが重要です。調子の良い時を基準に判定されると不利になるため、日常の変動を具体的に伝えましょう。

QALSと診断されました。

AALSは進行性のため、現在の状態を正確に反映した診断書での早めの申請が大切です。嚥下障害・呼吸障害などを併発すれば、それぞれの基準での認定も検討します。

Q手足の麻痺と、もの忘れの両方があります。

A手足の麻痺は肢体の障害、認知機能の低下は高次脳機能障害など、症状に応じた基準で認定し、併合してより上位の等級を目指せる場合があります。症状全体を整理してご相談ください。

Q症状に波があり、良い日と悪い日があります。

A症状に変動がある場合は、最も重い状態や、悪い日がどの程度あるかを診断書に反映してもらうことが重要です。無理をすれば一時的にできる動作を基準にされないよう注意が必要です。

 
 

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出典:日本年金機構「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」第9節 神経系統の障害。本ページは公式基準にもとづく一般的な解説です。実際の等級は診断書等をもとに日本年金機構の審査により判定されます。

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