福島で労務・助成金・障害年金サポート ファーリア社労士法人

私たち社会保険労務士ができることは、皆様が、企業として、また、個人として社会で輝くためのサポートです。

HOME ≫ 肢体の障害の認定基準 ≫

 
 
肢体の障害

肢体の障害の認定基準
障害年金の等級の目安と認定のポイント

脳血管障害の後遺症・脊髄損傷・切断・関節リウマチ・人工関節などで手足や体幹の動きに障害がある方は、障害年金の対象になる可能性があります。等級は関節の可動域・筋力・日常生活動作から判定されます。このページでは、認定基準の等級の考え方、人工関節の特例など申請のポイントを、障害年金を専門に扱う社会保険労務士が解説します。

障害年金の等級と制度の基本

肢体の障害は、手足や体幹の障害で、認定基準では「上肢の障害」「下肢の障害」「体幹・脊柱の機能の障害」「肢体の機能の障害」の4つに区分されます。関節の可動域・筋力・日常生活動作などから、障害の程度が判定されます。脳血管障害の後遺症・脊髄損傷・切断・関節リウマチ・人工関節など、原因はさまざまです。

肢体の障害|等級の考え方

肢体の障害は、①1つの部位(上肢・下肢など)に限られる場合はその部位の基準で、②広範囲に及ぶ場合は「肢体の機能の障害」として日常生活動作から総合的に、認定されます。

肢体の障害の等級(考え方の目安)
1級 両上肢・両下肢の用を全く廃したもの、体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するものなど、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 一上肢・一下肢の用を全く廃したもの、身体の機能の障害により日常生活が著しい制限を受けるものなど
3級 一上肢・一下肢に機能障害を残すもの、人工骨頭・人工関節をそう入置換したものなど、労働が制限を受ける程度のもの(障害厚生年金のみ)
!
人工関節・人工骨頭は原則3級です。一下肢または一上肢の3大関節に人工骨頭・人工関節をそう入置換した場合は、原則3級に認定されます。ただし、置換してもなお歩行や動作に大きな障害が残る場合は、さらに上位等級になります。認定日は置換した日(初診日から1年6か月以内の場合)で、切断・離断の場合はその日が認定日になる特例があります。

認定の方法・申請のポイント

可動域・筋力で判定されます

関節の障害は、他動可動域(動かせる角度)と筋力(徒手筋力テスト)で判定されます。判定は義肢・装具を装着しない状態で行われます(人工関節・人工骨頭は置換術後の経過が安定した時点で判定)。たとえば「関節の用を廃したもの」は他動可動域が健側の2分の1以下、などの基準があります。

脳血管障害(片麻痺)の場合

脳梗塞・脳出血による片麻痺は、肢体の障害として認定されます。高次脳機能障害や失語症を併発していることが多く、それぞれの基準で認定して併合し、より上位の等級になる場合があります。なお、脳血管障害による麻痺は、症状固定が認められれば初診日から1年6か月を待たずに認定される特例があります。

関節リウマチの場合

関節リウマチは複数の関節に障害が及ぶことが多く、「肢体の機能の障害」として日常生活動作(立つ・歩く・物をつかむなど)から総合的に認定されます。症状に日内変動・活動期があるため、状態を正確に伝えることが重要です。

診断書のポイント

各関節の可動域と筋力(徒手筋力テスト)が正確に測定・記載されているか。
人工関節・人工骨頭の場合、置換した日と置換後の状態が記載されているか。
日常生活動作(着替え・歩行・立ち上がりなど)がどの程度できるかが具体的に記載されているか。
片麻痺の場合、高次脳機能障害や失語症を伴えば、それぞれの診断書を検討しているか。

よくあるご質問

Q人工関節を入れました。何級になりますか?

A一上肢・一下肢の3大関節に人工骨頭・人工関節を入れた場合は原則3級です。置換してもなお歩行や動作に大きな障害が残る場合は、さらに上位等級に認定されます。認定日は置換した日になる特例があります。

Q脳梗塞で半身麻痺になりました。いつから申請できますか?

A脳血管障害による麻痺は、症状固定が認められれば初診日から1年6か月を待たずに認定される特例があります。高次脳機能障害や失語症を伴う場合は、それぞれ併合してより上位を目指せます。

Q関節リウマチで全身の関節が痛みます。

A関節リウマチは複数の関節に障害が及ぶことが多く、日常生活動作から総合的に認定されます。症状に日内変動や活動期があるため、動作の困難さを正確に診断書に反映してもらうことが重要です。

Q判定は装具をつけた状態でされるのですか?

A肢体の機能障害の判定は、原則として義肢・装具を装着しない状態で行われます。人工関節・人工骨頭については、置換術後の経過が安定した時点の状態で判定されます。

Q働いていても受給できますか?

A受給できます。障害により労働に制限が生じている状況であれば、就労していても対象になり得ます。仕事で困っている動作を具体的に伝えることが大切です。

 
 

肢体の障害で障害年金をお考えの方へ

「自分の傷病で対象になる?」「初診日がはっきりしない」——そんな段階でも大丈夫です。
まずは無料の受給見込み診断・無料相談をご利用ください。全国対応・オンライン相談可。

無料で受給見込みを診断する

「家から出るのがつらい」
「電話で話すのが不安」

様々なご事情で面会やお電話が難しい場合も、
LINEでお気軽にご相談ください。

LINEで無料相談する →
LINE QRコード

カメラで読み取り
LINEに追加

公式LINE限定

障害年金のWebセミナー
定期開催しています

自宅にいながらスマートフォンで参加できます。
遠方の方もお気軽にどうぞ。

障害年金完全解説セミナー
初診日課題解決セミナー

参加方法はとても簡単

  1. 下のボタンから公式LINEを登録
  2. セミナー申し込みボタンをタップ
  3. 当日はLINEから視聴するだけ
公式LINEに登録してセミナーに申し込む

※ 登録・参加費はすべて無料です

関連ページ

出典:日本年金機構「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」第7節 肢体の障害。本ページは公式基準にもとづく一般的な解説です。実際の等級は診断書等をもとに日本年金機構の審査により判定されます。

ファーリア社会保険労務士事務所
〒960-8131 福島県福島市北五老内町8-9
050-5364-4073
[営業時間]9:00〜18:00
[定休日]土曜日・日曜日・祝日 事務所概要はこちら
ファーリア障害年金グループ
ファーリア社会保険労務士法人では、全国からのご相談に対応しております。
ただし「できれば近くの社労士に相談したい」という方のために、各地のグループ事務所をご紹介しています。
ファーリアグループではノウハウを共有し、高品質で安心できるサポートをご提供いたします。

\ 障害年金手続きにお悩みなら /

モバイルサイト

ファーリア社会保険労務士法人【障害年金を福島から全国対応】スマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら

ファーリア社会保険労務士障害年金チャンネル