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そしゃく・嚥下機能の障害

そしゃく・嚥下機能の障害の認定基準
障害年金の等級の目安と認定のポイント

がんの手術や神経難病、脳血管障害などで食べ物を噛む・飲み込むことが困難になった方は、障害年金の対象になる可能性があります。等級は経管栄養の要否や食べられるものの制限によって判定されます。このページでは、認定基準の等級の目安、言語機能障害を伴う場合の考え方など申請のポイントを、障害年金を専門に扱う社会保険労務士が解説します。

障害年金の等級と制度の基本

そしゃく・嚥下機能の障害は、歯・顎・口腔・咽頭・喉頭・食道などの障害により食物を噛む・飲み込むことが困難な状態を対象とします。等級は、摂取できる食物の内容や摂取の方法(経管栄養が必要かなど)によって判定されます。

そしゃく・嚥下機能の障害|等級の目安

そしゃく・嚥下機能の障害の等級
2級 そしゃく・嚥下機能を失ったもの(経管栄養以外に方法のないもの)
3級 そしゃく・嚥下機能に著しい障害を有するもの(経管栄養の併用が必要、または摂取できる食物の内容・摂取方法に著しい制限があるもの)(障害厚生年金のみ)
障害手当金 そしゃく・嚥下機能に障害を残すもの
!
摂取の実態で判断されます。認定は、経管栄養(鼻や胃ろうからチューブで栄養を入れる方法)以外に方法がないか、流動食など食べられるものが限られているかといった、食事の実態にもとづいて行われます。栄養状態なども考慮して総合的に判断されます。

認定の方法・申請のポイント

原因となる主な傷病

舌がん・咽頭がん・喉頭がんなどの腫瘍切除後、脳梗塞・脳出血やALS(筋萎縮性側索硬化症)などの神経難病、外傷による顎・口腔の欠損などが原因となります。原因疾患の初診日が起点になります。

言語機能の障害を伴う場合

舌や口腔の切除・神経の障害では、そしゃく・嚥下機能の障害とあわせて言語機能の障害(構音障害)を伴うことがあります。それぞれの基準で認定し、併合によって上位等級になる場合があります。

診断書のポイント

経管栄養の有無、摂取できる食物の内容(流動食・きざみ食など)と摂取方法が具体的に記載されているか。
原因となった傷病(腫瘍切除・神経難病など)と経過が整理されているか。
体重・栄養状態など全身への影響が記載されているか。
言語機能の障害を伴う場合、その診断書も検討しているか。

よくあるご質問

Q胃ろうから栄養をとっています。対象になりますか?

A経管栄養(胃ろう・経鼻など)以外に方法がない状態は、そしゃく・嚥下機能を失ったものとして2級に該当する可能性があります。摂取の実態を診断書に正確に反映してもらうことが重要です。

Q流動食なら食べられますが、普通の食事はできません。

A摂取できる食物の内容や方法に著しい制限がある場合は、3級(障害厚生年金)に該当する可能性があります。何がどの程度食べられるかを具体的に記載してもらいましょう。

Q舌がんの手術後、話すことも食べることも不自由です。

Aそしゃく・嚥下機能の障害と言語機能の障害を併発している場合は、それぞれ認定したうえで併合し、上位の等級になる可能性があります。

QALSと診断されています。

AALSなどの神経難病でそしゃく・嚥下機能が低下した場合も対象になります。進行性の疾患のため、現在の状態を正確に反映した診断書での早めの申請をおすすめします。

 
 

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出典:日本年金機構「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」第5節 そしゃく・嚥下機能の障害。本ページは公式基準にもとづく一般的な解説です。実際の等級は診断書等をもとに日本年金機構の審査により判定されます。

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