障害年金の等級と制度の基本
肢体の障害は、手足や体幹の障害で、認定基準では「上肢の障害」「下肢の障害」「体幹・脊柱の機能の障害」「肢体の機能の障害」の4つに区分されます。関節の可動域・筋力・日常生活動作などから、障害の程度が判定されます。脳血管障害の後遺症・脊髄損傷・切断・関節リウマチ・人工関節など、原因はさまざまです。
肢体の障害|等級の考え方
肢体の障害は、①1つの部位(上肢・下肢など)に限られる場合はその部位の基準で、②広範囲に及ぶ場合は「肢体の機能の障害」として日常生活動作から総合的に、認定されます。
認定の方法・申請のポイント
可動域・筋力で判定されます
関節の障害は、他動可動域(動かせる角度)と筋力(徒手筋力テスト)で判定されます。判定は義肢・装具を装着しない状態で行われます(人工関節・人工骨頭は置換術後の経過が安定した時点で判定)。たとえば「関節の用を廃したもの」は他動可動域が健側の2分の1以下、などの基準があります。
脳血管障害(片麻痺)の場合
脳梗塞・脳出血による片麻痺は、肢体の障害として認定されます。高次脳機能障害や失語症を併発していることが多く、それぞれの基準で認定して併合し、より上位の等級になる場合があります。なお、脳血管障害による麻痺は、症状固定が認められれば初診日から1年6か月を待たずに認定される特例があります。
関節リウマチの場合
関節リウマチは複数の関節に障害が及ぶことが多く、「肢体の機能の障害」として日常生活動作(立つ・歩く・物をつかむなど)から総合的に認定されます。症状に日内変動・活動期があるため、状態を正確に伝えることが重要です。
診断書のポイント
よくあるご質問
Q人工関節を入れました。何級になりますか?
A一上肢・一下肢の3大関節に人工骨頭・人工関節を入れた場合は原則3級です。置換してもなお歩行や動作に大きな障害が残る場合は、さらに上位等級に認定されます。認定日は置換した日になる特例があります。
Q脳梗塞で半身麻痺になりました。いつから申請できますか?
A脳血管障害による麻痺は、症状固定が認められれば初診日から1年6か月を待たずに認定される特例があります。高次脳機能障害や失語症を伴う場合は、それぞれ併合してより上位を目指せます。
Q関節リウマチで全身の関節が痛みます。
A関節リウマチは複数の関節に障害が及ぶことが多く、日常生活動作から総合的に認定されます。症状に日内変動や活動期があるため、動作の困難さを正確に診断書に反映してもらうことが重要です。
Q判定は装具をつけた状態でされるのですか?
A肢体の機能障害の判定は、原則として義肢・装具を装着しない状態で行われます。人工関節・人工骨頭については、置換術後の経過が安定した時点の状態で判定されます。
Q働いていても受給できますか?
A受給できます。障害により労働に制限が生じている状況であれば、就労していても対象になり得ます。仕事で困っている動作を具体的に伝えることが大切です。
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関連ページ
出典:日本年金機構「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」第7節 肢体の障害。本ページは公式基準にもとづく一般的な解説です。実際の等級は診断書等をもとに日本年金機構の審査により判定されます。








