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内科系疾患|人工肛門・新膀胱・尿路変更

人工肛門・新膀胱・尿路変更の認定基準
障害年金の等級の目安と認定のポイント

大腸がん・膀胱がんなどの手術で人工肛門(ストーマ)や新膀胱を造設した方、尿路変更術を受けた方は、障害年金の対象になります。造設・手術の事実にもとづいて認定され、手術から6か月経過した日に認定される特例があります。このページでは、認定基準の等級の目安、認定日の特例など申請のポイントを、障害年金を専門に扱う社会保険労務士が解説します。

障害年金の等級と制度の基本

大腸がん・膀胱がんなどの手術で人工肛門(ストーマ)の造設、新膀胱の造設、尿路変更術を受けた場合は、障害年金の対象になります。これらは造設・手術を行った事実にもとづいて認定され、主に3級(障害厚生年金)または、組み合わせにより2級に該当します。

人工肛門・新膀胱・尿路変更|等級の目安

人工肛門・新膀胱・尿路変更の等級
2級 人工肛門を造設し、かつ新膀胱を造設した(または尿路変更術を施した)もの
人工肛門を造設し、かつ完全排尿障害状態にあるもの
3級 人工肛門を造設したもの
新膀胱を造設した、または尿路変更術を施したもの(障害厚生年金のみ)
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障害認定日に特例があります。人工肛門・尿路変更は、造設・手術を施した日から起算して6か月を経過した日が障害認定日になります(新膀胱は造設した日)。初診日から1年6か月を待たずに申請できる特例のため、手術後は早めの手続きが可能です。

認定の方法・申請のポイント

がんの手術による場合

人工肛門・新膀胱の多くは、大腸がん・直腸がん・膀胱がんなどの手術によるものです。この場合、ストーマによる障害(3級・2級)に加えて、がんそのものによる全身衰弱(悪性新生物)があれば、併合してより上位の等級になる可能性があります。

初診日の考え方

初診日は、原因となった傷病(大腸がん・膀胱がんなど)で初めて受診した日です。がんの発見が健康診断や他科受診がきっかけだった場合、その受診日が初診日になることがあります。

診断書のポイント

人工肛門・新膀胱の造設日、尿路変更術の施行日が正確に記載されているか(認定日の特例に関わります)。
人工肛門と尿路変更の両方がある場合など、複数の状態がそろっているか(2級の可能性)。
原因疾患(大腸がん・膀胱がんなど)と初診日が整理されているか。
がんによる全身衰弱がある場合、悪性新生物の診断書も検討しているか。

よくあるご質問

Q人工肛門を造設しました。何級になりますか?

A人工肛門の造設は原則3級です。人工肛門に加えて新膀胱の造設や尿路変更、完全排尿障害などが組み合わさると2級に該当する場合があります。

Qいつから申請できますか?

A人工肛門・尿路変更は造設・手術から6か月を経過した日(新膀胱は造設日)が障害認定日となる特例があります。初診日から1年6か月を待たずに申請できます。

Q3級だと障害基礎年金の人はもらえないのですか?

A3級は障害厚生年金のみの等級のため、初診日に国民年金だった方は3級では受給できません。ただし人工肛門と尿路変更の両方がある場合など、2級に該当すれば障害基礎年金でも受給できます。

Qがんの手術でストーマになりました。がんの症状もつらいです。

Aストーマによる障害(3級・2級)に加えて、がんそのものによる全身衰弱があれば、悪性新生物として併合し、より上位の等級になる可能性があります。症状全体を整理してご相談ください。

 
 

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出典:日本年金機構「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」第18節 その他の疾患による障害(人工肛門・新膀胱・尿路変更)。本ページは公式基準にもとづく一般的な解説です。実際の等級は診断書等をもとに日本年金機構の審査により判定されます。

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