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その他の疾患|遷延性植物状態

遷延性植物状態の認定基準
障害年金の等級の目安と認定のポイント

交通事故や脳卒中、低酸素脳症などにより遷延性植物状態になった方は、原則として1級の障害年金の対象になります。回復の見込みがないと認められれば、1年6か月を待たずに申請できる特例があります。このページでは、認定の考え方、ご家族による手続きの進め方など申請のポイントを、障害年金を専門に扱う社会保険労務士が解説します。

障害年金の対象になります

遷延性植物状態は、脳の重い損傷により、意識がなく自力での意思疎通や身のまわりのことができない状態が続くものです。交通事故・脳卒中・心停止後の低酸素脳症などが原因となります。この状態は原則として1級に認定され、ご家族が手続きを進めることになります。

遷延性植物状態|等級の目安

遷延性植物状態の等級
1級 常時の介護を要し、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの(原則として1級)
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認定日の特例(症状固定)があります。通常、障害年金は初診日から1年6か月経過後に申請できますが、遷延性植物状態が3か月以上継続し、回復の見込みがないと認められる場合は、その時点を障害認定日として、1年6か月を待たずに申請できることがあります。

認定の方法・申請のポイント

ご家族による手続き

ご本人が手続きできないため、ご家族が代わって申請することになります。状況に応じて成年後見制度の利用が必要になる場合もあります。介護で手一杯のご家族に代わって、社労士が書類の準備・手続きを代行することができます。

初診日の確定

初診日は、原因となった傷病(事故によるケガ・脳卒中など)で初めて受診した日です。救急搬送された医療機関が初診となることが多く、比較的特定しやすいケースです。受診状況等証明書の取得を含め、書類を整えます。

診断書のポイント

意識状態、意思疎通の可否、身のまわりの動作の状態が記載されているか。
症状固定(回復の見込みがない状態)と判断される場合、その時期が記載されているか。
原因となった傷病(事故・脳卒中など)と初診日が整理されているか。
常時介護を要する状態であることが具体的に反映されているか。

よくあるご質問

Q本人は意思疎通ができません。家族が申請できますか?

Aご家族が代わって申請できます。状況に応じて成年後見制度の利用が必要になる場合もあります。介護で手一杯のご家族に代わって、社労士が書類準備・手続きを代行できます。

Qいつから申請できますか?

A遷延性植物状態が続き、回復の見込みがないと認められる場合は、症状固定として初診日から1年6か月を待たずに申請できることがあります。

Q何級になりますか?

A遷延性植物状態は、常時の介護を要し日常生活を送ることが不能な状態のため、原則として1級に認定されます。

Q事故が原因ですが、初診日はいつになりますか?

A初診日は事故によるケガで初めて受診した日です。救急搬送された医療機関が初診となることが多く、比較的特定しやすいケースです。受診状況等証明書の取得を含めて書類を整えます。

 
 

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出典:日本年金機構「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」第18節 その他の疾患による障害(遷延性植物状態)にもとづく一般的な解説です。実際の等級は診断書等をもとに日本年金機構の審査により判定されます。

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